○桑名市企業等誘致促進条例施行規則

平成16年12月6日

規則第132号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名市企業等誘致促進条例(平成16年桑名市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定の申請及び決定)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請をしようとする事業者は、速やかに市長に対し、施設の事業計画を記載した指定事業者申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査の上、指定の可否を決定し、指定事業者可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 指定事業者は、次の各号に規定する場合においては、当該各号の届けを市長に提出しなければならない。

(1) 施設の工事を着工したとき 工事着工届(様式第3号)

(2) 施設が操業又は営業を開始したとき 操業等開始届(様式第4号)

(投下固定資産額等の届け)

第4条 指定事業者は、施設が操業又は営業を開始した日から、30日以内に、投下固定資産額等の届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(立地奨励金の申請及び決定等)

第5条 条例第8条に規定する立地奨励金の申請は、立地奨励金交付申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、申請内容を審査し、及び必要に応じて操業状況について報告を求め、又は実地に調査を行い、適当と認めたときは、立地奨励金交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 立地奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(定住促進奨励金の申請及び決定等)

第6条 条例第8条に規定する定住促進奨励金の申請は、定住促進奨励金交付申請書(様式第8号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、申請内容を審査し、及び必要に応じて操業状況について報告を求め、又は実地に調査を行い、適当と認めたときは、定住促進奨励金交付決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(変更事項の届出)

第7条 条例第9条に規定する届出は、申請事項等変更届(様式第10号)によって速やかに市長に提出しなければならない。

(取消し等の措置)

第8条 市長は、条例第10条の規定により奨励措置を取り消したとき、又は停止したときは、遅滞なく指定取消(停止)通知書(様式第11号)により、指定事業者に対して、通知しなければならない。

(継承の届出)

第9条 条例第11条に規定する届出は、継承届出書(様式第12号)によってしなければならない。

(奨励措置審査会)

第10条 市長は、奨励措置に関する必要な事項を審査させるため、奨励措置審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 審査会の会長、副会長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 審査会には、学識経験者等の出席を求めることができる。

5 審査会は、必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について実地調査をすることができる。

6 審査会の庶務は、企業誘致課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の桑名市企業等誘致促進条例施行規則(平成10年桑名市規則第35号)又はの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行日の前日までに、合併前の多度町企業立地促進条例施行規則(平成15年多度町規則第7号)の規定により申請された奨励金の交付等については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月30日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(桑名市宿泊施設誘致促進条例施行規則の一部改正)

2 桑名市宿泊施設誘致促進条例施行規則(令和元年桑名市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月6日規則第48号)

この規則は、令和5年10月10日から施行する。

(令和6年3月29日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令6規則25・一部改正)

会長

副市長

副会長

理事(GX戦略・企業誘致担当)

委員

総務部長、産業振興部長、財政課長、税務課長、商工課長

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桑名市企業等誘致促進条例施行規則

平成16年12月6日 規則第132号

(令和6年4月1日施行)