○目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年12月
目黒区条例第28号
目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、目黒区非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成20年条例24号・令和元年10号〕)
(報酬の額)
第2条 職員に対する報酬の額は、日額・月額又は時間額で定めるものとし、別表に定める職員の種別に対応する額を超えない範囲内において、任命権者が区長と協議して定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を、翌月10日までに支給する。
2 月額の報酬の支給方法は、目黒区職員の例による。
3 時間額の報酬の支給方法は、任命権者が定める。
(費用弁償)
第4条 職員が職務のため出張したときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料及び死亡手当とし、その額は、任命権者が定める。
3 費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例(平成12年3月目黒区条例第3号)の例による。
(一部改正〔平成12年条例7号・23年13号〕)
付 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 この条例施行の際、任命権者によってなされた従前の報酬・費用弁償又はこれらに類するものの決定その他の手続は、この条例の規定によってなされたものとみなす。
付 則(昭和32年12月3日条例第14号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(昭和35年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年9月30日条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第4条第2項及び別表の改正規定は、適用日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の東京都目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支払われた適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の東京都目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
付 則(昭和47年5月31日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和47年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和47年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の東京都目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(昭和49年12月25日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(昭和50年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月15日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(平成3年条例第5号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成12年条例第7号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成20年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の目黒区長等の給料等に関する条例、目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例、目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、職員の旅費に関する条例及び目黒区監査委員の給与等に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後に出発する旅行に係る旅費及び費用弁償について適用し、同日前に出発した旅行に係る旅費及び費用弁償については、なお従前の例による。
付 則(令和元年10月1日条例第10号抄)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔令和元年条例10号〕)
額の種別 職員の種別 | 日額 | 月額 | 時間額 |
特に高度な知識経験又は資格を要する業務に従事する者 | 50,000円 | 574,000円 | 4,800円 |