○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月12日
益田市条例第19号
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
2 選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する費用の額を勘案して市長が別に定める額による。ただし、選挙長の報酬は、開票管理者の報酬の額と同額とする。
第2条 報酬の額が年額によって定められている者についての報酬は、毎年度の末日までに、月額によって定められている者についての報酬は、毎月末までに支給する。
2 報酬の額が年額によって定められている者が年の中途において就任、退任又は死亡したときは、在職月数に応じ月割りによって計算する。
3 報酬の額の月額によって定められている者が死亡したときは、その日の属する月まで報酬を支給する。
4 報酬の額が月額によって定められている者についての報酬は、就任の日から支給し、退任の日まで支給する。
5 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日までに支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前各項に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和32年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年7月1日条例第17号)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附 則(昭和32年8月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年9月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年4月1日条例第8の1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度第1回競馬から適用する。
附 則(昭和36年1月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年2月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年12月27日条例第37号)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年10月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月11日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年4月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年10月3日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、小学校及び中学校の校医の改正規定については、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年6月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年2月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年6月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月8日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年9月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月29日から適用する。
附 則(昭和46年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月19日条例第21号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、社会教育指導員の項中報酬額については、昭和50年4月1日から適用し、昭和50年度に限り「6万5,000円」を「5万1,000円」とする。
附 則(昭和52年12月27日条例第27号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月21日条例第17号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日条例第9号)抄
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年9月20日条例第12号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日条例第15号)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第8号)抄
1 この条例は、事業計画決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第18号)
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、市長等の給与に関する条例、益田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、生活相談員設置に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、昭和56年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年9月22日条例第20号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月28日条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年1月28日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月26日条例第20号)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和61年1月1日以後の給与又は報酬について適用し、同日前の給与又は報酬については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月28日条例第5号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月19日条例第17号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成元年4月1日以後の給与又は報酬について適用し、同日前の給与又は報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月28日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成3年4月1日以後の給与又は報酬について適用し、同日前の給与又は報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月26日条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月28日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第2号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成6年4月1日以後の給与又は報酬について適用し、同日前の給与又は報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成6年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成7年6月26日条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月7日条例第25号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月1日条例第24号)
この条例は、平成14年7月20日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第3号)
この条例中、第1条の改正規定は公布の日から、別表第1の改正規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月22日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年美都町条例第8号)又は非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和55年匹見町条例第3号)(以下「旧町の条例」という。)に基づき報酬(日額のものを除く。)の支給を受けていた者で、編入日以後も引き続き報酬の支給を受けるべき者の平成16年度中の報酬の額については、別に定めるものを除き、旧町の条例の例による。
附 則(平成17年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、平成17年4月1日以後の給与又は報酬について適用し、同日前の給与又は報酬については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における顧問の報酬の支給については、第4条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、同表の規定により定められる報酬額から、当該額に3.5パーセントを乗じて得た額を減じた額(100円未満の端数金額は、切り上げるものとする。)を支給するものとする。
4 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における顧問の報酬の支給については、改正条例別表第1の規定にかかわらず、同表の規定により定められる報酬額から、当該額に10パーセントを乗じて得た額を減じた額(100円未満の端数金額は、切り上げるものとする。)を支給するものとする。
5 改正条例別表第1の規定にかかわらず、平成18年度における美都地域及び匹見地域を担当区域とする体育指導委員の報酬は、年額45,000円とする。
附 則(平成17年6月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年7月20日から施行する。
附 則(平成21年5月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月29日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月6日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年10月2日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により在職するものとされた改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、次の表の左欄に掲げる規定による改正後の同表の右欄に掲げる規定は適用せず、同表の左欄に掲げる規定による改正前の同表の右欄に掲げる規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
第1条 | 益田市職員定数条例第1条 |
第2条 | 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1 |
第3条 | 益田市特別職報酬等審議会条例第2条 |
第4条 | 市長等の給与に関する条例第1条、第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項、別表第1 |
附 則(平成27年12月18日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月23日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附 則(平成29年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月21日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月3日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月27日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 報酬額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 47,100円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 32,100円 |
委員 | 月額 24,800円 | |
監査委員 | 議会議員の中から選任された委員 | 月額 35,000円 |
知識経験を有する者から選任された委員 | 月額 83,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 26,200円 |
会長代理 | 月額 24,800円 | |
委員 | 月額 22,400円 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 22,400円 | |
公平委員会 | 委員長 | 月額 16,500円 |
委員 | 月額 15,600円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,800円 | |
国民健康保険事業運営協議会 | 会長 | 日額 6,800円 |
委員 | 日額 6,400円 | |
産業医 | 月額 29,100円 | |
嘱託医 | 月額 30,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 26,000円 | |
学校薬剤師 | 年額 48,500円 1校につき | |
学校医及び学校歯科医 | 在校児童生徒の健康診断 | 年額 受持児童生徒100名まで65,000円 100名を超え1名増すごとに140円を加える。 |
就学前児童の健康診断 | 年額 受持児童生徒30名まで14,500円 30名を超え1名増すごとに80円を加える。 | |
史跡益田氏城館遺跡群整備検討委員会 | 委員 | 日額 10,000円 |
専門委員 | ||
益田市歴史を活かしたまちづくり検討委員会 | 委員 | |
専門委員 | ||
名誉市民選考審議会委員 | 日額 6,400円 | |
行政不服審査会委員 | ||
行政情報公開不服審査会委員 | ||
個人情報保護運営審議会委員 | ||
総合振興計画審議会委員 | ||
総合戦略審議会委員 | ||
協働のまちづくり推進条例(仮称)検討委員会委員 | ||
道の駅整備検討委員会委員 | ||
益田市自転車活用推進計画策定委員会委員 | ||
行財政改革審議会委員 | ||
男女共同参画審議会委員 | ||
益田圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員 | ||
公務災害補償等認定委員会委員 | ||
公務災害補償等審査会委員 | ||
特別職報酬等審議会委員 | ||
入札・契約適正化委員会委員 | ||
指定管理施設モニタリング委員会委員 | ||
財産区管理委員 | ||
地域福祉計画策定委員会委員 | ||
食育推進会議委員 | ||
子ども・子育て会議委員 | ||
老人福祉計画推進協議会委員 | ||
老人福祉計画モニタリング委員会委員 | ||
障がい者自立支援協議会委員 | ||
障がい者福祉施設あり方検討委員会委員 | ||
介護保険推進協議会委員 | ||
地域ケア会議委員 | ||
地域密着型サービス運営委員会委員 | ||
地域包括支援センター運営協議会委員 | ||
在宅医療・介護連携推進協議会委員 | ||
健康増進計画策定委員会委員 | ||
予防接種事故対策審議会委員 | ||
人権・同和問題解決推進委員会委員 | ||
廃棄物減量等推進審議会委員 | ||
環境審議会委員 | ||
ますだ食と農の基本計画推進委員会委員 | ||
美都農村環境改善センター運営委員会委員 | ||
農村地域産業導入促進審議会委員 | ||
益田地区国営対策協議会委員 | ||
益田市人・農地プラン検討委員会委員 | ||
商工業振興会議委員 | ||
地域公共交通会議委員 | ||
集客交流戦略会議委員 | ||
都市計画審議会委員 | ||
土地区画整理審議会委員 | ||
土地区画整理事業評価員 | ||
景観審議会 | 委員 | |
専門委員 | ||
景観計画作成チーム委員 | ||
益田市空家等対策審議会委員 | ||
益田市教育審議会委員 | ||
益田市立学校整備計画審議会委員 | ||
益田市教育支援委員会 | 委員 | |
調査員 | ||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | ||
いじめ問題対策委員会委員 | ||
いじめ問題調査委員会委員 | ||
学校給食共同調理場運営委員会委員 | ||
奨学金貸付審議会委員 | ||
社会教育委員 | ||
図書館協議会委員 | ||
スポーツ推進審議会委員 | ||
スポーツ施設あり方検討委員会委員 | ||
文化財保護審議会委員 | ||
秦佐八郎博士顕彰委員会委員 | ||
防災会議委員 | ||
国民保護協議会委員 | ||
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | ||
水道料金審議会委員 | ||
前各号に掲げる者を除く非常勤の職員 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
別表第2(第3条関係)
教育委員会委員 選挙管理委員会委員 監査委員 農業委員会委員 公平委員会委員 固定資産評価審査委員会委員 | 益田市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第18号)に定める額とする。 |
その他の特別職の職員 | 職員等の旅費に関する条例(昭和35年益田市条例第2号)に定める額とする。 |