○明和町議会の公印に関する規程

平成10年10月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類は、別表に掲げるものとし、名称、書体、寸法及びひな形は、それぞれ当該各欄に掲げるとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第6条 事務局長は、公印を新調、改刻または廃止しようとする時は、議長の承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第7条 事務局長は、公印の盗難、紛失、その他の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第2号)を議長に届けなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるほか、必要な事項は、明和町の公印に関する規程(昭和50年明和村規程第1号)を準用する。

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の明和町議会の公印に関する規程の規定は、平成19年8月9日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

名称

書体

寸法

ひな形

用途

公印

議会印

てん書

3.0cm角

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議会名をもってする文書用

議長印

てん書

2.1cm角

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議長名をもってする文書用

副議長印

てん書

2.1cm角

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副議長名をもってする文書用

総務産業常任委員長印

てん書

2.1cm角

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総務・産業常任委員長名をもってする文書用

文教厚生常任委員長印

てん書

2.1cm角

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文教・厚生常任委員長名をもってする文書用

議会運営委員長印

てん書

2.1cm角

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議会運営委員長名をもってする文書用

特別委員長印

てん書

2.1cm角

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特別委員長名をもってする文書用

事務局長印

てん書

2.1cm角

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事務局長名をもってする文書用

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明和町議会の公印に関する規程

平成10年10月1日 議会規程第2号

(平成19年10月1日施行)