○桑名市企業等誘致促進条例施行規則

平成16年12月6日

規則第132号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名市企業等誘致促進条例(平成16年桑名市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定の申請及び決定)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請をしようとする事業者は、速やかに市長に対し、施設の事業計画を記載した指定事業者申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査の上、指定の可否を決定し、指定事業者可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 指定事業者は、次の各号に規定する場合においては、当該各号の届けを市長に提出しなければならない。

(1) 施設の工事を着工したとき 工事着工届(様式第3号)

(2) 施設が操業又は営業を開始したとき 操業等開始届(様式第4号)

(投下固定資産額等の届け)

第4条 指定事業者は、施設が操業又は営業を開始した日から、30日以内に、投下固定資産額等の届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(立地奨励金の申請及び決定等)

第5条 条例第8条に規定する立地奨励金の申請は、立地奨励金交付申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、申請内容を審査し、及び必要に応じて操業状況について報告を求め、又は実地に調査を行い、適当と認めたときは、立地奨励金交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 立地奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(定住促進奨励金の申請及び決定等)

第6条 条例第8条に規定する定住促進奨励金の申請は、定住促進奨励金交付申請書(様式第8号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、申請内容を審査し、及び必要に応じて操業状況について報告を求め、又は実地に調査を行い、適当と認めたときは、定住促進奨励金交付決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(変更事項の届出)

第7条 条例第9条に規定する届出は、申請事項等変更届(様式第10号)によって速やかに市長に提出しなければならない。

(取消し等の措置)

第8条 市長は、条例第10条の規定により奨励措置を取り消したとき、又は停止したときは、遅滞なく指定取消(停止)通知書(様式第11号)により、指定事業者に対して、通知しなければならない。

(継承の届出)

第9条 条例第11条に規定する届出は、継承届出書(様式第12号)によってしなければならない。

(奨励措置審査会)

第10条 市長は、奨励措置に関する必要な事項を審査させるため、奨励措置審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 審査会の会長、副会長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 審査会には、学識経験者等の出席を求めることができる。

5 審査会は、必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について実地調査をすることができる。

6 審査会の庶務は、企業誘致課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の桑名市企業等誘致促進条例施行規則(平成10年桑名市規則第35号)又はの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行日の前日までに、合併前の多度町企業立地促進条例施行規則(平成15年多度町規則第7号)の規定により申請された奨励金の交付等については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月30日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(桑名市宿泊施設誘致促進条例施行規則の一部改正)

2 桑名市宿泊施設誘致促進条例施行規則(令和元年桑名市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月6日規則第48号)

この規則は、令和5年10月10日から施行する。

(令和6年3月29日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令6規則25・一部改正)

会長

副市長

副会長

理事(GX戦略・企業誘致担当)

委員

総務部長、産業振興部長、財政課長、税務課長、商工課長

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桑名市企業等誘致促進条例施行規則

平成16年12月6日 規則第132号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光
沿革情報
平成16年12月6日 規則第132号
平成17年3月30日 規則第25号
平成18年4月1日 規則第52号
平成19年3月29日 規則第4号
平成20年1月24日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第28号
平成21年4月1日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第33号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第24号
平成31年3月28日 規則第25号
令和2年3月24日 規則第29号
令和2年9月30日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年10月6日 規則第48号
令和6年3月29日 規則第25号