○桑名市宿泊施設誘致促進条例施行規則
令和元年10月2日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名市宿泊施設誘致促進条例(令和元年桑名市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 各階の平面図
(3) 桑名市モーテル類似旅館建築規制条例施行規則(平成16年桑名市規則第151号)第5条に規定する旅館建築判定結果通知書の写し又は同規則第6条第2項に規定する旅館建築承認(不承認)結果通知書の写し
(4) 桑名市企業等誘致促進条例施行規則(平成16年桑名市規則第132号)第3条第2項に規定する指定事業者可否決定通知書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 土地売買契約書の写し、請負契約書の写し、領収書の写しその他の取得額を証する書類
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(4) 位置図、配置図及び各階の平面図
(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による営業許可証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
3 前項の奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(奨励措置の審査)
第9条 奨励措置に関し必要な事項は、桑名市企業等誘致促進条例施行規則第10条に規定する奨励措置審査会において審査するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。