○桑名市まちづくり協議会条例施行規則
令和3年3月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名市まちづくり協議会条例(令和2年桑名市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条 条例第2条第1号の規則で定める区域は、桑名市立小学校及び中学校の就学に関する規則(平成16年桑名市教育委員会規則第10号)別表学区一覧表1小学校区(以下この条において「小学校の通学区域」という。)の範囲とする。ただし、その範囲が地域の実情に合わない場合にあっては、小学校の通学区域を基礎として地縁等により区切った範囲とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 構成組織名簿
(4) 事業計画書
(5) 収支予算書
(6) 活動の区域を示すもの
(認定及び公表)
第4条 条例第6条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第1条の目的を推進するために設立される組織であること。
(2) 市民等に開かれた民主的かつ効率的な組織であること。
(3) 自主的かつ主体的な運営ができる組織であること。
3 市長は、条例第6条第3項の規定によりまちづくり協議会の設立を認定したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 活動の区域
(4) 認定年月日
(活動)
第5条 条例第7条第3号の規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
(1) 地域の魅力度を高める事業 地域の広報、情報の発信その他これらに準ずる事業
(2) 地域の解決力を高める事業 子育て支援、学習支援、高齢者支援、防犯活動、防災活動その他の地域の課題に対する事業
(3) 地域の愛着度を高める事業 地域の歴史、伝統及び文化の継承、地域資源の活用、多世代交流その他これらに準ずる事業
2 まちづくり協議会は、次に掲げる活動を行ってはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 条例第9条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 役員名簿の名称又は氏名の変更
(2) 構成組織名簿の名称又は氏名の変更
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が軽微であると認めた変更
(認定の取消し)
第7条 条例第10条の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) まちづくり協議会が第4条第1項各号の基準に適合しないとき。
(2) 虚偽その他不正な手段によりまちづくり協議会の認定を受けたとき。
(3) まちづくり協議会の運営において、不正な行為があったとき。
(4) まちづくり協議会としての活動の実態がなく、かつ、活動が行われる見込みがないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がまちづくり協議会の認定を取り消すべき事由があると認めるとき。
3 市長は、条例第10条の規定によりまちづくり協議会の認定を取り消したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 名称
(2) 取消事由
(3) 取消年月日
2 市長は、前項の届出書の提出を受けた場合は、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 名称
(2) 解散年月日
(情報公開等)
第9条 まちづくり協議会は、活動に関する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を推進するとともに、より効果的な活動を行うため、他のまちづくり協議会との情報交換及び連絡調整を積極的に行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。