○倶知安町下水道事業受益者負担金条例

昭和63年9月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」と総称する。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。この場合において、町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地の使用者と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地その他の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条同項の規定により公告された区域内のものの面積に別表に定める負担区に応じた1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額とする。

2 町長は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、年当初に、その年内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において既に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域となっているか、又は当該公告の日の属する年度内に処理区域となることが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して普通徴収の方法により徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 負担金の額が1万円未満であるとき。

(2) 受益者が負担金の全部又は一部を繰り上げて納付することを申し出たとき。

(負担金の徴収猶予)

第6条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第6条の3 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

2 倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例(平成20年倶知安町条例第23号)等の規定により受益者分担金等の納付額が確定した対象の土地が、公共下水道の排水区域に編入された場合、既に納付額が確定した受益者分担金等の額は、これを免除する。

(繰上徴収)

第6条の4 町長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産手続が開始されたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(8) 詐偽その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対し通知しなければならない。

(延滞金)

第7条 町長は、受益者が負担金を納付しないときは、倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号)第6条第2項の規定により指定した期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金額につき年14.5パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収しなければならない。ただし、当該指定した期限がその対象となる納期限の翌日から1月を経過する日より短い場合については、当該納期限の翌日から1月を経過する日を指定した期限とみなす。

2 前項の規定により延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の規定による延滞金額の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 町長は、受益者が当該指定した期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(滞納処分等)

第8条 倶知安町債権管理条例第6条第11条及び第15条の規定は、負担金又はこれに係る滞納処分等にこれを準用する。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条の2 第5条第1項の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者になった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納期が到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(納付管理人の届出)

第9条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったときは、負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、町長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が負担金の徴収に支障がないと認めるときは、納付管理人を定めることを要しない。

(住所等の変更の届出)

第10条 受益者又は納付管理人は、住所等又は氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(賦課徴収資料の提出)

第11条 町長は、負担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。

(平成4年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月20日条例第27号)

この条例は公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月29日条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第6号)

(施行日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年7月9日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条並びに附則第3項中第7条、第4項、第5項中第17条の3及び第17条の4、第6項中第5条及び第8項中第5条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の倶知安町下水道事業受益者負担金条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

6 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年6月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

負担区の名称

単位負担金額

倶知安第1負担区

1平方メートルにつき 390円

倶知安第2負担区

1平方メートルにつき 390円

倶知安第3負担区

1平方メートルにつき 390円

倶知安第4負担区

1平方メートルにつき 390円

倶知安第5負担区

1平方メートルにつき 390円

倶知安町下水道事業受益者負担金条例

昭和63年9月21日 条例第19号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和63年9月21日 条例第19号
平成4年12月24日 条例第22号
平成7年12月20日 条例第27号
平成11年3月24日 条例第8号
平成11年12月29日 条例第42号
平成12年3月28日 条例第6号
平成13年12月28日 条例第37号
平成17年3月29日 条例第14号
平成20年6月30日 条例第23号
平成24年7月9日 条例第20号
平成25年3月22日 条例第14号
平成25年12月13日 条例第38号
令和2年12月17日 条例第25号
令和4年6月23日 条例第11号