○益田市附属機関設置条例
平成25年3月28日
益田市条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市が設置する附属機関に関しては、法律又は他の条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関に関し必要な事項は、その附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、別表に掲げる附属機関のうち既に設置されている附属機関及びその委員(任期を含む。以下同じ。)は、この条例に基づく附属機関及びその委員とみなす。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第19号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年9月23日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例施行の日以後最初に委嘱される在宅医療・介護連携推進協議会の委員の任期は、益田市附属機関設置条例第2条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年10月11日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月29日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月22日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任事務 | 委員の定数及び構成 | 委員の任期 | 表決方法 |
市長 | 益田市総合戦略審議会 | 益田市人口ビジョンの策定及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定による市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関し必要な事項について審議し、及びその効果について検証を行うこと。 | 13人以内 1 産業分野の識見を有する者 2 金融分野の識見を有する者 3 労働分野の識見を有する者 4 学識経験者 5 関係行政機関の職員 6 その他市長が必要と認める者 | 1年 | 出席委員の過半数 |
益田市道の駅整備検討委員会 | 市長の諮問に応じ、道の駅整備基本構想及び道の駅整備基本計画の策定に関し必要な事項について調査検討し、及び答申すること。 | 15人以内 1 農林水産業関係者 2 商工観光関係者 3 学識経験者 4 関係行政機関の職員 5 その他市長が必要と認める者 | 構想及び計画の策定が終了するまでの間 | 出席委員の過半数 | |
益田市中山間地域振興基本計画策定委員会 | 益田市中山間地域振興基本条例(令和4年益田市条例第18号)第8条第1項に規定する基本計画の策定に関し必要な事項について調査し、及び審議すること。 | 17人以内 1 学識経験者 2 地域住民の代表者 3 地域振興に関する事業又は活動を行う団体等に属する者 4 その他市長が必要と認める者 | 計画の策定が終了するまでの間 | 出席委員の過半数 | |
益田市自転車活用推進委員会 | 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条第1項の規定により市が策定する益田市自転車活用推進計画の進捗に関し必要な事項について調査し、及び審議すること。 | 13人以内 1 自転車を活用した交通政策、地域づくり、健康づくり又は観光振興に関し識見を有する者 2 自転車競技団体又は自転車愛好家団体に属する者 3 地域住民の代表者 4 自転車活用の推進に協力する企業等に属する者 5 関係行政機関の職員 6 その他市長が特に必要と認める者 | 1年 | 出席委員の過半数 | |
益田市入札・契約適正化委員会 | 一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯、随意契約とした理由その他入札及び契約制度の改善に関する事項について審議を行い、意見具申又は勧告を行うこと。 | 5人以内 公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査を適切に行うことができる学識経験等を有する者 | 3年 | 出席委員の過半数 | |
益田市地域福祉計画審議会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定による益田市地域福祉計画の策定に関し必要な事項及び同計画に基づく施策の実施状況について調査し、及び審議すること。 | 30人以内 1 社会福祉施設の関係者 2 生活関連企業の関係者 3 特定非営利活動法人又はボランティア団体の関係者 4 地域福祉活動団体の代表者 5 当事者の団体及びその家族の代表者 6 識見を有する者 7 関係行政機関の職員 8 その他市長が適当と認める者 | 3年 | 出席委員の過半数 | |
益田市食育推進会議 | 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、本市の食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を審議すること。 | 22人以内 1 学識経験者 2 食育の推進に関係する行政機関、団体等の代表者又はこれらの推薦を受けた者 3 その他市長が適当と認める者 | 2年 | ― | |
益田市子ども・子育て会議 | 市長の諮問に応じ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定により市の特定教育・保育施設等の利用定員の設定及び益田市子ども・子育て支援事業計画の策定等に関し意見を述べ、並びに市の子ども・子育て支援施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について調査し、審議すること。 | 20人以内 1 子どもの保護者 2 子ども・子育てに関わる各種団体を代表する者 3 子ども・子育てに関する事業に従事する者 4 子ども・子育てに関し識見を有する者 5 その他市長が適当と認めるもの | 2年 | 出席委員の過半数 | |
益田市障がい者自立支援協議会 | 障がい者の生活を支えるための相談支援事業をはじめとする事業運営のシステム作り及び障害福祉サービスの提供体制確保及び関係機関によるネットワークの構築のために必要な事項について調査審議し、及び提言すること。 | 25人以内 1 相談支援事業者 2 障害福祉サービス事業者 3 保健・医療関係者 4 教育・雇用関係機関の推薦する者 5 障がい者関係団体の代表 6 学識経験者 7 関係行政機関の職員 8 障がい者又はその家族 9 公募による一般市民 | 3年 | ― | |
益田市障がい者福祉施設あり方検討委員会 | 障がい者福祉施設の維持管理、指定管理者の選定基準その他事業運営に関し必要な事項として市長が規則で定めるものについて調査審議し、及び提言すること。 | 6人以内 障がい者福祉施設の事業運営に関し識見を有する者 | 2年 | 出席委員の過半数 | |
益田市地域ケア推進会議 | 高齢者福祉の増進を包括的に支援する総合的な地域ネットワークの構築を実現するために必要な事項について調査及び審議し、並びに提言すること。 | 30人以内 1 地域包括ケアの推進及び権利擁護に関する識見を有する者 2 高齢者の保健、医療又は福祉に関するサービス提供事業所又は職能団体の代表者 3 高齢者の生活支援に関する団体等の代表者 4 関係行政機関の職員 5 その他市長が必要と認める者 | 3年 | 出席委員の過半数 | |
益田市健康増進計画策定委員会 | 健康増進法(平成14年法律第26号)第8条第2項の規定による益田市健康増進計画の策定に関し必要な事項について調査し、及び審議すること。 | 16人以内 1 地域住民の代表者 2 保健、医療、福祉又は教育関係の事業等を担う関係者 3 地域における健康づくりを担う関係者 4 商工関係団体の代表者 5 その他市長が必要と認める者 | 計画の策定が終了するまでの間 | 出席委員の過半数 | |
益田市人権・同和問題解決推進委員会 | 人権センターが行う事業並びに人権・同和問題基本計画の推進、評価及び見直しその他必要な事項について協議し、建議すること。 | 25人以内 1 教育関係者 2 社会福祉団体の代表者 3 地域住民の代表者 4 学識経験者 5 市職員 6 その他市長が特に必要と認める者 | 2年 | 出席委員の過半数 | |
益田市次期一般廃棄物最終処分場施設整備検討委員会 | 一般廃棄物最終処分場施設の更新に係る整備計画の策定に関し必要な事項について調査し、及び審議すること。 | 15人以内 1 学識経験者 2 地域住民の代表者 3 その他市長が必要と認める者 | 計画の策定が終了するまでの間 | 出席委員の過半数 | |
ますだ食と農の基本計画推進委員会 | ますだ食と農の市民条例(平成29年益田市条例第21号)第9条第1項の規定により市が策定する基本計画に関し、その策定及び当該基本計画に基づく施策の計画的な推進のために必要な事項を調査し、及び審議すること。 | 10人以内 1 農業者 2 農業関係団体が推薦する者 3 食品産業に関わる事業者が推薦する者 4 消費者団体が推薦する者 5 農業分野の識見を有する者 6 関係行政機関の職員 | 2年 | 出席委員の過半数 | |
益田地区国営対策協議会 | 市長の諮問に応じて、益田地区国営開発地における農業振興及び諸課題の解決並びに国営益田地区土地改良事業中長期対策計画について調査協議し、及び答申すること。 | 15人以内 1 学識経験者 2 関係団体の代表者 3 関係行政機関の職員 | 2年 | 出席委員の過半数 | |
益田市人・農地プラン検討委員会 | 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23形成第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方を記載した人・農地プランの策定について検討すること。 | 8人 1 島根県農業協同組合西いわみ地区本部の職員 2 石西地区農業共済組合の職員 3 益田市土地改良区の職員 4 集落営農組織の構成員 5 益田市認定農業者連絡協議会の代表者 6 畜産業従事者の代表者 7 益田市農業委員会の委員 8 市の職員 | 2年 | 出席委員の過半数 | |
益田市地域公共交通会議 | 地域の実情に即した適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金その他必要と認める事項について協議し、及び建議すること。 | 12人以内 1 市長又はその指名する者 2 一般乗合旅客自動車運送事業者 3 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者 4 社団法人島根県旅客自動車協会の代表者 5 住民又は利用者 6 島根運輸支局長又はその指名する者 7 島根県知事又はその指名する者 8 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者 9 その他交通会議が必要と認める者 | 2年 | 出席委員全員の賛成 | |
益田市集客交流戦略会議 | 益田市集客交流戦略計画の素案の策定並びに交流人口拡大に向けた集客戦略及び情報発信に関する提案をすること。 | 15人以内 1 益田市、美都、匹見各観光協会の代表者 2 益田商工会議所及び同青年部の代表者 3 益田旅館組合の代表者 4 島根県料理業飲食業生活衛生同業組合益田支部の代表者 5 益田観光ガイド友の会の代表者 6 ANA総合研究所の代表者 7 財団法人島根文化振興財団の代表者 8 目的に賛同する団体の代表及び個人 9 市の職員 | 1年 | 出席委員の過半数 | |
教育委員会 | 益田市立学校整備計画審議会 | 教育委員会の諮問に応じ、益田市立小中学校の整備及び校区変更等について審議し、及び答申すること。 | 15人以内 1 識見を有する者 2 保護者の代表者 3 関係諸機関の代表者 4 その他教育委員会が必要と認める者 | 2年 | 出席委員の過半数 |
史跡益田氏城館遺跡群整備検討委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、史跡益田氏城館遺跡群の保存、整備、活用及び管理に関し必要と認める事項について調査審議し、及び答申すること。 | 15人以内 1 学識経験者 2 益田市文化財保護審議会委員 3 文化庁担当職員 4 島根県教育庁文化財課担当職員 5 その他教育委員会が必要と認める者 | 2年 | 出席委員の過半数 | |
益田市歴史を活かしたまちづくり検討委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、益田市歴史文化基本構想の策定その他歴史・文化を活かしたまちづくりの推進に関し必要な事項について調査審議し、及び答申すること。 | 15人以内 1 学識経験者 2 益田市文化財保護審議会委員 3 文化庁担当職員 4 島根県教育庁文化財課担当職員 5 その他教育委員会が必要と認める者 | 2年 | 出席委員の過半数 | |
益田市スポーツ施設あり方検討委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、本市区域内のスポーツ施設の効果的な活用に向けた事業運営の方針、計画等の策定に関し必要な事項について調査審議し、及び答申すること。 | 5人以内 1 学識経験者 2 益田市スポーツ推進審議会委員 3 その他教育委員会が必要と認める者 | 1年 | 出席委員の過半数 | |
水道事業管理者 | 益田市水道料金審議会 | 市長の諮問に応じ、水道料金改定に関する事項を調査審議し、及び答申すること。 | 10人 1 市民の代表 6人 2 学識経験者 3人 3 市の職員 1人 | 諮問に係る審議が終了するまでの間 | 出席委員の過半数 |