○明和町庁舎等管理規則

平成16年11月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎等の管理に関し必要な事項を定めることにより、その秩序保全を図り、もって公務の適正な運営の確保と町民その他の町庁舎等に来訪する者(以下「来庁者」という。)の安全かつ快適な利用に資することを目的とする。

(町民への開放)

第2条 町庁舎等の次に掲げる施設等については、町民の町政への理解の促進と町政への参加に役立てるため、広く町民の利用に供する。

(1) 町民プラザ

(2) 休憩室(サロン)

(3) その他町民開放に係る区域

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町庁舎 明和町役場庁舎及びその付属物をいう。

(2) 町庁舎等 町庁舎及び町庁舎の所在する敷地内をいう。

(3) 町庁舎等管理責任者 町長の委任を受けて町庁舎等の管理(町庁舎等の保全及び町庁舎等における秩序の維持をいう。以下同じ。)に関する事務を統括する者をいう。

(4) 室内管理責任者 町庁舎等管理責任者の事務を補助する者をいう。

(5) 職員等 職員及び町庁舎等管理責任者の委任を受けて町庁舎の管理業務に当たる者並びに使用許可(明和町財務規則(平成12年明和町規則第13号)第243条から第247条まで、第249条及び第251条の規定による行政財産の使用許可(以下「使用許可」という。)を受けて町庁舎等を使用する者をいう。

(町庁舎等管理責任者等)

第4条 町庁舎等管理責任者は、総務課長をもって充てる。

2 室内管理責任者及びその管理区域は、町庁舎等管理責任者が定める。

(職員等の責務)

第5条 職員等は、町庁舎等の清掃及び清潔の保持に努めるとともに、来庁者に対して親切に対応しなければならない。

2 職員等は、町庁舎等の使用に当たって、エネルギーの省力化及び資源の節約に努めなければならない。

(避難経路の確保等)

第6条 職員等は、非常の際における避難及び救護のため、通路及び避難経路に通行を妨げるおそれのある物品等を置いてはならない。

2 町庁舎等管理責任者は、前項の規定に反する行為があった場合には、撤去を命じ、又は自ら撤去することができる。

(駐車区域)

第7条 自動車その他の車両(以下「車両等」という。)の駐車区域については、町庁舎等管理責任者が指定する。

2 町庁舎等管理責任者は、車両等の運行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。

(禁止事項)

第8条 町庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 正常な通行を妨げるような行為をすること。

(3) 長時間町庁舎内に滞在し、来庁者等に不快感を与えること。

(4) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なうこと。

(5) 凶器その他の危険物を持ち込むこと。

(6) 町庁舎その他の物件を損壊すること。

(7) 職員等に面会を強要し、長時間にわたり滞在し、又は乱暴な言動をすること。

(8) 来庁者又は職員等に、不安又は迷惑を覚えさせる行為をすること。

(9) 正当な理由がなく、第2条各号に規定する施設等以外に立ち入ること。

(10) 前各号に定めるもののほか、来庁者の安全かつ快適な利用又は公務の円滑な遂行を妨げる等、町庁舎等における秩序を乱すこと。

(許可事項)

第9条 町庁舎等において次に掲げる行為を行う場合には、町庁舎等管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 金品の寄附を求める行為、物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(2) 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。

(3) はり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、懸垂幕等を掲出すること。

(4) 仮設工作物の設置その他町庁舎等を一時的に使用する行為を行うこと。

2 町庁舎等管理責任者は、特別の事情があり、かつ、町民の利用と公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認める場合には、前項各号に掲げる行為を許可することができる。この場合において、町庁舎等管理責任者は、許可に必要な条件を付することができる。

3 前項の許可を受けようとする者は、別記様式による申請書をあらかじめ町庁舎等管理責任者に提出しなければならない。

4 町庁舎等管理責任者は、前項の申請書が提出されたときは、許可の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(町庁舎等の使用又は立入りの禁止)

第10条 町庁舎等において、第8条各号の一に該当する行為を行った者若しくは行うおそれのある者又は前条第1項の許可を受けずに同項各号の一を行った者若しくは前条第2項の許可の条件に反した者に対し、町庁舎等管理責任者は、必要な指示及び警告等の措置を講じた上で、町庁舎等への立入り及び使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(町庁舎等管理上の指揮)

第11条 町庁舎等管理責任者は、町庁舎等の管理上必要がある場合は、室内管理責任者に対し、町庁舎等の管理について実地に調査を行わせ、又は必要な指示をすることができる。

(報告義務)

第12条 室内管理責任者は、町庁舎等の管理上別に定める必要な事項を町庁舎等管理責任者に対し報告しなければならない。

(職員等の協力)

第13条 職員等は、町庁舎等の管理について協力しなければならない。

(出入口の開閉時間)

第14条 町庁舎の出入口の開閉時間については、町庁舎等管理責任者が定める。

(鍵の管理)

第15条 鍵の管理は、町庁舎等管理責任者が行う。

2 町庁舎等管理責任者は、必要と認めた区域の鍵について、室内管理責任者又は職員等に貸与することができる。

3 前項の貸出期間中においては、貸与を受けた者が鍵の管理を行う。

(閉鎖時間中の立入り)

第16条 第14条の規定により、町庁舎等管理責任者が定める閉鎖時間中に、町庁舎へ出入りしようとする者は、あらかじめ町庁舎等管理責任者の承認を受けなければならない。ただし、職員等については、この限りでない。

(庁舎等の管理上必要な事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、町庁舎等管理責任者が定める。

この規則は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第31号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第32号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。

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明和町庁舎等管理規則

平成16年11月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)