○松戸市介護保険事務等委託業務事業者選考委員会条例

令和5年3月30日

松戸市条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松戸市介護保険事務等委託業務事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、松戸市介護保険事務等委託業務の事業者を選定するためのプロポーザルに関し、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査する。

(1) 評価方法及び評価基準に関する事項

(2) 提案及び評価に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 本市の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事業者が選定される日までの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。

次の表中下線の表示部分(以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部分」という。)については、次のとおりとする。

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。

(3) 改正後欄に「(削除)」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等の全てを削る。

(4) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

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松戸市介護保険事務等委託業務事業者選考委員会条例

令和5年3月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)