○草津市協働のまちづくり条例

平成26年3月31日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 各主体の役割(第4条―第10条)

第3章 まちづくり協議会(第11条―第16条)

第4章 基礎的コミュニティ(第17条・第18条)

第5章 市民公益活動団体(第19条・第20条)

第6章 教育機関(第21条)

第7章 中間支援組織(第22条)

第8章 市の取組(第23条―第26条)

第9章 草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(第27条)

第10章 雑則(第28条)

付則

草津市自治体基本条例では、わたしたちがまちづくりの主体として自らが必要と考えるまちづくりに協働して取り組むこととしています。多様化していく地域課題を解決し、住み良いまちを築いていくためには、これまで以上に、それぞれの責任を自覚するとともに、役割を分担しながら協働してまちづくりを行わなければなりません。

住み良いまちは、地域や世代を超え、わたしたちそれぞれが互いに力を合わせ、未来へとつなげるための努力により実現できるものであり、ここに協働によるまちづくりを進めることへの決意を込め、草津市協働のまちづくり条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、協働によるまちづくりの基本原則および基本的事項を定めるとともに、市民および市の役割を明らかにし、それぞれが自主的なまちづくりに取り組み、協働によるまちづくりを推進することで住み良いまちの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 共通の目的を実現するために、市民と市民が、または市民と市が責任および役割を分担し、相互の信頼および理解のもと、互いの特性および能力を持ち寄って連携し、および協力することで、単独で取り組むよりも大きな成果が期待される取組をいう。

(2) 市民 市内に居住し、通勤し、もしくは通学する者、市内で活動する団体または市内で事業を営む者をいう。

(3) まちづくり協議会 基礎的コミュニティ等を中心とし、概ね小学校区(以下「区域」という。)を範囲として設置される区域を代表する総合的な自治組織であって、第11条第1項で認定されたものをいう。

(4) 基礎的コミュニティ 町内会、自治会その他の地縁に基づいて形成された自治組織をいう。

(5) 市民公益活動団体 不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、特定の課題解決に向けて自発的かつ自主的に活動を行う営利を目的としない団体をいう。

(6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学その他の学校および同法第124条に規定する専修学校をいう。

(7) 中間支援組織 まちづくりを活性化させるために必要な支援を行うとともに、市民と市民または市民と市の間に立って協働によるまちづくりを推進する組織をいう。

(基本原則)

第3条 協働によるまちづくりは、自助・共助・公助の考え方を踏まえ、次に掲げる事項を原則として推進するものとする。

(1) 互いを対等なパートナー(協働の相手方をいう。以下同じ。)として尊重すること。

(2) 自主性を尊重し、および自立した関係を保つこと。

(3) それぞれが持つ理念および特性を理解し合うこと。

(4) 目的および到達点を共有すること。

(5) 過程および成果について透明性を確保するため、広く情報を公開すること。

(6) 過程および成果について評価を行うこと。

(7) 協働の取組を通して共に学び、共に変わり、共に成長していく姿勢および意識を持つこと。

第2章 各主体の役割

(市民の役割)

第4条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、自主的なまちづくりに取り組むとともに協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとする。

(まちづくり協議会の役割)

第5条 まちづくり協議会は、地域住民の意見および要望を把握し、課題解決に向けて、計画的なまちづくりに取り組むものとする。

2 まちづくり協議会は、市、市民公益活動団体等と連携し、および協力するよう努めるものとする。

(基礎的コミュニティの役割)

第6条 基礎的コミュニティは、地域のきずなを深め、身近な地域の課題を解決するよう努めるものとする。

2 基礎的コミュニティは、自らが行う活動に関し、地域住民の理解を得るよう努めるとともに、参加の機会を確保するものとする。

(市民公益活動団体の役割)

第7条 市民公益活動団体は、自らが行う活動の社会的意義を自覚し、その専門性、柔軟性等を生かし、まちづくりに取り組むものとする。

2 市民公益活動団体は、広く情報を発信し、自らが行う活動への理解および参加が得られるよう努めるものとする。

3 市民公益活動団体は、市、まちづくり協議会等と連携し、および協力するよう努めるものとする。

(教育機関の役割)

第8条 教育機関は、地域社会の発展に資するよう、その特性を生かし、まちづくりに取り組むものとする。

(中間支援組織の役割)

第9条 中間支援組織は、自主的なまちづくりに関する支援を行い、および協働によるまちづくりの推進に必要な各主体間における調整を行うよう努めるものとする。

2 中間支援組織は、自らの機能を高めるため、中間支援組織相互の情報を共有し、ならびに連携し、および協力するよう努めるものとする。

(市の役割)

第10条 市は、市民が取り組む自主的なまちづくりを尊重するとともに、協働によるまちづくりを推進するものとする。

2 市は、協働によるまちづくりを推進するために必要な環境整備に努めるものとする。

3 市は、まちづくり協議会、市民公益活動団体等と連携し、および協力するよう努めるものとする。

4 市は、市民に対し、市の事業への参加の機会を提供するため、積極的に情報提供を行うよう努めるものとする。

第3章 まちづくり協議会

(認定要件)

第11条 市長は、次の各号のいずれにも該当するものを、まちづくり協議会として認定することができる。

(1) 地域住民で構成され、かつ、区域内で活動する個人および団体にも参加の機会を保障していること。

(2) 区域の課題を解決することを基本とした地域住民主体の組織であること。

(3) 透明性が確保され、かつ、民主的な運営を行う組織であること。

(4) 市のパートナーとして協働によるまちづくりを推進する組織であること。

(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的としないこと。

(6) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的としないこと。

(7) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。

2 前項の認定は、各区域につき1団体に限り行う。

(認定の申請)

第12条 前条第1項の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(認定の取消し)

第13条 市長は、まちづくり協議会が第11条第1項各号のいずれかを満たさなくなったときは、認定の取消しを行うことができる。

(まちづくり協議会の活動の推進)

第14条 市は、まちづくり協議会の活動の推進に関する施策を総合的に実施するものとする。

2 市は、まちづくり協議会に対し、技術的援助その他の必要な支援を行い、およびその活動に要する費用に充てるための資金を交付するよう努めるものとする。

3 市は、第1項の施策を実施する場合は、まちづくり協議会の自主性および自立性を尊重するものとする。

(個人情報の提供)

第15条 草津市個人情報保護法施行条例(令和5年草津市条例第1号)第2条第2項の実施機関は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)のまちづくり協議会への提供については、規則で定めるところにより調製する名簿(以下「名簿」という。)を書面で提供することにより行うものとする。草津市個人情報保護法施行条例(令和5年草津市条例第1号)第2条第2項の実施機関は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)のまちづくり協議会への提供については、規則で定めるところにより調製する名簿(以下「名簿」という。)を書面で提供することにより行うものとする。

2 前項の規定により個人情報の提供を受けるまちづくり協議会は、規則で定めるところにより、市長に対し、提供を受けた情報を管理する者(以下「名簿管理者」という。)およびその名簿を閲覧する者(以下「名簿閲覧者」という。)を届け出なければならない。

3 名簿管理者は、個人情報の提供を受けた目的の範囲内で、名簿閲覧者に対し、その管理する名簿を閲覧させることができる。

4 第1項の規定により個人情報の提供を受けたまちづくり協議会は、当該提供を受けた情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の提供を受けた情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

5 名簿管理者、名簿閲覧者および提供を受けた個人情報に基づき活動を行う者(以下「名簿管理者等」という。)は、提供を受けた目的以外の目的のために情報を管理し、閲覧し、または取り扱う情報を自ら利用し、または提供してはならない。

6 名簿管理者等は、提供を受けた個人情報により知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(地域まちづくり計画の策定および公表)

第16条 まちづくり協議会は、自分たちの住む区域を住み良いまちとするために、目指す将来像を掲げるとともに、それを実現するため解決すべき課題およびその解決方法を示した計画(以下「地域まちづくり計画」という。)を策定するものとする。

2 まちづくり協議会は、地域まちづくり計画を策定したとき、または変更したときは、これを公表するものとする。

3 地域住民は、地域まちづくり計画に基づいたまちづくりに取り組むよう努めるものとする。

4 市は、地域まちづくり計画および前項に規定する取組を尊重するものとする。

第4章 基礎的コミュニティ

(基礎的コミュニティへの参加促進)

第17条 地域住民は、基礎的コミュニティの活動への理解を深め、その活動に積極的に参加し、または協力するよう努めるものとする。

2 地域住民は、自らが基礎的コミュニティの担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。

(基礎的コミュニティの活性化)

第18条 市は、基礎的コミュニティを活性化するため技術的援助その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

2 市は、前項の支援を行う場合は、基礎的コミュニティの自主性および自立性を尊重するものとする。

第5章 市民公益活動団体

(市民公益活動の推進)

第19条 市民は、市民公益活動が推進されるよう、市民公益活動団体の果たす社会的役割および意義を理解するよう努めるものとする。

(市民公益活動団体の活性化)

第20条 市は、市民公益活動団体の活性化に関する施策を総合的に実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施する場合は、市民公益活動団体の自主性および自立性を尊重するものとする。

第6章 教育機関

(教育機関との連携)

第21条 教育機関は、その教育または研究の成果が協働によるまちづくりの推進に生かされるよう市民および市との連携に努めるものとする。

2 市民および市は、教育機関との連携に努めるものとする。

第7章 中間支援組織

(中間支援組織の指定)

第22条 市長は、市民と市との協働によるまちづくりを円滑に進めるため、市民と市の間に立って支援する中間支援組織を別に定めるところにより指定することができる。

2 前項の規定により指定された中間支援組織は、市の協働によるまちづくりの推進に積極的に協力するものとする。

3 市は、第1項の規定により指定された中間支援組織を積極的に活用するものとする。

第8章 市の取組

(協働事業の推進)

第23条 市は、まちづくり協議会、市民公益活動団体等との協働事業を積極的に推進するものとする。

2 市は、協働事業を積極的に推進するため、必要に応じ財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(推進計画の策定)

第24条 市は、まちづくり協議会、市民公益活動団体等との協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、推進計画を定めるものとする。

(推進体制の整備)

第25条 市は、組織内の連携を図り、組織全体で協働によるまちづくりを推進する体制を整備するものとする。

(人材育成)

第26条 市は、市職員に対し、協働によるまちづくりに関する研修を実施し、その必要性を認識させるように努め、市民との信頼関係の構築を図るよう努めるものとする。

2 市は、市職員が地域社会の課題を把握し、自らの資質向上を図るため、積極的にまちづくりに取り組むよう促すとともに、そのために必要な環境整備に努めるものとする。

第9章 草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会

(委員会への諮問)

第27条 市長は、必要に応じ、次に掲げる事項について草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 推進計画の策定および評価

(2) 協働によるまちづくりに係る施策の推進および評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりの推進に関する事項

2 委員会は、協働によるまちづくりの推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。

第10章 雑則

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第27条ならびに次項および付則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(草津市市民参加条例の一部改正)

2 草津市市民参加条例(平成24年草津市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第12条を次のように改める。

(委員会)

第12条 市長は、必要に応じ、次に掲げる事項について草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 市民参加の進捗および達成の状況の評価に関する事項

(2) 市民参加の手法に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項

2 委員会は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。

第13条中「推進評価委員会」を「委員会」に改める。

(草津市附属機関設置条例の一部改正)

3 草津市附属機関設置条例(平成25年草津市条例第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

草津市協働のまちづくり条例検討委員会

協働のまちづくりを推進するための基本理念、協働のルール等を示す草津市協働のまちづくり条例案に規定すべき事項についての調査審議に関する事務

」を「

草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会

協働によるまちづくりおよび市民参加の推進に関し必要な事項についての調査審議に関する事務

」に改める。

(平成30年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

草津市協働のまちづくり条例

平成26年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成26年3月31日 条例第2号
平成30年3月27日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第2号