○臨江閣の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年5月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨江閣の設置及び管理に関する条例(平成29年前橋市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 臨江閣の利用時間は、条例第4条第1項の規定により臨江閣の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けた時間内とし、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第3条 臨江閣の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用許可の申請)

第4条 利用許可を受けようとする者は、臨江閣利用許可申請書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の臨江閣利用許可申請書の受付は、利用の日の属する月の12か月前の月の初日(その日が前橋市の休日を定める条例(平成元年前橋市条例第14号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、市の休日の翌日)から利用の日の2週間前までに行うものとし、市の休日を除く午前9時から午後5時までとする。

(利用許可の手続)

第5条 教育長は、前条の規定による申請を適当と認めるときは、当該臨江閣利用許可申請書の写しに許可印を押印し、当該申請者に対し、交付するものとする。

2 利用許可を受けた者は、臨江閣の利用に際しては、前項の臨江閣利用許可申請書及び使用料に係る領収書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(利用の変更及び取消し)

第6条 利用許可を受けた者は、当該利用許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、臨江閣利用変更・取消許可申請書を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該臨江閣利用変更・取消許可申請書の写しに許可印を押印し、当該申請者に対し、交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、臨江閣使用料還付申請書を教育長に提出しなければならない。

2 使用料の還付の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第8条第1号に該当する場合 当該使用料の全額

(2) 条例第8条第2号に該当する場合 当該使用料の半額

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、臨江閣使用料減免申請書を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が必要がないと認めるときは、当該申請書の提出を省略することができる。

(令4教委規則3・一部改正)

(遵守事項)

第9条 利用許可を受けた者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで臨江閣及びその敷地内で物品の販売、宣伝、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 施設又は設備を破損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設、設備、器具等の利用については、係員の指示を受けること。

(5) 火災その他の災害の防止に万全を期すること。

(6) 危険物その他他人に迷惑となるものを持ち込まないこと。

(7) 指定した場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(書類の様式)

第10条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。

(1) 臨江閣利用許可申請書

(2) 臨江閣利用変更・取消許可申請書

(3) 臨江閣使用料還付申請書

(4) 臨江閣使用料減免申請書

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定により臨江閣利用許可申請書を提出しようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その提出をすることができる。

(令和4年3月17日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

臨江閣の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年5月31日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)