○目黒区斜面地建築物の制限に関する条例
平成19年11月
目黒区条例第46号
目黒区斜面地建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第50条の規定に基づき、斜面地建築物の構造に関する制限を定めることにより、周辺と調和のとれた土地利用を図り、もって良好な居住環境を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「斜面地建築物」とは、周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える共同住宅又は長屋の用途に供する建築物で、当該用途に供する部分(当該建築物に設置された自動車車庫その他入居者の利便のために設置する施設の用途に供する部分を含む。)を地階に有するものをいう。
(適用地域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域に適用する。
(斜面地建築物の階数の制限)
第4条 斜面地建築物の階数は、建築物の高さの制限が10メートルの地域にあっては4を、12メートルの地域にあっては5を超えてはならない。
(斜面地建築物が適用地域の内外にわたる場合の措置)
第6条 斜面地建築物が適用地域の内外にわたる場合は、当該斜面地建築物のうち適用地域内にある部分について、前2条の規定を適用する。
(区長の許可による適用除外)
第7条 この条例は、周辺の状況に照らし居住環境を害するおそれがないと区長が認めて許可した斜面地建築物については、適用しない。
2 区長は、前項の許可を行う場合は、あらかじめ目黒区建築審査会の同意を得なければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(罰則)
第9条 第4条の規定に違反した斜面地建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該斜面地建築物の工事施工者)は、500,000円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に行われた法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知に係る斜面地建築物について適用する。
(目黒区建築審査会条例の一部改正)
2 目黒区建築審査会条例(昭和58年3月目黒区条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)