○桑名市下水道条例施行規程
平成23年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、桑名市下水道条例(平成16年桑名市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの底から15センチメートル以上の箇所に、ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタル仕上げとすること。この場合において、上流部の管底高が下流部の管底高より低くなってはならない。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次のとおりとする。
(1) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固型物の流下を止めるのに有効な目幅をもった格子又は金網を取り付けること。
(2) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、トラップを設けること。トラップは、容易に内部を掃除することができる構造とすること。
(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(4) 油脂類を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(5) 土砂を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、泥だめを設けること。
(6) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
3 排水設備等の新設等の工事は、前項の確認書の交付を受けた後でなければ実施してはならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第6条 条例第7条第1項の規定による管理者が定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日最大排水量50立方メートル未満 |
浮遊物質量(下水の流通を妨げるもの又は特に処理効果を妨げるものを除く。) |
(除害施設管理責任者の業務)
第8条 条例第11条第1項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次のとおりとする。
(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設から公共下水道に排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 三重県生活環境の保全に関する条例(平成13年三重県条例第7号)第103条に規定する公害防止担当者に選任されている者
(3) 除害施設の設置者の申請により管理者が適当と認めた者
2 前項の届出があった場合において、管理者は、必要と認めるときは、量水器を取り付け検針し、水道水以外の水の使用水量を認定するものとする。
(使用料の減免)
第16条 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料・占用料減免申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
(占用廃止の届出)
第19条 占用物件を設ける目的を廃止したときは、公共下水道占用廃止届(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日上下水道規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(桑名市下水道条例施行規程の経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の桑名市下水道条例施行規程の規定により出された届出書は、この規程による改正後の桑名市下水道条例施行規程の相当規定により出された届出書とみなす。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の桑名市下水道条例施行規程の規定により作成された届出書は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年12月28日上下水道規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日上下水道規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水道規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。