○幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則
平成12年3月
目黒区教育委員会規則第3号
幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月目黒区条例第35号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(口座振替払)
第2条 目黒区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員から条例第5条ただし書の規定に基づく申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。
2 前項の申出は、庶務事務システム(職員の勤務状況等に関する事務を電子計算組織により処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により、行わなければならない。ただし、これにより難い場合は、次に掲げる事項を記載した書面により行うことができる。
(1) 口座振替の方法による給与の支払(以下この条において「給与振込」という。)を受ける額
(2) 給与振込を希望する職員名義の預金又は貯金に係る金融機関の名称、口座種別及び口座番号
(3) 給与振込の開始時期
4 前3項に定めるもののほか、給与振込の実施に関し必要な事項は、目黒区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
(一部改正〔令和4年教育委員会規則7号〕)
(追加〔平成13年教育委員会規則10号〕、一部改正〔平成20年教育委員会規則16号・23年6号・令和5年2号〕)
(給料の支給方法等)
第4条 条例第8条第2項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、その日が日曜日・土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(給与簿)
第6条 教育委員会は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、別記第1号様式による職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。
2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。
(一部改正〔令和2年教育委員会規則6号〕)
(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者
(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
(一部改正〔平成31年教育委員会規則3号〕)
2 教育委員会は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔令和4年教育委員会規則7号〕)
(1) 幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(平成12年3月目黒区教育委員会規則第5号。以下「基準」という。)別表第5号、第6号及び第13号に規定する理由 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)又は職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第19号)
(一部改正〔令和4年教育委員会規則7号〕)
(給与の減額)
第10条 条例第19条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。
2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。
3 前2項の場合において、1の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき又は減額すべき給与の額が減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。
(一部改正〔平成18年教育委員会規則2号〕)
(1) 病気休暇 1回について、引き続く90日
(2) 生理休暇 1回について、引き続く3日
(一部改正〔平成22年教育委員会規則4号・令和2年6号〕)
(全部改正〔令和4年教育委員会規則7号〕)
(時間外勤務手当)
第13条 条例第20条第1項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。
(1) 正規の勤務時間(幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月目黒区条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第3条、第4条及び第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第21条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務にあっては100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務にあっては100分の135
(1) あらかじめ定められた正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における38時間45分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間
3 条例第20条第3項の教育委員会規則で定める割合は、100分の25とする。
(一部改正〔平成13年教育委員会規則10号・20年16号・21年3号・22年4号・23年6号〕)
(休日勤務手当の割合)
第14条 条例第21条の教育委員会規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務等の勤務時間の集計)
第16条 時間外勤務等の勤務時間数は、1の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出等)
第17条 条例第22条の教育委員会規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。
(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 義務教育等教員特別手当
2 条例第22条の教育委員会規則で定める日の数は、次に掲げる日の数を合算した数とする。
(1) 勤務時間条例第12条第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)
(2) 勤務時間条例第12条第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)
3 前項の日の数は、会計年度ごとに算出する。
(一部改正〔平成18年教育委員会規則2号・20年16号・22年4号・25年11号・29年6号〕)
(扶養手当の支給)
第18条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(時間外勤務手当等の支給)
第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
2 職員が勤務時間条例第11条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定により代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(一部改正〔平成22年教育委員会規則4号・29年6号〕)
(一部改正〔平成29年教育委員会規則6号〕)
付則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 都規則第8条の規定に基づき作成された特定職員に関する給与減額整理簿は、第12条の規定に基づき作成されたものとみなす。
第3条 都規則様式第1号から様式第4号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(追加〔令和2年教育委員会規則6号〕)
付則(平成13年教育委員会規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成16年教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年2月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
付則(平成20年教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月30日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第11条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後に新たに承認される病気休暇について適用し、同日前から引き続き承認されている病気休暇については、なお従前の例による。
付則(平成23年3月22日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則別記第3号様式(表)及び幼稚園教育職員の住居手当に関する規則別記様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成25年12月17日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教育委員会規則第14号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則別記第2号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成27年10月1日教育委員会規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則別記第1号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。
付則(平成29年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月26日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第2項第1号の規定にかかわらず、施行日の前日において、この規則による改正前の幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第7条第1項の規定による認定を受けている扶養親族(幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月目黒区条例第35号)第11条第2項に規定する扶養親族をいう。)のうち同条例第11条第2項第4号に掲げる者(以下「扶養親族」という。)(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規則第7条第2項第1号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下「収入の合計額」という。)が年額130万円以上140万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額130万円以上140万円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、平成31年度に限り、教育委員会は、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。
付則(令和2年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年8月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
付則(令和5年3月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日教育委員会規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(全部改正〔平成27年教育委員会規則15号〕)

(全部改正〔平成27年教育委員会規則14号〕、一部改正〔令和3年教育委員会規則1号・5年15号〕)

(一部改正〔平成18年教育委員会規則10号・23年6号・25年2号〕)


(全部改正〔令和4年教育委員会規則7号〕)
