○倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例
平成20年6月30日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道の排水区域外からの汚水の流入(以下「区域外流入」という。)により公共下水道を使用する場合において、本町が行う公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、区域外流入により公共下水道を使用する者をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、区域外流入の対象となる建築物に係る宅地の面積に、倶知安町下水道事業受益者負担金条例(昭和63年倶知安町条例第19号)第4条第1項に規定する負担区のうち、その隣接する負担区の単位負担金額を乗じて得た額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、第3条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 受益者は、第1項の分担金を町長が指定する期日までに一括して納付しなければならない。
4 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情があると認めるときは、町長が認めた期間(10年間を限度とする。)において分割納付とすることができる。ただし、受益者が分担金の全部又は一部を繰り上げて納付することを申し出たときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
5 町長は、分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合において、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(8) 詐偽その他不正の行為により分担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は分担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。
6 町長は、前項の規定に基づき繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対し通知しなければならない。
(延滞金)
第5条 町長は、受益者が分担金を納付しないときは、倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号)第6条第2項の規定により指定した期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金額につき年14.5パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収しなければならない。ただし、当該指定した期限がその対象となる納期限の翌日から1月を経過する日より短い場合については、当該納期限の翌日から1月を経過する日を指定した期限とみなす。
2 前項の規定により延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項の規定による延滞金額の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 町長は、受益者が当該指定した期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(滞納処分等)
第6条 倶知安町債権管理条例第6条、第11条及び第15条の規定は、分担金又はこれに係る滞納処分等にこれを準用する。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第7条 受益者に変更があった場合において、新たに受益者になった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条第1項の規定により定められた額のうち、当該申請の日までに納期が到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 町長は、施行日において、第2条に規定する受益者として現に区域外流入をしている者があるときは、当該受益者に分担金を賦課しなければならない。ただし、当該受益者が同日前において分担金相当額を納付しているとき、又は納付すべき額が確定しているときは、この限りでない。
(倶知安町下水道条例の一部改正)
3 倶知安町下水道条例(昭和63年倶知安町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(倶知安町下水道事業受益者負担金条例の一部改正)
4 倶知安町下水道事業受益者負担金条例(昭和63年倶知安町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(延滞金の割合等の特例)
5 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。
附則(平成24年7月9日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条並びに附則第3項中第7条、第4項、第5項中第17条の3及び第17条の4、第6項中第5条及び第8項中第5条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
6 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。