○明和町事務分掌規則
平成6年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがある場合を除き、明和町事務分掌条例(平成6年明和村条例第3号。以下「条例」という。)第2条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 条例第1条に規定する課に次の室及び係を置く。
課名 | 室名 | 係名 |
総務課 | 総務係、管財係、危機管理係 | |
政策室 | 秘書係、企画財政係、メディア戦略係、車両管理係 | |
税務課 | 住民税係、固定資産税係、収納係 | |
住民環境課 | 住民係、保険年金係、環境保全係 | |
健康こども課 | 健康づくり係、こども支援係 | |
介護福祉課 | 介護保険係、福祉係、地域包括支援係 | |
産業振興課 | 農政係、商工係 | |
都市建設課 | 建設係、下水道係、都市開発係 |
(会計課の設置)
第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課には、会計管理者権限に属する事務のほか、町長の権限に属する事務の一部を分掌させるものとする。
3 会計課に出納係を置く。
(課長)
第4条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
(室長)
第4条の2 室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、室の事務を処理し、室員を指揮監督する。
(係長)
第5条 係に係長を置く。
2 係長は、課長の指揮を受け、係の事務をつかさどる。
(分掌事務)
第6条 第2条に規定する係の分掌事務は次のとおりとする。
総務課
総務係
(1) 庁議に関すること。
(2) 公印の管守、庁内行事及び取締りに関すること。
(3) 職員の任免、分限、賞罰、服務、配置、賠償責任及びその他人事に関すること。
(4) 職員の人事評価に関すること。
(5) 職員の給与及び待遇に関すること。
(6) 職員の宿直及び日直に関すること。
(7) 職員定数に関すること。
(8) 職員団体に関すること。
(9) 職員研修に関すること。
(10) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
(11) 職員の公務又は通勤による災害の補償に関すること。
(12) 職員相談に関すること。
(13) 群馬県市町村総合事務組合、群馬県市町村職員共済組合及び群馬県市町村会館管理組合に関すること。
(14) 条例、規則、規程等の審査及び公布に関すること。
(15) 法規類の整備管守に関すること。
(16) 公告式に関すること。
(17) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(18) 文書の統制及び指導に関すること。
(19) 文書の整理保管に関すること。
(20) 情報公開の統制及び指導に関すること。
(21) 個人情報保護の統制及び指導に関すること。
(22) 情報公開等審査会に関すること。
(23) 廃置分合、境界及び名称に関すること。
(24) 自治行政の普及に関すること。
(25) 議会及び議案作成に関すること。
(26) 行政事務報告に関すること。
(27) 選挙管理委員会との連絡に関すること。
(28) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(29) 行政不服審査会に関すること。
(30) 総合教育会議に関すること。
(31) 委員会、審議会等の委員又は役職員の任免に関すること。
(32) 庁内案内業務に関すること。
(33) 入札執行に関すること。
(34) 群馬県市町村公平委員会との連絡調整に関すること。
(35) 特定非営利法人の許認可に関すること。
(36) 他の課に属さない事項に関すること。
(37) 課の庶務に関すること。
管財係
(1) 情報政策の総合企画及び調整に関すること。
(2) 情報通信技術施策の推進に関すること。
(3) 情報システムの開発及び運用に係る総合調整に関すること。
(4) 情報通信ネットワークの整備及び管理に関すること。
(5) 情報セキュリティに関すること。
(6) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(7) 町有財産台帳の整備保管に関すること。
(8) 施設整備の維持管理に関すること。
(9) 印刷物の庁内印刷及び印刷機器の管理保全に関すること。
(10) 統計に関すること。
(11) 統計調査員確保対策に関すること。
(12) 統計の加工分析に関すること。
(13) 他課の主管に属さない各種統計に関すること。
危機管理係
(1) 交通安全対策に関すること。
(2) 交通安全思想の普及及び啓発に関すること。
(3) 交通指導員に関すること。
(4) 交通関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(5) 広域公共バスに関すること。
(6) 庁用自動車安全運転管理者に関すること。
(7) 災害対策、国民保護その他危機管理に関する総合的な企画及び調整に関すること。
(8) 防災会議及び災害対策本部に関すること。
(9) 国土強靱化地域計画に関すること。
(10) 地域防災計画に関すること。
(11) 水防計画に関すること。
(12) 国民保護計画に関すること。
(13) 防災意識の啓発及び自主防災組織に関すること。
(14) 災害情報の収集及び伝達に関すること。
(15) 災害時等の相互応援協定等に関すること。
(16) 危機管理に係る関係団体との連絡調整に関すること。
(17) 防災行政無線に関すること。
(18) 消防団に関すること。
(19) 防犯に関すること。
(20) 防犯思想の普及及び啓発に関すること。
(21) 防犯関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(22) 行政対象暴力への総合的な対策に関すること。
(23) その他交通、防災、防犯等に関すること。
政策室
秘書係
(1) 秘書に関すること。
(2) 渉外、儀式、褒賞及び表彰に関すること。
(3) 行政に関する陳情、請願の受付及び処理に関すること。
(4) 特定施策の推進に関すること。
(5) 国、県等への政策提言に関すること。
(6) その他特命事項に関すること。
企画財政係
(1) 町政の基本構想及び総合計画の策定に関すること。
(2) 町政の企画及び総合調整に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
(4) 国内交流に関すること。
(5) 行政評価及び行政改革の推進に関すること。
(6) 記念事業の企画推進に関すること。
(7) 協働のまちづくり推進に関すること。
(8) デジタルトランスフォーメーションに関すること。
(9) 財政計画及び財務諸調査に関すること。
(10) 予算の編成及び執行計画に関すること。
(11) 地方交付税に関すること。
(12) 町債及び一時借入金に関すること。
(13) 財政状況の公表に関すること。
(14) 補助事業等の認定に関すること。
(15) 基金に関すること。
(16) 監査委員との連絡調整に関すること。
(17) 入札審査に関すること。
(18) ふるさと納税に関すること。
メディア戦略係
(1) シティープロモーションに関すること。
(2) ホームページ、SNSに関すること。
(3) 定住促進に関すること。
(4) プライド戦略に関すること。
(5) 多文化共生に関すること。
(6) ふるさと大使に関すること。
(7) 広報広聴活動に関すること。
(8) 広報及び広報紙発行に関すること。
車両管理係
(1) 公有自動車の管理に関すること。
(2) 公有自動車の運行に関すること。
(3) 町長車の運転業務に関すること。
(4) 町有バスの運転業務に関すること。
(5) 庁舎の維持管理に関すること。
税務課
住民税係
(1) 法定普通税及び目的税(固定資産税、特別土地保有税を除く。以下同じ。)の賦課に関すること。
(2) 法定普通税及び目的税の課税台帳の整備保管に関すること。
(3) 法定普通税及び目的税の賦課資料の収集及び調査に関すること。
(4) 国・県税等の受託事務又は連絡事項に関すること。
(5) 税外諸収入の受託事務に関すること。
(6) 介護保険料の賦課に関すること。
(7) 後期高齢者医療保険料の賦課に関すること。
(8) 税務証明及び交付手数料に関すること。
(9) 課専用公印の管守に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
固定資産税係
(1) 固定資産税の賦課に関すること。
(2) 固定資産税の評価に関すること。
(3) 固定資産税の課税台帳の整備保管に関すること。
(4) 固定資産税の賦課資料の収集及び調査に関すること。
(5) 特別土地保有税の賦課に関すること。
(6) 税務証明及び交付手数料に関すること。
収納係
(1) 法廷普通税及び目的税の徴収及び滞納処分に関すること。
(2) 介護保険料の徴収及び滞納処分に関すること。
(3) 後期高齢医療保険料の徴収及び滞納処分に関すること。
(4) 税外諸収入の徴収及び滞納処分に関すること。
(5) 振替納税に関すること。
(6) 税務証明及び交付手数料に関すること。
住民環境課
住民係
(1) 戸籍事務に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 住民情報に関すること。
(4) 印鑑登録に関すること。
(5) 人口動態に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 犯罪人名簿に関すること。
(8) 身分事項及び身元調査に関すること。
(9) 自衛官募集に関すること。
(10) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。
(11) 円滑な窓口業務の推進に関すること。
(12) 町民の要望、苦情等の受付及び連絡調整に関すること。
(13) 町民の法律相談、人権相談その他各種町民相談に関すること。
(14) 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。
(15) 課専用公印の管守に関すること。
(16) 課の庶務に関すること。
保険年金係
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(3) 特定健診等の事務に関すること。
(4) 後期高齢者医療に関すること。
(5) 福祉医療に関すること。
(6) 国民年金に関すること。
(7) 福祉年金に関すること。
(8) その他保険、医療及び年金事務に関すること。
環境保全係
(1) 環境保全対策の企画及び推進に関すること。
(2) 自然環境対策の調査及び推進に関すること。
(3) 生活環境思想の啓発及び普及に関すること。
(4) 廃棄物行政に関すること。
(5) 浄化槽の設置に関すること。
(6) 浄化槽等の維持管理に関すること。
(7) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。
(8) 動物の愛護及び管理に関すること。
(9) 公害対策に関すること。
(10) 騒音、振動に関すること。
(11) 地盤変動に関すること。
(12) 自然環境に関すること。
(13) 森林保全に関すること。
(14) 緑化推進に関すること。
(15) 地球温暖化防止実行計画の推進に関すること。
(16) 空き家等対策に関すること。
(17) 環境保健委員に関すること。
(18) 衛生施設組合に関すること。
(19) その他環境衛生に関すること。
健康こども課
健康づくり係
(1) 保健衛生思想の普及啓発に関すること。
(2) 母子保健に関すること。
(3) 成人保健に関すること。
(4) 健康増進に関すること。
(5) 感染症予防に関すること。
(6) 精神保健に関すること。
(7) 歯科保健に関すること。
(8) 食生活改善に関すること。
(9) 食育の推進に関すること。
(10) 救急医療及び地域医療に関すること。
(11) 保健センターに関すること。
(12) 子育て世代包括支援センターに関すること。
(13) 課専用公印の管守に関すること。
(14) 課の庶務に関すること。
こども支援係
(1) 子ども・子育て支援に関すること。
(2) 児童福祉に関すること。
(3) 児童館及び学童保育所に関すること。
(4) ひとり親家庭の福祉に関すること。
(5) 明和町ふれあいセンターに関すること。
介護福祉課
介護保険係
(1) 介護保険の運営に関すること。
(2) 介護保険の要介護認定に関すること。
(3) 介護保険の資格及び管理に関すること。
(4) 介護保険の給付に関すること。
(5) 課専用公印の管守に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
福祉係
(1) 高齢社会対策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 高齢者福祉に関すること。
(3) 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者の福祉に関すること。
(4) 生活保護に関すること。
(5) 民生委員・児童委員に関すること。
(6) 民生委員推薦会に関すること。
(7) 戦傷病者及び戦没者遺族援護に関すること。
(8) 災害救助費に関すること。
(9) 更生保護に関すること。
(10) 日本赤十字社との連絡及び献血に関すること。
(11) 老人福祉施設に関すること。
(12) 老人福祉センターに関すること。
(13) 社会福祉会館に関すること。
(14) 地域活動支援センターに関すること。
(15) 行旅病人及び死亡人取扱いに関すること。
(16) 社会福祉団体との連絡調整に関すること。
(17) 福祉ボランティアの活動支援に関すること。
(18) 犯罪被害者に対する福祉に関すること。
(19) 女性保護施策に関すること。
(20) 男女共同参画に関すること。
(21) その他社会福祉一般に関すること。
地域包括支援係
(1) 地域包括支援センターに関すること。
(2) 介護予防事業に関すること。
(3) その他包括的支援事業に関すること。
産業振興課
農政係
(1) 農林水産業の企画及び調整に関すること。
(2) 農林水産業の振興に関すること。
(3) 農業の担い手育成に関すること。
(4) 農地の集積・集約の促進に関すること。
(5) 経営所得安定対策に関すること。
(6) 農業振興地域の整備に関すること。
(7) 農地の基盤整備に関すること。
(8) 農業災害対策に関すること。
(9) 農業金融に関すること。
(10) 耕作放棄地対策に関すること。
(11) 農産物の振興促進に関すること。
(12) 農業委員会との連絡調整に関すること。
(13) 農業公社との連絡調整に関すること
(14) 課の庶務に関すること。
商工係
(1) 商工業の振興に関すること。
(2) 商工団体に関すること。
(3) 商工会との連絡調整に関すること。
(4) 農商工連携に関すること。
(5) 度量衡に関すること。
(6) 労働行政に関すること。
(7) 雇用対策に関すること。
(8) 労使教育委員会との連絡調整に関すること。
(9) 制度融資に関すること。
(10) 観光に関すること。
(11) 明和まつりの運営に関すること。
(12) 物産の振興に関すること。
(13) 消費者行政に関すること。
(14) 明和町消費生活センターの運営に関すること。
(15) 企業誘致に関すること。
(16) 立地企業の情報収集に関すること。
(17) 工場立地の適正化に関すること。
(18) 駅前プラザ及び駐輪場の維持管理に関すること。
都市建設課
建設係
(1) 土木工事の計画施行及び測量に関すること。
(2) 道路、橋梁及び河川の工事に関すること。
(3) 道路用地の取得、寄附受入れに関すること。
(4) 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。
(5) 道路台帳及び橋梁台帳の整備並びに保管に関すること。
(6) 道路及び河川の愛護奨励に関すること。
(7) 災害予防及び復旧工事に関すること。
(8) 公共物の使用に関すること。
(9) その他道路、河川に関すること。
下水道係
(1) 下水道事業の調査及び企画並びに普及の推進に関すること。
(2) 下水道事業の予算及び経理に関すること。
(3) 下水道事業の契約に関すること。
(4) 下水道受益者負担金に関すること。
(5) 下水道使用料に関すること。
(6) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。
(7) 下水道水洗化の普及の推進に関すること。
(8) 下水道処理施設の運営及び維持管理に関すること。
(9) 下水道工事に関すること。
(10) 下水道施設の維持補修に関すること。
(11) 排水設備の設置許可及び検査に関すること。
(12) その他下水道に関すること。
(13) 群馬東部水道企業団に関すること。
都市開発係
(1) 都市計画の調査及び計画に関すること。
(2) 都市施設の決定、変更に関すること。
(3) 公園、桜並木路に関すること。
(4) 街路事業に関すること。
(5) 都市計画審議会に関すること。
(6) 国土利用計画法に関すること。
(7) 屋外広告物法に関すること。
(8) 景観法に関すること。
(9) 駐車場法に関すること。
(10) 町営住宅の建設及び管理に関すること。
(11) 建築物の耐震改修に関すること。
(12) 土地の開発行為に関すること。
(13) 土地利用対策委員会に関すること。
(14) 建築及び住宅に関すること。
(15) その他開発行為に関すること。
(16) 公有地拡大の推進に関する法律に関すること。
(17) 自由通路の維持管理に関すること。
(18) 駅前広場の維持管理に関すること。
(19) 土地開発公社との連絡調整に関すること。
(20) 課の庶務に関すること。
第7条 職員の職名及び職務の内容等は、第4条、第5条に定めるもののほか、明和町職員の職の設置に関する規則(昭和40年明和村規則第2号)に定めるところによる。
2 会計課出納係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金、有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。以下この項において同じ。)及び担保品の出納並びに保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 現金及び有価証券の記録管理に関すること。
(4) 決算に関すること。
(5) 出納検査に関すること。
(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(7) 支出負担行為の確認及び収入調定の審査に関すること。
(8) 源泉徴収所得税の徴収及び払込みに関すること。
(9) 委任会計の収支及び決算に関すること。
(10) 債権及び基金の管理に関すること。
(11) その他出納事務に関すること。
(職務の執行)
第8条 課の長は、係の所管事項が当該係の所属職員だけで完結できないと認めるときは、所属課の内の他の係に応援させて、その完結を期さなければならない。
2 課の長は、その所管事務が所属職員だけで完結できないと認めるときは、上司の指揮を受けて他の課に応援を求め、その完結を期さなければならない。
3 各課に関連する事務については、その関連が比較的多い課において主管し、その主管の明確でない事務は、副町長が所管の課を定めるものとする。
4 前項の規定は、室及び係の場合においても準用するものとし、その場合において、各課とあるのは各室又は各係とし、副町長とあるのは課長と読み替えるものとする。
5 臨時、緊急の事務又は、重要な事項について、特に組織を編成し、企画、調査、研究にあたらせることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日規則第1号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第21号)
この規則は、令和3年12月15日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。