○松伏町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第12号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第6条)

第3章 被保険者(第7条―第11条)

第4章 認定(第12条―第16条)

第5章 保険給付(第17条―第26条)

第6章 保険給付の制限等(第27条―第29条)

第7章 保険料等(第30条・第31条)

第8章 介護保険事業計画策定委員会(第32条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び松伏町介護保険条例(平成12年松伏町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則11・一部改正)

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 政令第5条の規定により町が必要と認める合議体(政令第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、2とする。

2 政令第9条第3項の規定により町が定める合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、松伏町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の会長が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平26規則11・一部改正)

第3条 削除

(審査判定の受託)

第4条 認定審査会は、町長が福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所をいう。)の長から委託されたときは、被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)でない者について、審査判定業務(法第27条から第35条まで及び第37条の規定により認定審査会が行う業務をいう。)を行うことができる。

(平26規則11・一部改正)

(庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、いきいき福祉課において処理する。

(平19規則24・平29規則17・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第7条 省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までに規定する届書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 省令第25条に規定する届書の様式は、様式第2号によるものとする。

3 省令第26条第2項に規定する申請書の様式は、様式第3号によるものとする。

4 省令第27条第1項に規定する申請書の様式は、様式第4号によるものとする。

(平26規則11・一部改正)

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)

第8条 法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設は、入所又は入居中の被保険者が、同項に規定する住所地特例対象被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、様式第5号により、町長に連絡しなければならない。

(平26規則11・一部改正)

(被保険者証の検認又は更新)

第9条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認又は更新は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(平22規則5・全改、平26規則11・一部改正)

第10条及び第11条 削除

(平26規則11)

第4章 認定

(要介護認定の申請等)

第12条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書の様式は、様式第7号によるものとする。

2 町長は、被保険者から前項の申請書が提出されたときは、被保険者証に代えて、様式第7号の2の介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)を交付するものとする。

3 法第27条第7項及び第9項(これらの規定を法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項及び第8項(これらの規定を法第33条第4項において準用する場合を含む。)並びに第35条第2項後段及び第4項後段の規定による被保険者に対する通知は、様式第8号により行うものとする。

(平26規則11・一部改正)

(要介護状態区分の変更申請等)

第13条 省令第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書の様式は、様式第9号によるものとする。

2 前条第2項の規定は、被保険者から前項の申請書が提出された場合において準用する。

3 法第29条第2項において準用する法第27条第7項及び第9項並びに法第33条の2第2項において準用する法第32条第6項及び第8項の規定による被保険者に対する通知は、様式第9号の2により行うものとする。

(平26規則11・平30規則13・一部改正)

(主治医意見書)

第14条 法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主治の医師の意見を記載する様式は、様式第10号によるものとする。

(平26規則11・一部改正)

(処分延期通知書)

第15条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、様式第11号により行うものとする。

(平21規則16・平26規則11・平28規則10・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第16条 法第36条に規定する書面の様式は、様式第12号によるものとする。

(平26規則11・一部改正)

第5章 保険給付

(居宅サービス計画届出書等)

第17条 省令第77条第1項に規定する届書の様式は、様式第13号によるものとする。

2 省令第95条の2第1項に規定する届書の様式は、様式第13号の2によるものとする。

(平19規則24・平26規則11・平28規則10・一部改正)

第18条 削除

(平26規則11)

(居宅介護サービス費等の支給申請等)

第19条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項又は第59条第1項に規定する費用(次項において「居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするときは、様式第15号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づいて、居宅介護サービス費等の支給の可否を決定したときは、様式第16号により申請者に通知するものとする。

(平26規則11・一部改正)

(特例サービス費等の受領委任)

第20条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の規定により支給される費用の受領を法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等に委任する場合には、様式第17号により町長に申請しなければならない。

(平26規則11・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請等)

第21条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書の様式は、様式第18号によるものとする。ただし、居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の受領を当該申請に係る福祉用具の販売事業者に委任する場合は、様式第18号の2によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給の可否を決定したときは、様式第19号により申請者に通知するものとする。

(平26規則11・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給申請等)

第22条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書の様式は、様式第20号によるものとする。ただし、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の受領を当該申請に係る住宅改修の施工事業者に委任する場合は、様式第20号の2によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の可否を決定したときは、様式第21号により申請者に通知するものとする。

(平26規則11・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給等)

第23条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書の様式は、様式第22号によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給の可否を決定したときは、様式第23号により申請者に通知するものとする。

(平26規則11・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の申請書等の様式等)

第23条の2 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書の様式は、様式第23号の2によるものとする。

2 省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する証明書の様式は、様式第23号の3によるものとする。

3 省令第83条の4の4第3項及び第4項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による被保険者への通知は、様式第23号の4により行うものとする。

(平22規則5・追加、平26規則11・平30規則13・一部改正)

(負担限度額認定申請等)

第24条 省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、様式第24号によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、省令第83条の5又は第97条の3の規定による認定の可否を決定したときは、様式第25号により申請者に通知するものとする。

3 省令第83条の8第2項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、様式第27号によるものとする。

(平26規則11・一部改正)

第25条 削除

(平26規則11)

(利用者負担額減額・免除申請書等)

第26条 被保険者は、法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとするときは、様式第31号により町長に申請しなければならない。

2 第24条第2項の規定は、前項の申請に基づいて、法第50条又は第60条の適用の可否を決定した場合において準用する。

3 前項の場合において、法第50条又は第60条の規定を適用することとしたときは、様式第32号による認定証を申請者に交付するものとする。

4 法第50条及び第60条に規定する割合は、町長が別に定める。

(平21規則16・平26規則11・平28規則10・一部改正)

第6章 保険給付の制限等

(支払方法変更の記載の消除)

第27条 被保険者は、法第66条第3項の規定に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、様式第33号の介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を町長に提出しなければならない。

(介護給付額減額の免除)

第28条 法第69条第1項の規定に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、様式第34号の介護保険給付額減額免除申請書を町長に提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第29条 省令第33条の2に規定する届書の様式は、様式第35号によるものとする。

(平26規則11・平28規則10・一部改正)

第7章 保険料等

(保険料の減免・徴収猶予)

第30条 条例第9条第2項及び第10条第2項に規定する申請書の様式は、様式第36号によるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、保険料の徴収猶予又は減免の可否を決定したときは、様式第37号により申請者に通知するものとする。

3 条例第10条第1項の規定により保険料を減免する場合の減免の割合及び期間は、町長が別に定める。

(平21規則16・平22規則5・平26規則11・平28規則10・一部改正)

(保険料に関する申告)

第31条 条例第11条に規定する申告書の様式は、様式第38号によるものとする。

(平21規則16・平22規則5・平26規則11・一部改正)

第8章 介護保険事業計画策定委員会

(所掌事務)

第32条 条例第12条に規定する松伏町介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)の策定又は変更に関する事項

(2) 事業計画に基づく事業運営に関する重要事項

(平21規則16・平22規則5・一部改正)

(組織)

第33条 策定委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 介護保険被保険者

(2) 知識及び経験のある者

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者

(4) 行政職員

(平29規則1・一部改正)

(任期)

第34条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び委員)

第35条 策定委員会に委員長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平26規則11・一部改正)

(会議)

第36条 策定委員会は、委員長が招集する。

2 策定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第37条 第5条及び第6条の規定は、策定委員会について準用する。この場合において、これらの規定中「認定審査会」とあるのは「策定委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(平26規則11・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

第2条 松伏町介護認定審査会規則(平成11年松伏町規則第26号)は、廃止する。

(平成14年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行に伴い新たに任命される松伏町介護保険事業計画策定委員会の委員の任期は、改正後の第34条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前にされた介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請に係る様式第10号による主治医意見書については、改正前の様式による用紙を使用することができる。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する第3条、第4条及び第5条の規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の松伏町介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に定める様式による申請及び届出は、この規則による改正後の松伏町介護保険条例施行規則に定める様式による申請及び届出とみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第53号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正前の松伏町介護保険条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第24号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正前の松伏町介護保険条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年規則第13号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正前の松伏町介護保険条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則24・全改)

画像

(令5規則24・全改)

画像

(令5規則24・全改)

画像

(令5規則24・全改)

画像

画像

様式第6号 削除

(平26規則11)

(令5規則24・全改)

画像

(平27規則35・全改)

画像画像

(平26規則11・全改)

画像

(令5規則24・全改)

画像

(平26規則11・追加、平29規則17・一部改正)

画像

(令5規則24・全改)

画像画像

画像

(平27規則35・全改)

画像画像

(令6規則13・全改)

画像

(令6規則13・全改)

画像

画像

(平26規則11・全改、平27規則35・令4規則53・一部改正)

画像

(平26規則11・全改)

画像

(平26規則11・全改、平27規則35・令4規則53・一部改正)

画像

(平26規則11・全改、平27規則35・令4規則53・一部改正)

画像

(令6規則13・全改)

画像

(平26規則11・全改)

画像

(平26規則11・全改、平27規則35・令4規則53・一部改正)

画像

(平26規則11・追加、平27規則35・令4規則53・一部改正)

画像

(平26規則11・全改)

画像

(平26規則11・全改、平27規則35・令4規則53・一部改正)

画像

(平26規則11・全改)

画像

(平27規則35・全改、令4規則53・一部改正)

画像

(平22規則5・追加、平30規則13・一部改正)

画像

(平22規則5・追加)

画像

(令6規則13・全改)

画像

(平26規則11・全改)

画像

様式第26号 削除

(平27規則35)

(平26規則11・全改、平27規則35・令4規則53・一部改正)

画像

様式第28号から様式第30号まで 削除

(平26規則11)

(平27規則35・令4規則53・一部改正)

画像

(平26規則11・全改)

画像

(平27規則35・令4規則53・一部改正)

画像

(平27規則35・令4規則53・一部改正)

画像

(令4規則53・一部改正)

画像

(平27規則35・令4規則53・一部改正)

画像

画像

(令4規則53・一部改正)

画像画像

松伏町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)