○桑名市企業等誘致促進条例施行規則
平成16年12月6日
規則第132号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名市企業等誘致促進条例(平成16年桑名市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 施設の工事を着工したとき 工事着工届(様式第3号)
(2) 施設が操業又は営業を開始したとき 操業等開始届(様式第4号)
(投下固定資産額等の届け)
第4条 指定事業者は、施設が操業又は営業を開始した日から、30日以内に、投下固定資産額等の届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 立地奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(奨励措置審査会)
第10条 市長は、奨励措置に関する必要な事項を審査させるため、奨励措置審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 審査会の会長、副会長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 審査会には、学識経験者等の出席を求めることができる。
5 審査会は、必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について実地調査をすることができる。
6 審査会の庶務は、企業誘致課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の桑名市企業等誘致促進条例施行規則(平成10年桑名市規則第35号)又はの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行日の前日までに、合併前の多度町企業立地促進条例施行規則(平成15年多度町規則第7号)の規定により申請された奨励金の交付等については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(桑名市宿泊施設誘致促進条例施行規則の一部改正)
2 桑名市宿泊施設誘致促進条例施行規則(令和元年桑名市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月6日規則第48号)
この規則は、令和5年10月10日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令6規則25・一部改正)
会長 | 副市長 |
副会長 | 理事(GX戦略・企業誘致担当) |
委員 | 総務部長、産業振興部長、財政課長、税務課長、商工課長 |