○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成10年3月

目黒区条例第4号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(昭和39年3月東京都目黒区条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園(区立こども園を含む。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭に限る。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別に条例で定める。

(一部改正〔平成12年条例38号・24年35号・28年2号・令和元年10号〕)

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の性質により前3項の規定により難いときは、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従った時間、定年前再任用短時間勤務職員にあっては前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て、別に定めることができる。

(一部改正〔平成13年条例8号・20年13号・44号・令和4年24号〕)

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については月曜日から金曜日までの日(次条第1項ただし書の規定により定められた週休日を除く。以下同じ。)において当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については月曜日から金曜日までの日において1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。

3 前項の場合において、職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(一部改正〔平成13年条例8号・20年13号・44号・令和4年24号〕)

(週休日)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、これにより難い場合において、人事委員会の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成13年条例8号・20年13号・令和4年24号〕)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

2 半日勤務時間の割振り変更の規定は、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(第3条第1項ただし書の規定により、1日につき7時間45分の正規の勤務時間が割り振られている場合を除く。)については、適用しない。

(一部改正〔平成13年条例8号・20年13号・44号・令和4年24号〕)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

3 前2項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。

(一部改正〔平成11年条例15号・20年44号〕)

第7条 削除

(削除〔平成20年条例44号〕)

(宿日直勤務)

第8条 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会の承認を得て規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(一部改正〔平成11年条例6号・20年13号〕)

(超過勤務)

第9条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務(以下「超過勤務」という。)をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て規則で定める場合に限り、超過勤務をすることを命ずることができる。

2 超過勤務に関しその上限時間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(一部改正〔平成20年条例13号・31年8号〕)

(3歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)

第9条の2 任命権者は、3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項及び第3項次条第1項及び第3項並びに第9条の4第1項において同じ。)のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)若しくはパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)又は2親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項及び第3項、次条第1項及び第3項並びに第9条の4第1項において同じ。)のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、3歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(追加〔平成22年条例13号〕、一部改正〔平成29年条例3号・31年8号・令和5年25号〕)

(小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)

第9条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(追加〔平成29年条例3号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜における勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(追加〔平成11年条例6号〕、一部改正〔平成14年条例3号・22年13号・29年3号・令和5年25号〕)

(超勤代休時間)

第9条の5 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号)第16条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第12条第1項において「勤務日等」という。)のうち次条に規定する休日(第11条の規定により割り振られた日を含む。)及び第12条第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(追加〔平成29年条例3号〕)

(休日)

第10条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、規則で定める日

第11条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、規則で定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

2 職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、前条又は前項の規定による休日に当たるときは、同条又は同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)においては、その日に振り替えて、規則で定めるところにより同条又は同項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日等(第9条の5第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(一部改正〔平成13年条例8号・29年3号〕)

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、一の年ごとの休暇とし、その日数は、一の年において、20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他規則で定める者のその年の年次有給休暇の日数は、その年の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、40日を上限として規則で定める。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 前3項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

5 地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(常時勤務を要するものに限る。)の任用期間中の年次有給休暇は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(一部改正〔平成13年条例8号・20年13号・令和元年10号・4年24号〕)

(病気休暇)

第14条 任命権者は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(特別休暇)

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。

(1) 地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(常時勤務を要するものに限る。) 公民権行使等休暇、不妊治療休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇

(2) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇

2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(一部改正〔平成11年条例15号・14年46号・21年34号・22年13号・令和元年10号・4年3号〕)

(介護休暇)

第16条 任命権者は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母、子、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。次項において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(一部改正〔平成14年条例3号・22年13号・令和5年25号〕)

(介護時間)

第16条の2 任命権者は、職員が前条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(追加〔平成29年条例3号〕)

(管理監督職員等に対する特例)

第17条 任命権者は、次に掲げる職員の勤務時間、休憩時間等については、第2条から第12条までの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(1) 労働基準法別表第1第6号又は第7号に掲げる事業に従事する職員

(2) 管理又は監督の地位にある職員及び機密の事務を取り扱う職員

(3) 監視又は断続的業務に従事する職員で行政官庁の許可を受けたもの

(一部改正〔平成11年条例6号〕)

(育児休業に伴う臨時的任用職員等に対する特例)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員(常時勤務を要するものを除く。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。

2 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例10号・4年24号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項ただし書の規定に基づき定められている正規の勤務時間の割振りは、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第3条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、新条例第4条第2項の規定に基づき定められた週休日とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第16条第1項の規定に基づき他の日に振り替えられている勤務を要しない日又は割り振られている半日勤務時間は、新条例第5条の規定に基づき定められた週休日又は割り振られた半日勤務時間とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第7条の規定に基づき与えられている睡眠時間は、新条例第6条第2項の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第6条第2項の規定に基づき定められている休息時間は、新条例第7条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第17条の規定に基づき命ぜられている宿直勤務又は日直勤務は、新条例第8条の規定に基づき命ぜられた勤務とみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第15条の規定に基づき命ぜられている勤務は、新条例第9条の規定に基づく勤務又は新条例第10条から第12条までの規定に基づき特に勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。

8 この条例の施行の際現に旧条例第8条第2項又は第3項の規定に基づき定められている休日は、新条例第11条の規定に基づき定められたものとみなす。

9 この条例の施行の際現に旧条例第16条第2項の規定に基づき勤務を免除されている日は、新条例第12条第1項の規定に基づき指定された日とみなす。

10 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の平成10年における年次有給休暇の日数については、新条例第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の旧条例第9条第1項及び第3項に規定する年次休暇の残日数とする。

11 この条例の施行の際現に旧条例第9条第4項の規定に基づき承認されている年次休暇は、新条例第13条第3項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。

12 この条例の施行の際現に旧条例第10条から第14条までの規定に基づき承認されている休暇は、新条例第15条第1項の規定に基づき承認された特別休暇とみなす。

13 この条例の施行の際現に旧条例第19条の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新条例第17条の規定に基づき定められたものとみなす。

14 この条例の施行の際現に旧条例第20条の規定に基づき定められている勤務時間、休日、休暇等は、新条例第18条の規定に基づき定められたものとみなす。

15 前各項に規定するもののほか、この条例(次条から付則第5条までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第3条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年10月東京都目黒区条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月東京都目黒区条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第5条 職員の給与に関する条例(昭和28年10月東京都目黒区条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の結核休養に関する条例の一部改正)

第6条 職員の結核休養に関する条例(昭和30年10月東京都目黒区条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定(夏季休暇に係る部分に限る。)は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年条例第38号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第16条第1項の規定により介護休暇の承認を受けている者の介護休暇を承認する親族の範囲については、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年条例第46号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(平成20年規則第47号で、平成20年7月1日から施行)

(平成20年条例第44号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日条例第34号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第13号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年9月28日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4の次に1条を加える改正規定及び第12条第1項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間は、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の2第1項及び第2項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年10月1日条例第10号抄)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第24号抄)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次項において「改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この条例による改正後の目黒区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び目黒区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定を適用する。

(令和5年9月29日条例第25号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成10年3月 条例第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6章 事/第3節 勤務時間・職免
沿革情報
平成10年3月 条例第4号
平成11年 条例第6号
平成11年 条例第15号
平成12年 条例第38号
平成13年 条例第8号
平成14年 条例第3号
平成14年 条例第46号
平成20年 条例第13号
平成20年 条例第44号
平成21年12月1日 条例第34号
平成22年6月30日 条例第13号
平成24年9月28日 条例第35号
平成28年3月9日 条例第2号
平成29年3月8日 条例第3号
平成31年3月26日 条例第8号
令和元年10月1日 条例第10号
令和4年3月9日 条例第3号
令和4年9月30日 条例第24号
令和5年9月29日 条例第25号