○明和町処務規則
昭和39年9月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 明和町役場における処務については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長の権限に属する事務の一部を常時町長に代わって決裁すること。
(3) 代決 町長又は町長から権限の委任を受けた者、若しくは専決権限を有する者(以下総称して「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 主務課 当該事務を所掌する課をいう。
(5) 主務係 当該事務を所掌する係をいう。
(6) 所属長 会計管理者、明和町事務分掌条例(平成6年明和村条例第3号)第1条に規定する課の長及び総務課政策室長をいう。
(事務処理の原則)
第3条 すべて事務に、代決を許された場合を除くほか、決裁責任者の決裁を受けた後でなければ、これを処理してはならない。
(専決及び代決)
第4条 副町長及び所属長は、この規則で定めるもののほか、別に定めるところにより、事務を専決及び代決することができる。
(会計課に属する事務の代決者)
第5条 町長の権限に属する事務で会計課において処理することとされている事務の代決は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町長の不在のときは、副町長がその事務を代決し、町長及び副町長がともに不在のときは、会計管理者がその事務を代決する。
(2) 会計管理者が不在のときは、出納係長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 第4条の規定にかかわらず、重要なる事項又は異例に属する事項及び職員の任免、進退、賞罰などについては、代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は特に急を要するものは、この限りでない。
(代決した事務の後閲)
第7条 事務の代決をした者は、その事務について決裁責任者に報告又は後閲を要すると認めるときは、すみやかに決裁責任者に報告し、又は「後閲」と表示して決裁責任者の閲覧を受けなければならない。
(文書等の取扱いの原則)
第8条 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録その他これらに類するもの(以下この条において「文書等」という。)は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が適正かつ能率的に処理されるようにしなければならない。
2 文書等の保管、保存等の管理は、文書等が町民の利用に供されるように、適切に行わなければならない。
(服務の原則)
第9条 職員は、町民全体の奉仕者としての職務を自覚し、法令等及び上司の職務上の命令に従うとともに、秘密を守り、誠実かつ公正な職務の執行につとめなければならない。
2 職員は、その職務を行うにあたっては、常に創意工夫をこらし、能率の発揮及び増進を図り、迅速かつ的確な事務処理につとめなければならない。
(退職)
第10条 職員は、その意志により退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除くほか所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。
(休暇)
第11条 職員が、次の各号に掲げる休暇を受けようとするときは、前日までに願い出て、副町長の承認を受けなければならない。
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 忌引
(4) 特別休暇
2 職員は、止むを得ない理由により、事前に承認を求めることができなかった場合には、その理由を明らかにして、事後速やかに願い出て、承認を受けなければならない。
3 前2項の休暇の願い出は、所属長を経由して、総務課長に提出するものとする。この場合において所属長は、当該休暇の願い出について意見があったときは、意見を付するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第12条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年明和村条例第30号。以下「職専免除条例」という。)第2条各号の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、町長の承認を得なければならない。
第13条 職専免除条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務の免除に関し「町長が定める場合」については、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 職務上の教養に資するため講演等を聴講し、又は見学する場合
(2) 職務上必要な資格試験を受ける場合
(3) 県以外の団体等の主催する講演会等に出席する場合
(4) 傷病の治療をする場合
(5) 国若しくは、他の地方公共団体の事務若しくは事業に従事する場合又は国若しくは他の地方公共団体が主催する行事に参加する場合
(6) 営利を目的としない団体の事務又は事業に報酬を得ないで従事する場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めた場合
(当直の種類及び勤務時間)
第14条 当直は、宿直及び日直とし、勤務時間は次のとおりとする。
(1) 宿直 明和町の休日を定める条例(平成元年明和村条例第12号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「町の休日」という。)を除き午後5時15分から午後9時まで
(2) 日直 町の休日の午前8時30分から午後5時15分まで
(開庁当番)
第15条 明和町の執務時間を定める規則(平成元年明和村規則第9号)に規定する執行時間の事前勤務として開庁前の準備勤務(以下「開庁当番」という。)を設けるものとする。
2 前項の開庁当番における勤務時間は、午前8時から午前8時30分までとする。
(委任)
第17条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
2 明和村役場庶務規則(昭和30年明和村規則第10号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に処務について規定した他の規則によってなされた許可、又は承認は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和44年10月1日規則第3号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年7月21日規則第8号)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和47年1月1日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職に補せられ、又は命ぜられていた者は、それぞれこの規則による当該職に補せられ、又は命ぜられたものとする。
附則(昭和47年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月30日規則第11号)
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和50年9月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月29日規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第4号)
この規則は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月9日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第27号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 明和町収入役の職務代理者を定める規則(昭和41年明和村規則第2号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成20年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の明和町処務規則の規定によりなされている届け出その他行為は、改正後の明和町処務規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(明和町公平委員会規則の一部改正)
3 明和町公平委員会規則(昭和30年明和村公平委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(明和町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
4 明和町職員の給与の支給に関する規則(昭和46年明和村規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(明和町選挙管理委員会規程の一部改正)
5 明和町選挙管理委員会規程(昭和47年明和村選挙管理委員会告示第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(明和町文書等取扱規程の一部改正)
6 明和町文書等取扱規程(平成16年明和町訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月23日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の明和町処務規則の規定により提出されている届出書等は、この規則による改正後の明和町処務規則の規定により提出されたものとみなす。
(明和町職員服務規程の一部改正)
3 明和町職員服務規程(平成20年訓令第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年7月3日規則第23号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第22号)
この規則は、令和3年12月15日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。