○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等を定める規則
平成6年3月
目黒区規則第9号
時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年10月目黒区条例第14号。以下「条例」という。)第16条第2項、第3項及び第6項並びに第17条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年規則15号・22年12号・23年22号・29年11号〕)
勤務の区分 | 割合 |
1 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月目黒区条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条、第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第17条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 | 100分の125 |
2 1の勤務以外の勤務 | 100分の135 |
2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(一部改正〔平成10年規則15号・22年12号〕)
(1) あらかじめ定められた正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における38時間45分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間
(追加〔平成10年規則15号〕、一部改正〔平成21年規則11号・22年12号〕)
(1) 条例第16条第6項第1号に規定する時間 次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ アに掲げる勤務以外の勤務 100分の15
(2) 条例第16条第6項第2号に規定する時間 100分の25
(追加〔平成29年規則11号〕)
(休日勤務手当)
第5条 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(一部改正〔平成10年規則15号・22年12号・23年22号・29年11号〕)
付則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月13日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。