○桑名市宿泊施設誘致促進条例施行規則

令和元年10月2日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑名市宿泊施設誘致促進条例(令和元年桑名市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(指定の申請及び決定)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請をしようとする対象事業者は、速やかに、桑名市宿泊施設奨励措置指定事業者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 各階の平面図

(3) 桑名市モーテル類似旅館建築規制条例施行規則(平成16年桑名市規則第151号)第5条に規定する旅館建築判定結果通知書の写し又は同規則第6条第2項に規定する旅館建築承認(不承認)結果通知書の写し

(4) 桑名市企業等誘致促進条例施行規則(平成16年桑名市規則第132号)第3条第2項に規定する指定事業者可否決定通知書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査の上、指定の可否を決定し、桑名市宿泊施設奨励措置指定事業者可否決定通知書(様式第3号)により、当該対象事業者に通知するものとする。

(取得額の届)

第4条 指定事業者は、条例第5条の指定を受けた宿泊施設が営業を開始した日から30日以内に、取得額届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 土地売買契約書の写し、請負契約書の写し、領収書の写しその他の取得額を証する書類

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(4) 位置図、配置図及び各階の平面図

(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による営業許可証の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(奨励金の申請及び決定等)

第5条 条例第7条第1項に規定する申請をしようとする指定事業者は、桑名市宿泊施設奨励金交付申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、及び必要に応じて営業状況について報告を求め、又は実地に調査を行い、奨励金を交付することが適当と認めるときは、奨励金の額を決定し、桑名市宿泊施設奨励金交付決定通知書(様式第6号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

3 前項の奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(変更事項の届出)

第6条 条例第8条に規定する届出は、桑名市宿泊施設奨励措置申請事項等変更届(様式第7号)により速やかに市長に提出しなければならない。

(取消し等の措置)

第7条 市長は、条例第9条の規定により指定を取り消したとき、又は停止したときは、遅滞なく桑名市宿泊施設奨励措置指定取消(停止)通知書(様式第8号)により、当該指定事業者に対して通知しなければならない。

(継承の届出)

第8条 条例第10条に規定する届出は、桑名市宿泊施設奨励措置事業継承届出書(様式第9号)に継承の事実を証する書類その他関係書類を添えて届け出るものとする。

(奨励措置の審査)

第9条 奨励措置に関し必要な事項は、桑名市企業等誘致促進条例施行規則第10条に規定する奨励措置審査会において審査するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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桑名市宿泊施設誘致促進条例施行規則

令和元年10月2日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)