○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成11年3月
目黒区条例第7号
職員の特殊勤務手当に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号)第14条第3項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成13年条例43号・28年2号〕)
(手当の種類)
第2条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定危険現場作業手当
(2) 福祉業務手当
(3) 児童相談所関係業務手当
(4) 防疫等業務手当
(5) 清掃関係業務手当
(一部改正〔平成13年条例43号・17年5号・18年24号・21年5号・24年2号・27年5号・令和2年3号〕)
第3条及び第4条 削除
(削除〔平成21年条例5号〕)
(特定危険現場作業手当)
第5条 特定危険現場作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 庁舎、学校その他の施設(以下「庁舎等」という。)の建設及び保全を主管する課に勤務する職員が、庁舎等に設置されるエレベーター及びエスカレーターの新設、修繕及び改修に伴う当該設備の検査業務に従事した場合(1台につき2人を限度とする。)
(2) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月目黒区条例第4号)第2条並びに第3条第1項及び第2項に規定する正規の勤務時間(同条例第5条の規定により割り振られた勤務時間を含む。)外並びに同条例第10条及び第11条に規定する休日(同条例第12条に規定する代休日を含む。)において、水防本部設置に伴う招集を受けた職員(職員の給与に関する条例第10条第1項の規定に基づき指定する職員を除く。)が、当該年度の水防活動計画に定める警戒箇所における水防作業に従事した場合
(1) 前項第1号に規定する場合 従事した日1日につき420円
(2) 前項第2号に規定する場合 従事した日1日につき1,060円
(一部改正〔平成13年条例43号・17年5号・21年5号・24年2号・27年5号〕)
第6条 削除
(削除〔平成21年条例5号〕)
(福祉業務手当)
第7条 福祉業務手当は、福祉に関する事務所に勤務する職員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)に定める業務を行うため家庭等を訪問した場合に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき490円を超えない範囲内において、規則で定める。
(全部改正〔平成27年条例5号〕、一部改正〔令和2年条例3号・12号・8年8号〕)
(児童相談所関係業務手当)
第8条 児童相談所関係業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第12条第3項に規定する業務(同法第11条第1項第2号ホに掲げる業務を除く。)を行うため家庭訪問、指導、相談等に従事した場合
(2) 児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第11条第1項第2号ホに掲げる業務に従事した場合
(1) 前項第1号に規定する場合 従事した日1日につき490円
(2) 前項第2号に規定する場合 従事した日1日につき1,470円
(全部改正〔令和2年条例3号〕、一部改正〔令和5年条例28号〕)
(防疫等業務手当)
第9条 防疫等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 保健所に勤務する職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項(第2号を除く。)、第4項及び第9項に規定する感染症その他規則で定める感染症の患者(その疑いがある者を含む。)等に接する業務に従事した場合
(2) 保健所に勤務し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第2号に規定する感染症の患者(その疑いがある者を含む。)に常時接する業務に従事する職員が、家庭等を訪問することにより当該患者に接した場合
(1) 前項第1号に規定する場合 従事した日1日につき700円
(2) 前項第2号に規定する場合 従事した日1日につき180円
(一部改正〔平成13年条例43号・15年31号・17年5号・19年16号・20年17号・21年5号・24年2号・令和2年12号〕)
(清掃関係業務手当)
第10条 清掃関係業務手当は、清掃事務所に勤務する規則で定める職にある職員が、廃棄物の処理を直接行う業務又はこれに密接に関連する業務に従事した場合に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき700円を超えない範囲内において、規則で定める。
(全部改正〔平成18年条例24号〕、一部改正〔平成27年条例5号〕)
(一部改正〔平成13年条例43号・17年5号・18年24号・21年5号・27年5号〕)
(特別区人事委員会への報告)
第12条 任命権者は、規則の定めるところにより、手当に関し必要な事項を特別区人事委員会に報告する。
(一部改正〔平成13年条例43号・17年5号・27年5号〕)
(委任)
第13条 手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成13年条例43号・17年5号・27年5号〕)
付則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第43号)
1 この条例は、平成13年12月16日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条の改正規定(「家庭奉仕」を「介護指導又は家庭奉仕」に改める部分に限る。)及び第9条の改正規定(同条第1項第3号を削る部分及び同条第2項第3号を削る部分を除く。) 平成13年12月1日
(2) 第1条の改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定(同条第1項第5号及び第6号並びに第2項の改正規定中「990円」を「1,000円」に改める部分を除く。)、第4条の改正規定(「又は滞納者の財産について強制換価手続を行った執行機関に対して交付要求を行った場合」を削る部分に限る。)、第6条の改正規定、第7条の改正規定(同条第1項第5号を削る部分及び同条第2項第5号を削る部分に限る。)、第9条の改正規定(同条第1項第3号を削る部分及び同条第2項第3号を削る部分に限る。)、第10条第1項第2号の改正規定、第13条を削る改正規定、第14条の改正規定(「正規の勤務時間」の下に「(勤務時間条例第5条の規定により割り振られた勤務時間を含む。以下同じ。)」を加える部分及び同条を第13条とする部分に限る。)、第15条の改正規定(同条を第14条とする部分に限る。)、第16条の改正規定及び第17条を第16条とし第18条を第17条とする改正規定並びに付則第4項の規定 平成14年4月1日
2 この条例(前項各号に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支払った特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
4 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号又は第2号に規定する場合に該当する職員のうち次の表の第1欄に掲げる者に対する同条第2項第1号又は第2号に規定する手当の額は、同表の第2欄に掲げる場合に該当するときに限り、同項各号の規定にかかわらず、同表の第3欄の勤務の属する年度の区分に応じ、それぞれ同表の第4欄に掲げる額の範囲内で規則で定める額とする。
新条例第3条第1項第1号に規定する場合に該当する職員のうち図書館に勤務する者以外のもの | その月の当該勤務に従事した回数が4回以下のとき。 | 平成14年度 | 1勤務につき2,250円に2,070円を加算した額 |
平成15年度 | 1勤務につき2,250円に2,020円を加算した額 | ||
平成16年度 | 1勤務につき2,250円に1,930円を加算した額 | ||
新条例第3条第1項第2号に規定する場合に該当する職員 | その月の当該勤務に従事した回数が1回のとき。 | 平成14年度 | 1勤務につき2,250円に2,250円を加算した額 |
平成15年度 | 1勤務につき2,250円に2,110円を加算した額 | ||
平成16年度 | 1勤務につき2,250円に1,930円を加算した額 |
付則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第5号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第1項第5号に規定する場合に該当する職員に対する同条第2項第5号に規定する手当の額は、同号の規定にかかわらず、次の表の左欄の勤務の属する年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額の範囲内で規則で定める額とする。
平成17年度 | 1,200円 |
平成18年度 | 900円 |
付則(平成18年条例第24号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年度中の職員の勤務に対する特殊勤務手当については、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第1号、第3条、第15条及び第16条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第3条第1項中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、平成18年3月31日において職員の給与に関する条例(昭和26年6月東京都条例第75号)の適用を受けていた職員であって区長が指定するものには、支給しない」と、同条例第15条第1項第2号中「職員」とあるのは「職員(平成18年3月31日において職員の給与に関する条例(昭和26年6月東京都条例第75号)の適用を受けていた職員を除く。)」と、同条第2項第1号中「700円」とあるのは「1,000円」とする。
付則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成19年11月30日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月14日条例第2号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年度中の職員の勤務に対する特殊勤務手当については、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第5号及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成27年3月10日条例第5号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年度中の職員の勤務に対する特殊勤務手当については、この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の規定(同条第1項第1号に掲げる場合に支給する特定危険現場作業手当に係る規定に限る。)は、なおその効力を有する。
付則(平成28年3月9日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月6日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第9条第1項の規定は、令和2年2月16日から適用する。
付則(令和5年9月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和8年3月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。