○明和町議会の公印に関する規程
平成10年10月1日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類は、別表に掲げるものとし、名称、書体、寸法及びひな形は、それぞれ当該各欄に掲げるとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局長が保管する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第6条 事務局長は、公印を新調、改刻または廃止しようとする時は、議長の承認を受けなければならない。
(公印の事故)
第7条 事務局長は、公印の盗難、紛失、その他の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第2号)を議長に届けなければならない。
(準用)
第8条 この規程に定めるほか、必要な事項は、明和町の公印に関する規程(昭和50年明和村規程第1号)を準用する。
附則
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の明和町議会の公印に関する規程の規定は、平成19年8月9日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 | 用途 |
公印 | 議会印 | てん書 | 3.0cm角 |
| 議会名をもってする文書用 |
議長印 | てん書 | 2.1cm角 |
| 議長名をもってする文書用 | |
副議長印 | てん書 | 2.1cm角 |
| 副議長名をもってする文書用 | |
総務産業常任委員長印 | てん書 | 2.1cm角 |
| 総務・産業常任委員長名をもってする文書用 | |
文教厚生常任委員長印 | てん書 | 2.1cm角 |
| 文教・厚生常任委員長名をもってする文書用 | |
議会運営委員長印 | てん書 | 2.1cm角 |
| 議会運営委員長名をもってする文書用 | |
特別委員長印 | てん書 | 2.1cm角 |
| 特別委員長名をもってする文書用 | |
事務局長印 | てん書 | 2.1cm角 |
| 事務局長名をもってする文書用 |









