○倶知安町下水道条例

昭和63年9月21日

条例第18号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

(11) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始されたときは、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、供用開始の日から6箇月以内に排水設備(水洗便所への改造を除く。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべき公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、規則の定めるところにより公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないようにすること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人口)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

第5条 削除

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置義務者以外の者であっても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認することができる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者でなければ、行ってはならない。ただし、町長が公共下水道の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

第9条及び第10条 削除

(排水設備等の撤去)

第11条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

(排水設備設置義務者等の費用負担)

第12条 排水設備設置義務者又は第6条第3項に規定する排水設備設置義務者以外の者(以下この項において「排水設備設置義務者等」という。)の都合により公共ます等を増設又は移設するときは、その費用の全部を当該排水設備設置義務者等が負担するものとする。

(排水設備等の管理)

第13条 使用者は、排水設備等の清掃その他の維持について、常に善良なる管理をしなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第14条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項各号に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第15条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けて必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第18条 使用者は、政令第24条の5第1項に定める水質の下水(以下「悪質下水」という。)を排除するときは、あらかじめ、その量及び水質を町長に届け出なければならない。

2 前項により届け出た悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(異動の届出)

第19条 排水設備設置義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 排水設備設置義務者又は使用者に異動が生じたとき。

(2) 下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたとき。

(使用料の徴収)

第20条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の算定方法)

第21条 使用料の額は、毎月使用者が排除した汚水の量に応じて、別表に定めるところにより算定する。

2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、倶知安町水道事業給水条例(昭和35年倶知安町条例第21号)第29条の規定を準用する。この場合において同条中「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量(倶知安町水道事業給水条例第27条又は第28条の規定により算定した使用者の使用水量をいう。以下第3号及び第4号において同じ。)とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、揚水量測定器具又は揚水量を測定し得る機器(以下この号において「測定器具等」という。)による揚水量とする。ただし、測定器具等がないときは、別に定める基準により町長が認定するものとする。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に揚水量を加えたものとする。

(4) 水道の使用水量又は水道水以外の水の揚水量と排除される汚水量が著しく異なり不適当と認められるときは、その不適当と認められる事実を参酌して汚水の排除量を認定する。

4 町長は、水道水以外の水を使用する場合において必要があると認めたときは、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付けさせることができる。

(使用の態様の変更の届出)

第21条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、及び水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときは、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収方法及び徴収期日)

第22条 使用料の徴収方法及び徴収期日は、倶知安町水道事業給水条例第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において同条中「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(届出を行わないときの使用料)

第23条 第17条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わず公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置の時を使用開始の時とみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第17条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用しているものとみなし、使用料を徴収する。

(使用料の前納)

第24条 土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他一時使用する場合において必要と認めるときは、第22条の規定にかかわらず町長は使用料の概算額を前納させることができる。

2 前項の使用料は、公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときは精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。

(使用料の減免)

第25条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第26条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者又は同項第3号の排水区域外からの汚水の流入(以下「区域外流入」という。)の許可を受けて設置された排水施設に接続して区域外流入をしようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

2 町長は、区域外流入による公共下水道の使用が排水区域内における汚水の適正処理又は公共下水道施設の構造及び管理に影響を与えるおそれがあると認められる場合は、これを許可してはならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に附随して行うものとする。

(区域外流入に係る費用負担)

第28条の2 区域外流入の許可に係る工事に要する費用は、許可を受けた者が負担するものとする。

(占用)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。また許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額、徴収方法等については、倶知安町道路占用料徴収条例(平成17年倶知安町条例第27号)第2条から第6条までの規定の例による。

4 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付することができる。

(原状回復)

第30条 前条第1項の占用を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

第5章 削除

第31条 削除

第6章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号に掲げる者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第16条の規定に違反した使用者

(5) 第17条第1項又は第18条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第26条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項第11条第27条又は第29条の規定による申請書又は書類、第6条第2項本文第17条第1項本文第18条第1項若しくは第2項第19条又は第21条の2の規定による届出書又は第26条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(料金を免れた者に対する過料)

第33条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(両罰)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

第7章 補則

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第20条の規定は、昭和65年4月1日から適用する。

(平成2年6月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の倶知安町下水道条例第21条の規定は、平成2年9月メータ検針分の下水道使用料から適用する。

(平成9年4月1日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

4 改正後の倶知安町下水道条例第21条の規定は、平成9年5月メータ検針分(6月徴収分)の下水道使用料から適用する。

(平成11年12月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第36号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の倶知安町下水道条例第6条の規定に基づき申請された排水設備等の計画の確認は、この条例による改正後の倶知安町下水道条例第4条第3号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月16日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行し、この条例による改正後の倶知安町下水道条例第21条第1項の規定は、平成24年5月メータ検針分から適用し、同年4月までのメータ検針分の料金については、なお、従前の例による。

(平成26年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の倶知安町下水道条例第21条第1項の規定は、平成26年5月メーター検針分(6月徴収分)から適用し、同年4月までのメーター検針分の料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の倶知安町下水道条例第21条第1項の規定は、令和元年11月メーター検針分(12月徴収分)から適用し、同年10月までのメーター検針分の料金については、なお従前の例による。

別表(第21条関係)

下水道使用料

用途

基本料金

(1月につき)

超過料金

基本水量

金額

一般用

汚水排除量6m3まで

1,020円

汚水排除量6m3を超える部分は1m3につき

170円

浴場用

汚水排除量100m3まで

3,300円

汚水排除量100m3を超える部分は1m3につき

33円

倶知安町下水道条例

昭和63年9月21日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和63年9月21日 条例第18号
平成2年6月25日 条例第22号
平成9年4月1日 条例第4号
平成11年12月29日 条例第36号
平成12年3月28日 条例第21号
平成12年12月26日 条例第36号
平成16年3月29日 条例第22号
平成20年6月30日 条例第23号
平成23年12月16日 条例第26号
平成26年3月20日 条例第11号
令和元年9月20日 条例第23号