○桑名市下水道条例施行規程

平成23年4月1日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、桑名市下水道条例(平成16年桑名市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの底から15センチメートル以上の箇所に、ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタル仕上げとすること。この場合において、上流部の管底高が下流部の管底高より低くなってはならない。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次のとおりとする。

(1) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固型物の流下を止めるのに有効な目幅をもった格子又は金網を取り付けること。

(2) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、トラップを設けること。トラップは、容易に内部を掃除することができる構造とすること。

(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(4) 油脂類を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) 土砂を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、泥だめを設けること。

(6) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備設置確認申請書(様式第1号)又は除害施設設置確認申請書(様式第2号)を上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。この場合において、管理者が必要であると認めるときは、関係資料を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、その計画を確認したときは、排水設備・除害施設設置確認書(様式第3号)を交付する。

3 排水設備等の新設等の工事は、前項の確認書の交付を受けた後でなければ実施してはならない。

(排水設備等の工事完了の届出等)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備・除害施設工事完了届(様式第4号)による。

2 条例第6条第3項に規定する接続確認済証は、様式第5号とする。

(排水設備等の軽微な工事)

第6条 条例第7条第1項の規定による管理者が定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。

(除害施設の設置等の特例)

第7条 条例第10条第2項に規定する項目及び量は、次の表に掲げるとおりとする。

項目

生物化学的酸素要求量

1日最大排水量50立方メートル未満

浮遊物質量(下水の流通を妨げるもの又は特に処理効果を妨げるものを除く。)

(除害施設管理責任者の業務)

第8条 条例第11条第1項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次のとおりとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から公共下水道に排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

(除害施設管理責任者の選任等の届出)

第9条 条例第11条第2項の規定による届出は、除害施設管理責任者選任(変更)(様式第6号)による。

(除害施設管理責任者の資格)

第10条 条例第11条第3項に規定する除害施設管理責任者の資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 三重県生活環境の保全に関する条例(平成13年三重県条例第7号)第103条に規定する公害防止担当者に選任されている者

(3) 除害施設の設置者の申請により管理者が適当と認めた者

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条の規定による届出は、下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第7号)による。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第12条 条例第15条の規定による届出は、悪質下水排除(開始・休止・廃止・再開)(様式第8号)又は悪質下水排除変更届(様式第9号)による。

(使用者変更の届出)

第13条 条例第16条の規定による届出は、下水道使用者変更届(様式第10号)による。

(代理人及び総代人の選定等の届出)

第14条 条例第17条の規定による届出は、下水道使用代理人・総代人選定(変更)(様式第11号)による。

(汚水排除量算定に関する届出及び申告)

第15条 条例第20条第2号の規定により、水道水以外の水を使用する場合は、水道水以外の水の使用届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の届出があった場合において、管理者は、必要と認めるときは、量水器を取り付け検針し、水道水以外の水の使用水量を認定するものとする。

3 条例第20条第3号に規定する申告書の様式は、様式第13号とする。

(使用料の減免)

第16条 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料・占用料減免申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の使用料の減免の可否を決定したときは、下水道使用料・占用料減免通知書(様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。

(行為の許可申請)

第17条 条例第25条第2項に規定する申請書の様式は、様式第16号とする。

2 管理者は、前項の行為の許可の可否を決定したときは、制限行為許可書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(占用の許可申請)

第18条 条例第27条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第18号)又は公共下水道占用許可変更申請書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の占用の許可の可否を決定したときは、公共下水道占用(変更)許可書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(占用廃止の届出)

第19条 占用物件を設ける目的を廃止したときは、公共下水道占用廃止届(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に行われた公共下水道に係る手続その他の行為は、この規程の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月30日上下水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(桑名市下水道条例施行規程の経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の桑名市下水道条例施行規程の規定により出された届出書は、この規程による改正後の桑名市下水道条例施行規程の相当規定により出された届出書とみなす。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の桑名市下水道条例施行規程の規定により作成された届出書は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年12月28日上下水道規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日上下水道規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下水道規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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桑名市下水道条例施行規程

平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(平成30年4月1日施行)