○明和町財務規則
平成12年3月31日
規則第13号
明和町財務規則(昭和45年明和町規則第10号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 町長の事務部局に属する課長、議会事務局長及び教育委員会の事務部局の課長をいう。
(6) 支出負担行為担当者 町長又は次条の規定により支出負担行為を行う者をいう。
(7) 支出命令者 町長又は次条の規定により支出を命令する者をいう。
(8) 保管金管理者 町長又は次条の規定により保管金等を管理する者をいう。
(9) 契約担当者 支出負担行為担当者、収入の原因となる契約事務を担当する者又は第75条に規定する資金前渡職員をいう。
(10) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)区分に応じ、別表第3に定める者をいう。
(11) 会計職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(12) 指定金融機関等 政令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(13) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱いをし及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する指定金融機関の店舗をいう。
(14) 伝票 2以上の帳票を同時に複写作成する帳票をいう。
(財務に関する権限委任)
第3条 町長は、次の表の左欄に掲げる者に対し、その者の属する議会、委員会等において処理する事務に係る当該右欄に掲げる権限を委任する。
議会事務局長 教育委員会課長 農業委員会事務局長 | 1 支出命令に関すること。 2 物品の管理に関すること。 3 一件2万円以下の物品の処分に関すること。 |
(財務に関する専決)
第4条 明和町事務決裁規程(昭和45年訓令第1号)の規定により、専決することができる。ただし、重要又は異例に属する事務に関しては、上司の指示を仰がなければならない。
(財務関係重要事項の事前合議)
第5条 課長等は、次に掲げる事項についてはあらかじめ政策室長に合議しなければならない。
(1) 町の予算に関する条例、規則、要項等の制定、改廃及び通知に関すること。
(2) 国庫支出金又は県支出金の交付申請(予算に計上された額以内のものを除く。)に関すること。
(3) 税外収入金の減免、徴収猶予等に関すること。
(4) 税外収入金(国庫支出金及び県支出金を除く。)のうち1件50万円以上の収入の原因となる契約等に関すること。
(5) 支出負担行為のうち別表第1に掲げる事項に関すること。
(6) 第24条第2項ただし書きの規定による予算の執行に関すること。
(7) 補助金、奨励金、交付金等に関すること。
(8) 債務負担行為に関すること。
(9) 法234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。
(10) 財産(物品を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。
(11) 負担付き寄附の受納に関すること。
(12) 寄附物品の取得に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、町の予算の支出に関係ある重要な事項に関すること。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の原則)
第6条 歳出予算については、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定し、歳入予算については、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくしてその収入を算定し、総合的な均衡を図って編成することにより健全財政の確立に努めるものとする。
(予算編成の通知)
第7条 政策室長は、毎年度予算編成方針の案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 政策室長は、前項の規定により決裁をうけた予算編成方針に基づき、毎年12月10日まで翌年度の歳入歳出予算その他予算の編成に関し必要な事項を定め、当該方針とともに課長等に通知するものとする。
(1) 歳入歳出予算見積書(様式2―1号~様式2―2号)
(2) 継続費設定見積書(様式3号)
(3) 繰越明許費設定見積書(様式4号)
(4) 債務負担行為設定見積書(様式5号)
(5) 事件議案(予算要求に関連し議会の議決を要する事件)一覧表
2 課長等は、その所管に係る次に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。
(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書(様式6号)
(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(様式7号)
3 政策室長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」によるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため節を更に区分して細説を設けることができる。
(予算要求の調整及び査定)
第10条 政策室長は、第8条の規定により提出された要求書を、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による調査又は調整を行うときは、課長等又は関係の課長等の意見又は説明を求めることができる。
(1) 予算案
(2) 政令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(補正予算等)
第12条 前6条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合において、これらの規定のうち書類の様式については、政策室長が定める。
(予算成立の通知)
第13条 政策室長は政令151条の規定に基づき、予算書(第11条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記して会計管理者に送付しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算執行計画)
第14条 政策室長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算執行方針を定め、課長等に通知するものとする。
3 政策室長は、前項の規定による予算執行計画書の送付を受けたときは、その適否を審査し、集計し、町長の決裁を受けなければならない。
2 政策室長は、政令第151条の規定に基づき、前項に規定する予算配当通知票を会計管理者に送付しなければならない。
(歳出予算の流用)
第16条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用伝票(様式10―1号~様式10―2号)を政策室長に提出しなければならない。
3 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 交際費を増額するための流用
(2) 当該予算計上の目的に反する流用
(予備費の充当)
第17条 課長等は、次に掲げる経費について予備費の充当を必要とするときは、予備費充用伝票(様式10―3号~様式10―4号)を起票し政策室長に送付しなければならない。
(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要とみとめられる経費
2 予備費の充当は、前条第2項の手続規定を準用する。
(弾力条項の適用)
第18条 課長等は、特別会計において、法第218条第4項の規定を適用しようとするときは、弾力条項適用申請票(様式11―1号)を作成し、政策室長に送付しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第20条 課長等は、政令第145条第1項の規定により、その所管に係る継続費の支出残額を逓次繰越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書(通知書)(様式12号)を作成して翌年度の4月末日までに政策室長に送付しなければならない。
2 課長等は、その所管に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書きの規定により翌年度にくりこしたものがある場合にはその繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式13号)を作成して、翌年度の5月末日までに政策室長に送付しなければならない。
3 政策室長は、第1項の規定による継続費繰越計算書の送付を受けたときは、これを精査し、調整して町長の決裁をうけなければならない。
(繰越明許費の繰越)
第21条 課長等は、法第213条第1項の規定により、その所管に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算書(通知書)(様式14号)を作成し、翌年度の4月末日までに政策室長に送付しなければならない。
(事故繰越)
第22条 課長等は、法第220条第3項ただし書きの規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、事故繰越繰越計算書(通知書)(様式15号)を作成し、翌年度の4月末日までに政策室長に送付しなければならない。
(逓次繰越等の通知)
第23条 政策室長は、前3条の規定により継続費の逓次繰越し、明許繰越し又は事故繰越繰越をした場合は、直ちに継続費繰越通知書、繰越明許費繰越通知書又は事故繰越繰越通知書により、会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算執行上の制限)
第24条 歳出予算(繰越し分を含む。)は、配当がなければ執行することができない。
2 課長等は、歳出予算中その財源の全部若しくは一部を町債、国庫支出金、県支出金寄附金、分担金、負担金その他特定収入に求めるもの又は歳出予算の支出若しくは歳出予算に係る事業について、国、県等の許可等を要するものについては、その確定した収入額の範囲内又は許可、認可等の指令を受けた後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
第3章 収入
第1節 調定
(調定)
第26条 収入調定者は、歳入の調定をするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところによりこれを調査しなければならない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納入の通知を発したとき。
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。
2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の日前10日までにその収入の全額について調定することができる。
(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前途若しくは概算払いをし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖期日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖期日の翌日
(調定の変更)
第29条 収入調定者は、調定後、法令の規定、契約の変更その他の理由により、当該調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額について第26条に規定する調定をしなければならない。
(収納未済額の繰越)
第30条 収入調定者は、調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならなかったもの(第316条の規定により不納欠損として処理したものを除く。)は、当該出納閉鎖期日の翌日をもって翌年度の調定額に繰り越さなければならない。
(調定の通知)
第31条 収入調定者は、歳入の調定(減額調定を含む。)をしたときは、調定書兼調定通知書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。
2 収入調定者は、政令第154条第2項に規定する納入の通知を発しない調定のうち会計年度所属区分が政令第152条第1項第3号ただし書きの規定に該当する歳入(以下「国庫金等」という。)を調定したときは、前項に規定する調定書兼調定通知書に証拠書類等を添えて、会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により調定書兼調定通知書の送付を受けた時は、証拠書類等を総括店に送付しなければならない。
(調定伝票の整理)
第32条 収入調定者は、調定書兼調定通知書を、毎日、年度別会計別及び科目別に整理し、毎月これを科目別に集計した上、当該集計額により調定額集計表を作成し、収入通知書とともに編集しなければならない。
第2節 納入の通知
2 法令又は契約により毎月調定することが定められている歳入で、長期間当該歳入に係る収入の原因である行為が継続するものと認められるものについては、一会計年度を限度として、納付期限ごとの納入金額を明らかにした納入通知票をあらかじめ納入義務者に送付しておくことができる。
4 第1項に規定する納入伝票に記載する納付期限は、法令、契約その他別に定めがあるものを除き、納入伝票の発行日から起算して20日以内の日とする。
(口頭、掲示その他による通知)
第34条 収入調定者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、政令第154条第3項ただし書きの規定により、口頭、掲示その他の方法により納入通知をし、直接会計管理者に納付させることができる。
(1) 証明手数料、宿泊料、施設使用料その他これらに類するもので直接窓口において取り扱う収入
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) 競り売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) その他納入通知により難いと認められる収入
2 前項に規定する掲示は、納入義務者の見やすい方法により行わなければならない。
(公示による通知)
第35条 収入調定者は、送付した納入伝票が、その送付を受けるべき納入義務者の住所又は居所が不明その他の理由により返礼された場合には、公示により納入の通知をしなければならない。
(納入通知票の再発行)
第36条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、先に送付した納入通知書と同一事項を記載した納入通知票を起票し当該伝票の余白に「再発行」と朱書し、表示して当該納入義務者に送付することができる。
(一部納付があった場合の納入通知票の取扱い)
第37条 収入調定者は、次条第2項の規定により会計管理者等が、当該歳入金額の一部を直接収納したときは、その残額を記載した納入通知票を送付するものとする。
第3節 収納
2 会計管理者等は、納入通知票の送付をうけた納入義務者から当該歳入金額の全部又は一部について納付の申出を受けたときは、直接収納することができる。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 利用券等で領収金額が表示されたもの
(口座振替による納付)
第40条 収入調定者は、総括店より納入義務者から政令第155条の規定に基づく口座振替の方法による納付の請求があった旨の通知を受けたときは、当該事実の確認をしなければならない。
2 収入調定者は、前項の確認をした場合には、納入伝票を納入義務者に送付するとともに、総括店に通知しなければならない。
(小切手等による収納)
第41条 会計管理者等は、政令第156条第1項に規定する証券により歳入の納付を受けたときは、収入通知書を起票し、同票に「証券受領」と朱書し表示しなければならない。
2 政令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、町長が指定金融機関と協議の上定め、告示した区域とする。
2 納入義務者の請求により小切手を還付する場合においては、受領書を徴さなければならない。
(収納金の払い込み)
第43条 会計管理者等は、第38条の規定により収納した収入金は、即日、収入通知書を起票し、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、指定金融機関の取扱時間後に収納した場合その他の正当な理由により即日払い込むことができない場合は、直近の営業日に払い込まなければならない。
3 会計管理者等は、前2項に規定する払い込みをしたときは、指定金融機関から領収書等を徴さなければならない。
(国庫金等送金通知書による収納)
第44条 会計管理者は、国庫金等の送金通知を受けたときは、第31条第2項の規定により送付された調定書兼調定通知書と照合した後、当該送金通知書を総括店に送付することにより収納しなければならない。
2 会計管理者は、利用券等の売りさばきがあったときは、1日分をまとめて利用券等売りさばき通知書を作成し、収入調定者に送付し、併せて収納手続きをとらなければならない。
(収納済通知書等の整理)
第47条 収入調定者は、会計管理者から送付を受けた収入済通知票を毎日年度別、会計別及び科目別に整理し、毎月これを科目別に集計した後、当該集計額により、収納額集計表を作成し、調定書兼調定通知書等とともに編集しなければならない。
(歳入科目等の更正)
第48条 収入調定者は、調定し、又は収納した歳入の歳入科目、所属年度又は会計別の更正をしようとするときは、それぞれ、収支等振替伝票(様式21―1号~21―3号)を増減等事由別に起票し、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更正の伝票の送付があったときは、これを調査し、適正と認めたときは、速やかに更正の手続きをするとともに、当該更正事項が所属年度又は会計名の更正であるときは、総括店に通知しなければならない。
3 会計管理者は、総括店等が当該会計管理者の管理に属さない収入金を収納したことを発見したときは、直ちに更正依頼を、総括店に依頼して更正の手続きをさせなければならない。
第4節 歳入の徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第49条 町長は、政令第158条第1項の規定により、私人に対し歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、次に掲げる内容を明らかにして委託契約を締結しなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 条件
(3) 委託手数料
(4) その他必要事項
2 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 収納の事務を適切かつ効率的に遂行できる財産的基礎を有すること。
(2) 収納の事務の委託を受けた実績を有すること。
(3) 収納から払込みまでの事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有すること。
(4) 収納の事務上知り得た個人情報の漏えい及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
3 前2項の委託事務は、別に定めるところによる。
(委託の告示)
第50条 政令第158条第2項及び第158条の2第6項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。委託の取り消し又は変更の時も同様とする。
(1) 徴収又は収納の事務を委託した者の住所及び氏名
(2) 委託した事務の内容
2 町長は、前項の告示をした場合は、その内容を広報紙等をもって公表しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第50条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入
(3) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
3 前2項の規定は、指定した内容を変更する場合又は指定を解除しようとする場合について準用する。
第5節 過誤納金
(過誤納金)
第51条 収入調定者は、納入義務者が過納し、又は誤納した金額(以下「過誤納金」という。)については、当該納入義務者に返還しなければならない。
(過誤納金の支出)
第53条 収入調定者は、過誤納金の還付をする場合には、第29条の規定により調定の変更を行い、当該収納した歳入から払い戻さなければならない。
第6節 雑則
第54条 削除
(歳入の予納)
第55条 収入調定者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申し出のあったときの収納手続きは、第28条の規定を準用するものとする。
(現金等による寄附の受納)
第56条 収入調定者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決済を受けなければならない。
(1) 寄附をうけようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別及び金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名
(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容
(5) その他必要な事項
2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の決議)
第57条 支出負担行為は、次条の規定により支出負担行為の決議をしなければならない。
3 支出負担行為の決議は、支出伝票(様式23―1号~様式23―3号)のうち、予算執行伺票を起票し、次に掲げる事項のうちから当該支出負担行為の内容を示すために必要な事項を記述するものとする。この場合において、資金前渡をするときは、前途金整理票を、概算払をするときは、概算払整理票を添付して行うものとする。
(1) 共通事項 事務又は事業の目的、対象(人、物、金又は事業)、時期(期間)、場所、主催(共催)者、出席(参加)者、所要経費又は予算(財源)の状況(継続費又は債務負担行為の事項名)
(2) 競争入札による契約 解約の方法(一般競争入札又は指名競争入札の別)、予定価格又は設計金額の積算、公告(事項、方法等)、指名業者、入札に関する事項(時期、場所、内容、条件等)、入札保証金、契約保証金、前渡金、概算払、部分払契約書の案、監督員、検査員その他必要な事項
(3) 随意契約による契約 随意契約による理由、見積合わせの業者、契約の相手方予定価格又は設計金額の積算、契約保証金、前払金、概算払、部分払、契約書又は請書の案、監督員、検査(検収)員、その他必要な事項
(4) 前2号以外の支出負担行為 当該支出負担行為の目的、性質、内容等を的確に示すために必要な事項
(支出負担行為として整理する時期等)
第58条 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1①に定めるところによる。
(支出負担行為の取消変更)
第59条 第5条及び前2項の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において当該変更が支出負担行為の金額の増額又は減額に当たる場合は、その増額又は減額に係る部分について新たな支出負担行為の決議をしなければならない。
第2節 支出命令
(請求書による原則)
第60条 支出命令は、債権者その他支払を受けるべき者(以下「債権者」という。)からの請求(債権者が代理人に請求又は領収する権限を委任している場合は委任状、債権の譲渡又は承継があった場合はその事実を証する書類を添付したものをいう。以下同じ。)に基づいてしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、債権者からの請求書によらないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、報償費その他の給与費で、請求書を徴する必要がないと認めるもの
(2) 官公署の発行した納付通知書によるもの
(3) 補助金及び交付金
(4) 前渡金
(5) 投資及び出資金
(6) 還付金、還付加算金及び遅延利子
(7) 町債の元利償還金
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
2 支出命令者は、支出科目が同一であって同時に2人以上の債権者等に対して支出しようとするときは、その支払い方法ごとの合計額の支出命令書で支出命令をすることができる。
3 支出命令者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出命令書を当該支払期日の前5日(土、日及び休日は除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
(1) 請求書
(2) 支出の内容を明らかにした支出明細書又は支給明細書
(3) 検査、検収その他の債務履行の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分の確認を含む。)に関する書類
(4) 工事請負費にあっては、第152条に規定する検査調書(部分払いにあっては出来高調書、前払金にあっては公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社による保証証書)
(5) 補助金にあっては、交付決定通知書及び額の確定通知書の写し
(6) その他の証拠書類
2 前項第3号に掲げる書類は、当該書類を作成する必要がない場合に限り、支出負担行為担当者が請求書等の余白に確認の印を押すことにより、当該書類の添付に代えることができる。
(支出命令の確認)
第63条 会計管理者は、支出命令をうけたときは、次に掲げる事項について支出負担行為の決議書類及び支出命令票の内容とを審査し、確認しなければならない。
(1) 歳出の会計年度所属は、誤っていないか。
(2) 予算科目は、誤っていないか。
(3) 予算の配当額を超過していないか。
(4) 予算の目的に適合しているか。
(5) 債権者等は、正当であるか。
(6) 金額の算定は、誤っていないか。
(7) 契約締結の方法は、適法であるか。
(8) 相手方が契約上の債務を履行したか。
(9) 支出の原因となる行為に基づいて町の債務が確定しているか。
(10) 支払方法及び支払時期は適当であるか。
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令その他に違反していないか。
2 会計管理者は、前各号の規定による確認をしたときは、実地調査その他の方法により支出命令を確認するものとする。
3 会計管理者は、前2項の規定による確認をしたときは、決議書類に、確認した旨の印を押し、これを支出命令者に返さなければならない。
(支出の決定)
第64条 会計管理者は、前条の規定による確認をした後でなければ支出をしてはならない。
第3節 支払の方法
(支払の方法)
第65条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者等に支払うための手続きをしなければならない。
(小切手払)
第66条 会計管理者は、小切手をもって債権者等に直接支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者等に交付するとともに領収書を徴さなければならない。
(支払の控除)
第67条 会計管理者は、支払をするため小切手を振り出すときは、次に掲げるものを控除した残額を券面金額としなければならない。
(1) 源泉徴収所得税
(2) 特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税
(3) 町職員共済組合の掛金及び納付金
(4) 健康保険料及び厚生年金保険料
(5) 労働保険料
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(公金振替払)
第68条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一会計又は他の会計の歳入に納付するため歳出を支出するとき。
(2) 歳出を第164条に規定する保管金に繰り入れるため支出するとき。
(3) 歳出を基金に繰り入れるため支出するとき。
(4) 歳入又は第164条に規定する保管金を歳出に戻入するとき。
(5) 第164条に規定する保管金を歳入に受け入れるとき。
2 支出命令者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する決議書類に「公金振替」の表示をしなければならない。
3 会計管理者は、公金振替払いをしようとするときは、公金振替書(様式24号)を起票し、総括店に公金の振替を依頼しなければならない。この場合においては、小切手を振り出してはならない。
4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払いの例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しにかかる繰越財源を繰り越す場合
(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
(現金払)
第69条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書きの規定により、自ら現金で支払いをしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から資金を引き出した上、正当な債権者であることを確認した後、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。ただし、小口の支払の限度額は、1件5万円とする。
2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書きの規定により総括店をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて、支払通知書を交付し、総括店をして現金により支払わせることができる。
3 会計管理者は、債権者等に支払通知書を交付したときは、直ちに支払依頼票を総括店に送付しなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金払をさせたときは、会計ごとに当日分の会計額を券面金額として総括店を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、総括店に交付しなければならない。
5 前3項の規定にかかわらず、町職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。
(隔地払)
第70条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、総括店を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、支払依頼票等を添えて総括店に交付して領収証書を徴さなければならない。
2 前項の規定による支払場所は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関、指定代理金融機関又は銀行法(昭和2年法律第21号)及び長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)により財務大臣の免許を受けた銀行の本店若しくは支店とする。
(口座振替払)
第71条 政令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関及び指定代理金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とするものとする。
2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申し出があったときは、総括店を受取人とする小切手に支払依頼票等を添えて総括店に交付し、口座振替の手続きをさせなければならない。
第72条 削除
(支払の通知)
第73条 会計管理者は、支払をしようとするときは、支払通知書等により債権者等に通知しなければならない。
2 会計管理者は、口座振替払いの方法により支払をしたときは、第209条第1項の規定により指定金融機関及び指定代理金融機関をして債権者に通知させなければならない。
3 支払通知書又は口座振替済通知書等による通知が著しく困難な場合は、告示の方法によりこれに代えることができる。
第4節 支出の特例
(資金前渡することができる経費とその限度)
第74条 政令第196条第1項第14号に規定する資金を前渡することができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員以外の者の受講、実習、研修、修学、見学その他これに類する目的のための旅行に要する経費
(2) 交際費
(3) 式典、講習会、展示会、見本市、委員会、体育会その他これらに類する会合又は催物の開催地において、直接支払を必要とする経費
(4) 有料道路通行料及び有料施設の入場料又は使用料
(5) 委託料
(6) 法令の規定により設置された保護、補導、更正援護等のため施設に収容する者の護送に要する経費
(7) 損害賠償保険料
(8) 自動車重量税印紙代金
(9) 児童手当
(10) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない物件等の購入費又は使用料等
(1) 常時の費用に係る経費 1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額
(3) 交際費 四半期分の予定額
3 前渡金は、第80条に定める精算をした後でなければ同一の目的のために更に前渡することができない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。
(資金前渡職員)
第75条 支出命令者は、資金を前渡し、現金の支払をさせる職員を資金前渡職員として指定しなければならない。
(1) 明和町事務分掌条例(平成6年条例第3号)に基づく課 当該課の長
(2) 会計課 係長
(3) 議会事務局 事務局長
(4) 選挙管理委員会 書記長
(5) 教育委員会事務局 各課長
(6) 小学校及び中学校 各学校長
4 政令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員を資金前渡職員に指定する場合は、指定する当該職員が属する地方公共団体の長及び職員の承諾書を徴さなければならない。
(資金前渡の手続き)
第76条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。
2 資金前渡に要する経費の支出は、支出命令票等によって行うものとする。
(前渡金の支出)
第77条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金の目的及び金額の範囲内において、支出負担行為をすることができる。
2 資金前渡職員は、債権者等から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払の決定をしなければならない。
(1) その請求は正当であるか。
(2) 資金前渡の目的に適合しているか。
(3) その他必要な事項
3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を支払う場合は、領収証書を徴さなければならない。ただし、交際費その他これに類する経費の支払で、領収証書を徴することが困難な場合は、資金前渡職員の発行する支払証明書(様式25号)によってこれに代えることができる。
(前渡金の保管及び利子)
第78条 資金前渡職員は、当該資金を金融機関又は郵便局に預金等をする方法によりこれを保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合、遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする場合その他特別な事情がある場合においてはこの限りでない。
2 前項の規定により預金した場合において、利子が生じたときは、当該利子を歳入に受け入れる手続きをしなければならない。
(前渡資金整理簿)
第79条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(様式26号)を備え、その取扱に係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては記載を省略することができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2項の掲げるもののほか、直ちに支払う経費
(前渡金の精算)
第80条 資金前渡職員は、前渡金を受けた資金に係る用件終了後5日以内に、前渡資金精算書(様式27号)を作成して証拠書類を添え、支出命令者の確認を受けた後支出負担行為の決議書類とともに、会計管理者に提出しなければならない。ただし、交際費に係る経費の精算にあっては、年度終了後10日以内に行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、職員の給与及び児童手当等の精算について別に定めのあるものはこの限りでない。
5 会計管理者は、第1項の規定により前渡資金精算書その他の関係書類の送付があったときは、内容を調査し、確認した後、支出命令者に返さなければならない。
(概算払)
第81条 政令第162条第6号の規定により規則に定める概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、養護委託又は収容委託を行う場合における生活補助費及びその事務費
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置に要する費用
(3) 損害賠償として支払う経費
(4) 土地又は家屋の賠償に要する代金及び土地又は家屋の賠償に要する代金及び土地又は家屋の買収により移転を必要とすることとなった地上物件損失補償金
(5) 運賃又は保管料
(6) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(7) 予納金その他これに類する経費
(8) 委託を受けた者に対して支払う経費
(概算払の精算)
第82条 支出命令者は、概算払(旅費を除く。)を受けた者から精算に関する書類を提出させ、その債務が履行されていることについて支出負担行為者の確認を受けた後これらの書類に概算払整理票(様式28号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により精算に関する書類及び概算払整理票の送付を受けたときは、内容を調査し、確認した後、支出命令者に返さなければならない。
(前金払)
第83条 政令第163条第8号の規定により前金払をする事ができる経費は、保険料保管料及び使用料とする。
2 同号の規定により前金払をすることができる経費は、公共工事に係る請負金額が300万円以上のものとする。この場合においては、町長は、前払いを請求しようとする者から保証事業会社が交付する前払金保証証書を寄託させなければならない。
3 前項本文の規定により前金払のできる額は、請負金額の10分の4以内とする。
(履行の確認)
第84条 支出命令者は、前金払が支出されるべき金額の全額についてなされた場合において、当該前金払に係る事務又は事業が終了したときは、直ちに契約の履行の確認をしなければならない。
(繰替払のできる経費)
第85条 政令第164条第5号に規定する繰替払いをすることができる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 繰替払による支払金 生産物、製作品等取扱手数料
(2) 繰り替えて使用する収入金 当該生産物、製作品等売払代金
(繰替払の手続き)
第86条 支出命令者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等をあらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴さなければならない。
(繰替払における伝票処理)
第87条 会計管理者は、繰替払があったときは、調定票及び支出命令票を起票し、調定票は調定者に、支出命令票は支出命令者に送付しなければならない。この場合においては、それぞれの伝票に当該支出収入が繰替払である旨を記載して、伝票上に明らかにしなければならない。
2 収入調定者は、前項の規定による調定票の送付を受けたときは、当該収入につき調定した後、収入票を支出命令者に送付しなければならない。
4 会計管理者は、前項の支出命令票の送付を受けたときは、公金振替票を起票し、公金振替依頼票等を総括店に送付、繰替使用額を歳入に振り替えなければならない。
5 会計管理者は、総括店から第211条による公金振替済票等の送付を受けたときは、公金振替済通知票等を収入調定者に、公金振替済通知票等の写しを支出命令者に送付しなければならない。
第5節 支出の委託
(支出事務の委託)
第88条 各課長等は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料そのた必要事項を定めた上、委託契約を締結しなければならない。
2 前項の委託は、別に定めるところにより行うものとする。
第6節 小切手の振出し等
(小切手用紙)
第89条 会計管理者は、総括店から小切手用紙の交付を受けなければならない。
(小切手の記載事項等)
第90条 会計管理者は、その振り出す小切手に、政令第165条の4第1項に規定する事項のほか、会計名を記載しなければならない。
2 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、陰影を刻み込むことができる印字機により記載しなければならない。
3 小切手の署名は、小切手の振出人である会計管理者の職及び氏名を記載し、その公印を押すことによりこれをおこなわなければならない。
4 官公署、資金前渡職員又は総括店を受取人として振り出す小切手は、記名式とし、これに「指図禁止」の表示をしなければならない。
5 小切手の振出年月日の記載及び署名は、当該小切手を受取人を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付)
第91条 会計管理者は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、当該各号に掲げる者を受取人とする小切手を振り出すものとする。
(1) 第69条第1項の規定による自ら現金で支払を要する資金の交付 会計管理者
(2) 第69条第2項の規定による現金払に要した資金の交付 総括店
(3) 第70条の規定による隔地払のため資金の交付 総括店
(4) 第71条の規定による口座振替払のための資金の交付 総括店
3 会計管理者は、小切手を受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(小切手振出済通知書等の交付)
第92条 会計管理者は、前条の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(小切手用紙に添付されているもの)を作成し、1日分をまとめて総括店に交付しなければならない。
2 前項に規定する小切手振出済通知書を総括店に交付するときは、小切手等振出票を添えるものとし、小切手等振出票に総括店の受領印を徴さなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第93条 会計管理者は、次条第3項に規定する場合を除くほか、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
(小切手の償還)
第94条 会計管理者は、次に掲げる者から政令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(様式31号)を提出させ当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手の償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、その小切手を償還(以下「小切手の償還」という)をしてはならない。
(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 民事訴訟法(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振出して当該請求者に交付し、領収証書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出命令者に回付し、改めて支出命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
5 支出命令者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付をうけたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続きをしなければならない。
(小切手支払停止の請求)
第95条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手帳の使用方法)
第96条 会計管理者は、年度別及び会計別に一冊ずつの小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計別に使用する必要がないと認められるときは、2以上の会計を通じて一冊ずつの小切手帳を使用することができる。
(小切手の番号)
第97条 会計管理者は、小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 第99条の規定により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。
(小切手記載事項の訂正)
第98条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の公印を押さなければならない。
(小切手の廃棄)
第99条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳の保管)
第100条 会計管理者は、小切手帳と公印とをそれぞれ別に厳重に保管しなければならない。
(小切手用紙の検査)
第101条 会計管理者は、小切手等振出票に、小切手振出しの都度小切手用紙の受入れ、振出し、廃棄及び残りの枚数を記載し、記載内容と小切手帳の内容とが相違ないか検査しなければならない。
(不要小切手用紙等の取扱い)
第102条 会計管理者は、小切手帳の使用を終わらないうちに当該小切手帳が不要となったときは、当該小切手帳から振出済小切手の原符を取り外し、未使用の小切手用紙は速やかに総括店に返して受領書を徴し、当該小切手帳から取り外した振出済み小切手の原符とともに保管しておかなければならない。
第7節 支出の整理等
2 前項の場合には、支出命令者は、当該戻入票通知票のうち、戻入に関する決裁書類を添えて会計管理者に、返納通知票を返納人に送付しなければならない。
(会計管理者の戻入事務)
第104条 会計管理者は、前条第2項に規定する戻入命令書の送付を受けた場合は、その内容を調査し、確認した後、返納通知(納付)書兼領収書を戻入関係書類とともに支出命令者に返さなければならない。
2 会計管理者は、総括店から第203条により返納通知(納付)書兼領収書の送付を受けたときは、返納通知(納付)書兼領収書を支出命令者に送付しなければならない。
(返納期限)
第105条 第103条第1項に規定する返納通知票等に記載する返納期限は、戻入命令書の発行の日から起算して20日以内の日とする。
(歳出科目等の更正)
第106条 支出命令者は、支出命令をした歳出の歳出科目、所属年度又は会計名について更正をしようとするときは、支出命令票(更正後)を起票し、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支出命令票(更正後)の送付があったときはこれを調査し、適正と認めたときは、速やかに更正の手続きをするとともに、当該更正事務が所属年度、会計名又は振替先の場合は、公金振替(更正後)依頼書を総括店に送付しなければならない。
3 会計管理者は、振り出した小切手又は発行した公金振替票の誤りを更正するため、所属年度、会計名若しくは振替先の訂正又は歳入、歳出及び第164条に規定する保管金の相互間において金額の移替えをしようとするとする場合は、直ちに公金振替(更正後)依頼書を総括店に送付して更正の手続きをさせなければならない。
第8節 雑則
(支払通知書の亡失等)
第108条 債権者は、会計管理者から送付された支払通知書を損傷し、又は亡失した場合において、当該支払通知書に係る年度所属の歳出金を支払う期間内であるときは、直ちに支払場所である金融機関に支払通知書亡失届(様式35号)をもって支払停止を請求し、支払未済の証明を受け、会計管理者に届けなければならない。
第5章 決算
第1節 計算証明
(計算証明)
第109条 会計管理者は、その会計事務の適正な執行を確保するため、町長に対して、収入、支出、保管金及び物品の出納について計算の証明(以下「計算証明」という。)をしなければならない。この場合においてその期間は、収入、支出及び保管金の出納については1月、物品については1年とする。
2 会計管理者の交替が月の途中で行われた場合において、後任者が計算証明をするときは前任者の取り扱った計算を併算して行うことができる。
(月計対照表の照合)
第110条 会計管理者は、総括店から第188条の規定により月計対照表の送付を受けたときは、これを調査し、証明しなければならない。
(収入の証拠書類)
第111条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 歳入簿
(2) 歳入歳出収支日計簿
(3) 不納欠損額通知票
(4) 領収原符
(5) 小切手不渡報告書
(6) 公金振替済通知票
(支出の証拠書類)
第112条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 歳出簿
(2) 歳入歳出収支日計簿
(3) 小切手振出票
(4) 公金振替済票
(5) 第62条第1項各号に掲げる書類
(保管金の証拠書類)
第113条 保管金の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 保管金出納簿
(2) 保管証書
(3) 有価証券保管証書
(4) 公金振替済通知票
(5) 保管金に係る納付書及び領収証書
(証拠書類の編集)
第114条 会計管理者は、収入支出の証拠書類を、毎日年度別、会計別及び科目別に整理し1ケ月分を処理した日の順序にまとめたうえ、集計表を作成して編集しなければならない。
2 会計管理者は、毎日の証拠書類に基づき収支日計総括表を作成し、当該証拠書類の合計票として使用し、なおかつ、政策室長を経て町長に送付しなければならない。この場合において、一般会計については款別に、特別会計については会計別に収支日計総括表を作成してそれぞれ証拠書類に添付しておかなければならない。
3 2以上の科目にわたる証拠書類がある場合は、各書類の編集箇所に明記し、いずれか一方の科目のつづりにとじこまなければならない。
第2節 決算
(決算の調整)
第115条 会計管理者は、決算の調整に当たり必要と認めるときは、各課長等に報告を求めることができる。
(決算資料)
第116条 各課長等は、その所管に属する予算の執行結果について、次に掲げる書類を作成し、翌年度の7月末日までに政策室長に提出しなければならない。
(1) 主要な施策の成果説明書
(2) その他決算書作成に必要な調書
2 前項は、当該決算に係る会計年度における主要な施策として各課長等が定めた事業のほか、政策室長が指定する事業をいう。
3 政策室長は、第1項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第4項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。
(決算見込みの調査)
第117条 政策室長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び町長に提出しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用金)
第118条 政策室長は、前条の規定により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
3 会計管理者は、繰上充用に係る翌年度の支出を第68条に規定する公金振替の例により行うものとする。
(歳計剰余金の処分)
第119条 政策室長は、法第233条の2の規定により、各会計の決算の剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入若しくは基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、会計管理者に通知しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(参加者の資格の確認等)
第120条 政策室長は、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第1項の規定による制限を受ける者でないこと及び同条第2項の規定に該当する者であるか否かを、競争入札参加願により申し出させて確認し、競争入札参加資格者名簿を作成し、契約担当者の閲覧に備えなければならない。
2 政策室長は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するものとする。この場合において、当該参加者への通知は、当該競争入札参加願の受付証をもって、通知に代えることができる。
3 政策室長は、第1項の規定による競争入札参加願を審査した結果、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、直ちにその事実を書面により、町長に報告しなければならない。
4 町長は、前項の規定により報告を受けた場合において、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があり、その者を一般競争入札に参加させることが適当でないと認めるときは、その者に対し、当該事実があった後2年間の期間内で一般競争入札に参加させないものとする。
5 町長は、前項の規定により、一般競争入札に参加させないことを決定したときは、直ちにその旨を会計管理者並びに必要と認める契約担当者に通知するとともに、本人に対し書面で通知しなければならない。
(公告)
第121条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その入札をする日前10日までに、公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、公告の期間を5日前までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、政令第167条の6に規定する事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札参加形態に関する事項
(3) 入札参加に関する事項
(4) 入札説明書の配布期間、場所及び方法
(5) 参加資格確認資料の提出期間、場所及び方法
(6) 入札手続きに関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める事項
(予定価格の設定)
第122条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとする事項に関する仕様書、設計書等に基づき当該契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付そうとする事項の総額について定めなければならない。だだし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 町長は、必要と認めるときは、予定価格を公表することができる。
(最低制限価格の設定)
第123条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合においてその内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。
3 町長は、必要と認めるときは、最低制限価格を公表することができる。
(予定価格調書の作成)
第124条 契約担当者は、予定価格及び最低制限価格を決定したときは、予定価格調書(様式36号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管するとともに、開札の際これ開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格及び最低制限価格を事前公表した場合はこの限りでない。
(入札保証金)
第125条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5以上とし、競争入札の執行前に納付するものとする。
2 契約担当者は、次のいづれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 入札に参加しようとする者が、第133条の規定による名簿に登載されている者であるとき。
3 契約担当者は、前項の規定により入札保証金の全部又は一部を免除しようとするときは、当該入札執行伺にその理由及び根拠条項を明記しなければならない。
(入札書の提出)
第126条 一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、所定の日時に、所定の場所へ、提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)の場合は、所定の場所に提出することに代えて、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 入札書は、郵便により提出することができる。この場合にあっては封書の表面に「何入札書」と明記しなければならない。
3 前項の規定により、郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとみなす。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において、2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において、他の入札者の代理人となることができない。
(無効とする入札書)
第127条 次のいずれかに該当する入札書は、これを無効として処理しなければならない。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者のした入札
(2) 政令第167条の4第2項の規定により、入札に参加することを禁じられた期間中の者のした入札
(3) 同一入札において同一人がした2以上の入札
(4) 不正行為による入札
(5) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、若しくは不明確な入札
(6) 入札心得、現場説明等において示された条件に違反した入札
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続き)
第128条 契約担当者(町長を除く。)は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由を付して町長の決済を受けなければならない。
(落札後の措置)
第129条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を通知しなければならない。
2 前項の落札者は、その通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に指示したときはこの限りでない。
(入札保証金の還付)
第130条 政令第167条の7に規定する入札保証金は、落札者の決定後、直ちにこれを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後において還付するものとする。
2 前項ただし書きにかかわらず、落札者の入札保証金は、落札者が了解した場合は、契約保証金の一部又は全部として充当することができる。
(入札経過の記録)
第131条 契約担当者は、入札が終了したときは、その経過を入札経過書(様式37号)に記録しなければならない。
第2節 指名競争入札
(資格及び決定)
第132条 町長は、政令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格の基本となる事項並びに指名競争入札に参加しようとする者の申請の時期及び方法等を定め、これを告示するものとする。
2 町長は、前項による申請があったときは、別に定める審査基準により審査し、契約の種類及び金額に応じた等級区分に格付けするものとする。この場合において、町長は、副町長、関係課長等で構成する入札資格審査会の意見を聴するものとする。
3 入札資格審査会の組織及び運営については、別に定める。
(資格者名簿)
第133条 町長は、前条の審査に合格した者を、指名競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に整理し、会計管理者及び必要と認める契約担当者に送付するものとする。
2 名簿の有効期間は、その作成の日から2年とする。ただし、期間経過後も、新しい名簿が配布されるまで、従前の名簿を使用することができる。
2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に参加させる者を指名するときは、次に掲げる事項を勘案して、当該契約の性質又は目的により、適当と認められる者の中から少なくとも3人以上の者を指名しなければならない。この場合においては、副町長、関係課長等で構成する入札審査会の意見を聴するものとする。
(1) 経営状態及び信用状態の良否
(2) 契約の履行に関する地理的条件の適否
(3) 特殊な技術又は設備等を必要とするものにあってはその有無
(4) 発注する工事又は物品の製造等と同種同程度の工事又は物品の製造等の実績の有無
(5) 過去における村との契約の履行についての誠実性、確実性の有無
(6) 官公署との契約の実績の有無
3 入札審査会の組織及び運営については、別に定める。
(名簿によらない指名)
第135条 契約担当者は、次のいずれかに該当すると認める場合には、前条の規定にかかわらず、名簿によらないで指名競争入札に参加させることができる。この場合においては、入札審査会の審査を受けなければならない。
(1) 当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするもので、当該許可又は認可等を受けた者が名簿において少数又は皆無である場合
(2) 当該契約の種類及び金額に対応する等級区分に属する者が、名簿において少数又は皆無であるため、当該入札の適正な執行が確保できないおそれがあり、指名する者を追加又は新たに選定する必要がある場合
第3節 随意契約
(政令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約ができる限度額)
第138条 政令第167条の2第1項(随意契約)のうち、同項第1号に規定する随意契約によることができる場合の限度額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買い入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売り払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められている場合
(2) 特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められる場合
2 第124条の規定は、随意契約の予定価格について、これを準用する。
(見積合わせ)
第140条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定されたときは、その者から徴するものとする。
2 次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず見積書を徴さないで随意契約を締結することができる。
(1) 予定価格が10万円未満の契約をするとき。
(2) 価格を定めて払い下げをするとき。
(3) 契約の相手方が官公署であるとき。
(4) 価格が一定しており、見積書を徴する必要がないとき。
(5) その他見積書を徴することが、困難又は不適当と認められるとき。
第4節 競り売り
2 契約担当者は、競り売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をして競り売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者から職員を選び、職員を立ち会わせて競り売りを行うことができる。
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第142条 契約担当者は、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書(当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、省略することができる。
(1) 契約の目的又は納付の内容
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 権利義務の譲渡等
(8) 契約の変更又は履行の中止
(9) 履行の延期
(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(11) 監督及び検査
(12) 危険負担
(13) かし担保責任
(14) 契約の解除
(15) 契約に関する紛争の解決方法
(16) その他当該契約の性質又は目的により当該契約の適正かつ確実な履行を確保するため必要と認められる事項
2 工事又は製造の請負に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書等を添付するものとする。
3 第1項の場合において、議会の議決を必要とする契約については、仮契約を締結し当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を附記しなければならない。
4 契約担当者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(1) 契約の金額が30万円未満のとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 物品の売り払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関と契約するとき。
(契約保証金)
第144条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
2 契約担当者は、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部及び一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町長を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、町長が必要と定めた資格を有する者で、当該契約が確実に履行されると認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 第143条第1項第2号、第3号及び第4号の規定に該当するとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、当該契約が確実に履行されると認めるとき。
(7) 契約の金額が500万円未満のとき。
第145条 契約担当者は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、当該支出負担行為に関する決議書にその理由及び根拠条項を記載しなければならない。
(契約保証金の還付)
第146条 契約保証金は、契約の相手方がその契約を履行した後に、これを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまでその一部を留保することができる。
第6節 契約の履行
(履行の監督)
第147条 町長は、契約の適正な履行を確保するため自ら又は職員に命じ若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計書設計図等に基づき、契約の履行に立ち会い、行程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 前項の監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにすると共に、監督において特に知ることができたその者の秘密に属する事項は、これを漏らしてはならない。
4 監督員は、第2項の規定により監督した場合においては、その監督の結果及びその監督の結果指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において、特に必要と認める事項については契約担当者に報告し、その指示を求めなければならない。
(履行の届出)
第148条 契約の相手方は、その契約を履行したときは、その旨を契約担当者に文書で届けなければならない。ただし、文書によりがたい場合は、この限りでない。
(給付の検査)
第149条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、必要に応じてその契約に係る監督職員の立ち会いを求めて当該給付の内容について検査しなければならない。
3 検査員は、前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査をおこなうことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、契約の相手方が負担するものとし、契約担当者はこの旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
(検査の立会い)
第150条 契約担当者は、前条に規定する検査を行おうとするときは、監督員以外の職員の立ち会いを求めることができる。
2 前項の検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。
(監督と検査の職務の兼職禁止)
第150条の2 請負工事の監督を行う職員又は検査を行う職員は、監督及び検査の職務を兼ねることができない。
(検査調書)
第152条 検査員は、検査を行ったときは、別に定めがある場合を除き、検査調書(部分払又は給付完了前に代価の一部を支払う場合における既済部分の確認のための検査を行った場合は、出来高調書)(様式40―1~40―3号)を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、検査の結果が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その状況及びこれに対する必要な措置についての意見を検査調書又は出来高調書に記載しなければならない。
2 検査員及び監督員は工事検査成績表(様式40―3―2号)により、評定し、これを町長に報告しなければならない。
(1) 契約金額が、80万円未満のとき。
(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約のとき。
(権利義務の譲渡の禁止)
第153条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにした書面で契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済みの材料を第三者に売り払い、貸付け、若しくは抵当権その他担保の目的に供する場合も前項と同様とする。
(一括委任又は一括下請けの禁止)
第154条 契約の相手方は、契約の履行についてその全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ内容を明らかにした書面で契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更)
第155条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、又は履行を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において契約の相手方が損害を受けたときは、当事者双方が協議して定めた損害額を賠償するものとする。
2 契約の相手方からその責に帰することのできない理由により、又はその責に帰する理由があるため遅延利息の支払又は遅延賠償金の支払を明示した書面をもって履行期限の延長の申し出があった場合は、契約担当者は、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、この期限の延長を承認することができる。
(履行遅延利息)
第156条 前条第2項に規定する遅延利息は、契約金額の未済部分相当額に対し遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25号)第8条第1項の規定に基づく率を乗じて計算した額とする。
(契約の解除等)
第157条 契約担当者は、契約の相手方が次のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の相手方の責に帰する理由によりその期限内に又は納期限後の相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。
(2) 正当な理由なく契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約履行について不正の行為があったとき。
(4) 資格を制限した場合において無資格者であることが判明したとき。
(5) その他、契約事項に違反したとき。
3 前項の場合において、既に支払った前払金若しくは概算払い又は部分払金があるときは、引渡し受けた既済部分又は既納部分に相当する契約代金からこれらの金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、前払金又は概算払金になお余剰金があるときは、当該余剰金を返還させなければならない。
(違約金)
第158条 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。
2 契約の相手方が契約保証金を納付しているときは、契約担当者はその契約保証金を前項に定める違約金に充当することができる。
3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において、契約保証金に残額がある場合においては、契約担当者は、その残額を速やかに還付しなければならない。
(契約の相手方の解除権)
第159条 契約の相手方は、次のいずれかに該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第155条第1項の規定により契約の内容の変更があったため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第155条第1項の規定により契約の履行の一時中止があり、その期間が3月を超えたとき。
(3) 契約担当者が契約に違反し、それによって契約の履行が不可能になったとき。
(部分払)
第160条 契約に係る給付の既済部分又は既納部分に対し、その完済又は完納前に代金の一部を支払う必要がある場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、その定める金額の範囲内において部分払いをすることができる。
(1) 工事又は製造その他の請負 既済部分に対する代価の10分の9
(2) 物件の買い入れ 既納部分に対する代価
2 前項の部分払いをすることができる回数は、4回を超えることができない。ただし、特に必要がある場合はこの限りでない。
(対価の支払)
第161条 第149条の検査に合格したものでなければ、その契約に係る支払をすることができない。
2 対価の一部について前払金又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完済又は完納による最終の支払いの際に、これを精算するものとする。
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金及び有価証券
第1款 歳計現金
(歳計現金の保管)
第162条 会計管理者は、歳計現金を町の名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があるとみとめるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金等にあてるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず30万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第163条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入を必要とみとめるときはその旨及び借入必要額を政策室長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも同様とする。
3 政策室長は、前項の規定により一時借入金の借入を必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も同様とする。
4 政策室長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁をうけたときは、直ちに借入手続き又は返済手続きをとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 政策室長は、一時借入金整理簿(様式41号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
第2款 保管金
(保管金等の種類)
第164条 法第235条の4第2項及び政令第168条の7の規定により会計管理者が保管する現金及び有価証券(以下「保管金等」という。)は、次のとおりである。
(1) 入札保証金及び契約保証金
(2) 税に係る徴収受託金
(3) 給与等からの法定控除金
(4) 差押物件の公売代金
(5) 町営住宅敷金
(6) 各種保証金
(7) 指定金融機関等の事務取扱いに係る担保金として提供された有価証券
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定により村において一時保管を要するもの
(保管金等の年度区分)
第165条 保管金の受け払いは、会計年度をもって区分し、その年度区分は、当該保管金等を受け払いした日の属する年度とする。
2 保管金管理者は、年度末において保管金等があるときは、その金額を翌年度に繰越さなければならない。
(保管金等の整理区分)
第166条 会計管理者は、保管金等を第164条各号に掲げる区分に従い整理し、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理しなければならない。
(保管現金の受け入れ)
第167条 保管金管理者は、保管金等のうち現金(以下「保管現金」という。)で、法定控除金及び納入通知を発する必要のあるものを除くものを受け入れようとするときは、収入通知書(様式19号)を起票し、当該伝票を会計管理者に送付して受入れの通知をしなければならない。
2 保管金管理者は、法定控除金を受入ようとするときは、当該支出の証票に基づき、前項の収入伝票により、会計管理者に送付して受入れの通知をしなければならない。
3 保管金管理者は、町営住宅敷金等納入通知を発する必要がある保管現金を受け入れようとするときは、収入伝票を起票し、会計管理者に送付して、受入の通知をするとともに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。
4 会計管理者は、第1項の規定により、保管現金の納付をうけたときは、納付者に対し保管等の証書を交付しなければならない。
(保管現金の保管)
第168条 会計管理者は、前条第1項の規定により保管現金を受け入れたときは、即日収入伝票を、保管金管理者に送付するとともに、保管現金を総括店に払い込まなければならない。ただし、総括店の取扱時間後に受け入れた場合その他正当な理由により、即日払い込むことが出来ない場合は、直近の営業日に払い込まなければならない。
3 第162条第2項の規定は、保管現金の保管について準用する。
(受入済の通知)
第169条 会計管理者は、第217条の規定により総括店から送付された帳票のうち、保管金収納済通知書を保管金管理者に送付しなければならない。
(保管現金の払出)
第170条 保管金管理者は、保管現金の払い出しを受けようとする者から保管証書の提示により払い出しの請求をうけたときは、支出伝票(様式23―1~23―3号)を起票し提示を受けた保管証書を添えて会計管理者に送付し、払い出しの通知をしなければならない。ただし、受け入れた日のうちに払い出す保管現金については、口頭により払出しの通知をすることができる。
2 保管金管理者は、法定控除金について、納期又は払込みをすべき時期が到来したときは、前項で規定する支出伝票を起票し、納付書等をそえて会計管理者に送付し、払出しの通知をしなければならない。
3 会計管理者は、前2項の規定による通知を受けたときは、保管証書の提示を受けたものについては保管金支払通知を保管金受取人に発し、法定控除金については納付書等を添え、それぞれ歳出金支出の例により小切手を振り出し、総括店をして支払の手続きをさせなければならない。
(払出済の通知)
第171条 会計管理者は、前条第3項に規定する払出しの手続きを行ったときは、保管金払出済票を保管金管理者に送付しなければならない。
(担保等に充てることができる有価証券)
第173条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券は、国債、地方債その他町長が確実であると認める有価証券とし、その担保価格は、国債及び地方債にあっては額面金額、その他有価証券にあっては当該有価証券ごとに、時価又は額面金額について町長が適切であると認めた額としなければならない。
(有価証券の受入れ)
第174条 保管金管理者は、有価証券で保管金として受け入れるべきものがあるときは、収入伝票を起票し、当該有価証券を会計管理者に送付しなければならない。
(有価証券の保管)
第175条 会計管理者は、前条の規定により保管金等の受入れをしたときは、総括店に保護預けをしなければならない。ただし、数日内に還付を要するもの又は特別の理由があるものについては、この限りでない。
(有価証券の返還)
第176条 保管金管理者は、有価証券保管証書の提示により返還の請求を受けたときは、保管金整理票を起票し、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知をうけたときは、有価証券保管証書と引換えに請求者に当該有価証券を返還しなければならない。
(保管有価証券の歳入受入れ)
第177条 第172条の規定は、保管金等として受入れた有価証券を換価して歳入に受け入れる場合について、これを準用する。
(保管金受入票等の整理)
第178条 保管金管理者は、収入伝票を種類別に又は番号順にそれぞれ整理保管しなければならない。
2 会計管理者は、保管金納入通知票に保管金等の領収年月日を記入した後、公金振替済通知書票とともに種類別又は番号順にそれぞれ整理保管しなければならない。
3 会計管理者は、前項で規定する保管金関係帳票を毎月集計し、一般会計の歳入簿に準じて整理しなければならない。
(保管金払出票等の整理)
第179条 保管金管理者は、保管金払出票を種類別又は番号順に整理保管しなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者が保管する保管金払出票、保管証書及び総括店から送付を受けた納付書・領収証書の整理について準用する。
3 会計管理者は、保管金払出票等を毎月集計し、一般会計の歳出簿に準じて編集並びに整理しなければならない。この場合において、受け入れた日のうち払出しをした保管金等にかかるものについては、前条第3項に規定する保管金関係帳票によりその額を払出額に加えるものとする。
(保管証書等を亡失したときの処理)
第180条 保管金管理者は、保管金の払出しの請求を受けた場合において、保管証書又は有価証券保管証書を亡失した旨の申し出があったときは、請求者であることを確認して保管金関係帳票にその旨を記載した後、保管金を払い出さなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により払出しをする場合においては、請求者から領収証書を徴さなければならない。
第2節 指定金融機関等
第1款 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第181条 指定金融機関等における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(標札の掲示)
第182条 指定金融機関等は、町の指定金融機関等である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。
第183条 削除
(指定金融機関の印鑑)
第184条 指定金融機関等の公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することと定めている印鑑とし、その印影は、あらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。
(預金口座)
第185条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより町名義の預金口座を設けなければならない。
(総括店の設置)
第186条 指定金融機関は、町長の承認を得て総括店を設け、公金の収納及び支払の事務を総括しなければならない。
(公金の整理区分及びその記録)
第187条 指定金融機関及び指定代理金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金及び保管金等(総括店にあっては、歳入金、歳出金、保管金等及び小切手支払未済繰越金)に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、保管金等にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
2 収納代理金融機関は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。
(1) 総括店 現金出納日計簿
歳入金内訳帳
歳出金内訳帳
保管金内訳帳
(2) 指定代理金融機関 現金出納帳
歳入金内訳帳
歳出金内訳帳
(3) 収納代理金融機関 歳入金内訳帳
(計算報告)
第188条 総括店は、次の表に掲げる区分により計算表等を作成して会計管理者に提出しなければならない。
(報告の義務)
第190条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納または支払その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
第2款 収納金
(納入義務者からの収納)
第191条 指定金融機関等は、納入義務者から第33条第1項に規定する納入伝票により歳入の納付を受けたときは、これを収納しなければならない。この場合において現金の納付に代えて小切手等により歳入の納付を受けたときは、納入証票の各票に「証券受領」と表示しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の収納をしたときは、納入義務者に交付した領収書以外の各票を総括店に送付しなければならない。
(口座振替による収納)
第192条 指定金融機関等は、納入義務者から、政令第155条の規定による口座振替の請求をうけたときは、口座振替納入依頼書によりこれを受け、口座振替納入依頼受付票を収入調定者に送付しなければならない。
(会計管理者、出納員又は分任出納員からの収納)
第194条 指定金融機関等は、会計管理者、出納員及び分任出納員から第43条第1項の規定により現金払込伝票による歳入の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書・現金出納票を会計管理者、出納員及び分任出納員に交付し、残る各票を総括店に送付しなければならない。
(徴収等受託者からの収納)
第195条 指定金融機関等は、第49条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者から、歳入の払込みを受けたときは、別に定めるところによりこれを収納しなければならない。
第196条 削除
(出納閉鎖後の収納)
第198条 指定金融機関等は、当該年度の出納閉鎖期日後において納入義務者から過年度に属する納入伝票等により歳入の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、収納済通知票等に「現年度」と表示して第191条に規定する手続きをしなければならない。
2 指定金融機関等は、当該年度の出納閉鎖期日後において、返納金から過年度に属する返納伝票により戻入金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、戻入受入票等に「現年度歳入」と表示して第191条に規定する手続きをしなければならない。
(歳出支払未済繰越金からの歳入組み入れ)
第199条 総括店は、第212条に規定する歳出支払未済繰越金のうち小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものがあるときは、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。ただし、出納整理期間中に1年を経過したものについては、出納閉鎖期日に歳出支払未済繰越金に振替え、歳入に組み入れるものとする。
(隔地払資金からの歳入振替)
第200条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第70条に規定する支払のため、交付をうけた資金のうち、交付を受けた日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものがあるときは、直ちに支払未済金明細書を総括店に送付しなければならない。
2 総括店は、前項の規定による支払未済金明細書の送付を受けたときは、1月分を取りまとめ、翌月の10日までに当該1年を経過した日に属する年度の歳入に振り替え直ちに支払未済金歳入受入報告書及び支払未済金明細書を会計管理者に送付しなければならない。
(返納金の受入れ)
第202条 指定金融機関等は、返納人から第103条第1項に規定する返納伝票により戻入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書等を返納人に交付し、残る各票を総括店に送付しなければならない。
2 総括店は、前項による伝票の送付を受けたとき又は総括店自ら返納金を受け入れたときは、戻入金は払い出した歳出に受け入れなければならない。
(総括店の処理)
第203条 総括店は、指定金融機関等から送付された帳票のうち、収入通知書、公金振替依頼票等により、関係帳票を記帳整理し、残る各票は、速やかに会計管理者に送付しなければならない。
第3款 支払金
(小切手等の受理)
第204条 総括店は、会計管理者から小切手又は小切手振出済通知書及び小切手等振出伝票の交付をうけたときは、小切手等振出票に受領印をおして会計管理者に返さなければならない。
(小切手による支払)
第205条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次に掲げる事項について、これを調査し、適当と認めたときは、その支払をしなければならない。ただし、当該各号のいずれかに適合しないものがあるときは、小切手の持参人にその旨を告げ、必要がある場合は、一時支払を停止して直ちに当該小切手を振り出した会計管理者に通報しその指示を受けなければならない。
(1) 小切手が小切手法(昭和8年法律第57号)で定められている要件をそなえているか。
(2) 会計管理者から通知のあった印鑑に符合するか。
(3) 振出しの日から1年を経過していないか。
(4) 変造した形跡はないか。
(5) 第95条の規定による支払停止のあった小切手であるかどうか。
(公金振替)
第206条 総括店は、第68条第3項の規定による公金振替伝票の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて公金振替済通知票等を会計管理者に送付しなければならない。
(現金による支払)
第207条 総括店は、債権者から第69条第2項の規定により会計管理者から交付された支払通知書により現金支払いの請求を受けたときは、支払依頼票と照合し、適正とみとめたときは、現金を交付して支払依頼票の所定の箇所に支払済の印を押さなければならない。
2 総括店は、1日分の支払が完了したときは、支払通知書を会計別に合計し、会計管理者に送付しなければならない。
(隔地払)
第208条 総括店は、会計管理者から第70条第1項の規定により小切手、支払依頼票等の交付を受けたときは、会計管理者に領収書を交付し、直ちにその金額を歳出金として払出し、支払場所として指定された金融機関に通知して支払の準備をさせなければならない。
2 支払場所として指定された指定金融機関又は指定代理金融機関は、支払通知書により支払の請求をうけた場合においては、第205条の規定に準じてこれを調査し、適正と認めたときは、支払通知書に領収年月日、住所及び氏名を記入させ、かつ、押印させてこれと引換えに現金を交付しなければならない。
(口座振替)
第209条 総括店は、第71条第2項の規定により小切手、支払依頼票等の送付を受けたときは、直ちに歳出金として払い出し、振替先として指定された金融機関の預金口座に振替の手続きをしなければならない。
2 総括店は、前項の規定により振替をしたときは、会計管理者から送付された支払通知書を債権者に送付して、振替済の通知をしなければならない。
(相殺)
第210条 総括店は、会計管理者から第72条第2項の納入伝票、支払依頼票、公金振替伝票及び相殺依頼票の送付を受けたときは、公金振替の例により相殺の手続きを行い、公金振替済票、領収済通知票及び収納済通知票を会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の規定は、口座振替払の場合に準用する。
(繰替払)
第211条 総括店は、会計管理者から第87条第4項の公金振替伝票、納入伝票及び支払依頼票の送付を受けたときは、公金振替の例により繰替手続きを行い、公金振替済票領収済通知票及び収納済通知票を会計管理者に送付しなければならない。
(小切手支払未済資金の歳出支払未済繰越金等)
第212条 総括店は、会計管理者が振り出した小切手で当該小切手の振出しに係る年度の出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額を小切手振出済通知書により算出し、その振出しに係る年度の歳出金として払いだし、歳出支払未済繰越金に振り替えなければならない。
(小切手支払未済繰越金からの払出し)
第213条 総括店は、前条に規定する小切手により支払の請求を受けたときは、歳出支払未済繰越金から払い出さなければならない。
(過誤納金の払出)
第214条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、過誤納金の戻出をする場合は、歳出金支払の例によりその年度の歳入金から払い出さなければならない。
第4款 保管金等
(保管金の受入れ)
第217条 総括店は、保管金受入伝票に保管現金を添えて払込みを受けたときは、これを領収して当該伝票のうち保管金受入票及び保管金受入通知票は、会計管理者に送付し保管金収入票については、これを年度別及び種類別に整理し、かつ、保管しなければならない。
2 指定金融機関等は、保管金納入通知伝票に保管現金を添えて納付を受けたときは、これを領収して保管証書を納入義務者に交付して、保管証書を除く各票を総括店に送付し、総括店は、保管金領収済通知票及び保管金収納済通知票を会計管理者へ送付するとともに保管金収入票を年度別及び種類別に整理し、かつ、保管しなければならない。
(保管金の払出し)
第218条 総括店は、保管現金の払出しの請求を受けたときは、歳出金支払の例により保管金から払い出さなければならない。
(残高の繰越し)
第220条 総括店は、毎年度末において保管現金に残高があるときは、これを翌年度へ繰り越さなければならない。
(有価証券の受託)
第221条 総括店は、会計管理者から第175条第2項の規定により有価証券の寄託をうけたときは、これを受領し、直ちに有価証券受託書を交付して当該有価証券を保管しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から有価証券受託書をもって有価証券の返還の請求を受けたときは、これと引換えに当該有価証券を返さなければならない。
第8章 財産
第1節 公有財産
第1款 通則
(公有財産の区分及び種目)
第222条 公有財産の区分及び種目は、別表第4に定めるところによる。
(事務の総合調整)
第223条 総務課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正とその効率的な運用を図るため、公有財産に関する制度を整え、その事務を統一し、常にその状況を把握しておくとともに必要な調整をしなければならない。
2 総務課長は、必要があると認めるときは、課長等に対してその事務を所管する公有財産について、資料の提出若しくは報告を求め、実地に調査し、又は用途の変更若しくは廃止その他必要な処置をとることを求めることができる。
3 公有財産に関する事務を処理する場合においては、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
(1) 購入又は交換による取得(地域、技術、経緯又は所管事務との関連その他の理由により、前項の規定による課長等が行うことが適当と認められるものを除く。) 総務課長
(2) 建物又は工作物の新築、増築等の工事の設計、監理及び検査の執行 所管の課長等
(1) 取壊し及び交換を目的とする行政財産の用途の廃止により生じた普通財産 当該行政財産に関する事務をその用途の廃止前に所管していた課長等
(2) 地域、技術、経緯又は所管事務との関連その他の理由により総務課長に所管させることが不適当であると認められる普通財産 町長が指定する課長等
第2款 取得
(取得前の措置)
第226条 課長等は、購入、交換、寄附その他の原因により公有財産を取得しようとする場合には、あらかじめその財産について必要な調査を行い、所有権以外の権利が設定されているものその他特別な義務を負担するものがあるときは、当該財産所有者又は当該権利の設定者に対し、これを消滅させる等必要な措置をとらなければならない。ただし、取得後直ちに当該権利又は特別な義務を排除できる見込みがあり、特に町長の決裁をうけたものについては、この限りでない。
(建物の新築等)
第229条 課長等は、建物を新築(増築、改築、移築を含む。)しようとするときは建物新築等決議書(様式54号)に関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(受領)
第231条 課長等は、公有財産を取得するときは、第149条の規定による検査をし的確と認めた後でなければ、当該財産を受領してはならない。
(登記又は登録)
第232条 各課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続きをしなければならない。
(事務の引継)
第233条 総務課長は、第224条第2項第1号の規定により依頼された行政財産の取得に関する事務を完了したときは、取得財産引継書(様式55号)に関係書類を添えて、速やかに当該行政財産を当該事務を依頼した課長等に、引き継がなければならない。
2 各課長等は、第224条第2項第2号の規定により依頼された建物又は工作物の新築、増築等の工事の設計、管理及び検査の執行を完了したときは、工事完了引継書(様式56号)に関係書類を添えて、速やかに当該建物又は工作物を当該事務を依頼した課長等に引き継がなければならない。
(代金の支払)
第234条 公有財産の取得代金は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは登記又は登録を完了した後、登記又は登録を要しない公有財産を取得したときはその収受を完了した後でなければ、支払うことができない。ただし、特別な理由があり、町長の決裁を受けたものについては、この限りでない。
第3款 管理
第235条 財産管理者は、その所管に係る公有財産について、次に掲げる事項に留意し、当該公有財産の効率的な利用並びに良好な維持及び保存に努めなければならない。
(1) 使用状況の適否
(2) 維持及び保存の状況の適否
(3) 境界標その他標識の設置の有無及び設定状況の適否
(4) 不法占用等の有無
(5) 現況と諸台帳、図面等との符合の適否
(6) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況及び使用料又は貸付料の納付状況
(公有財産の表示)
第236条 財産管理者は、その所管に係る公有財産について、町長の所有であることを明示するため、境界標の設定、表札又は標識の設置その他必要な表示をしなければならない。
(公有財産の保険)
第237条 総務課長は、建物、工作物、船舶及び山林等の公有財産について、その経済性を考慮して適当な損害保険に付し、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。
2 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について、損害保険に付する必要が無くなったときは、直ちに課長等に通知しなければならない。
(災害報告)
第238条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式57号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に提出するとともに、復旧その他の必要な措置を採らなければならない。
(管理換)
第239条 課長等は、管理換えを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、管理換えを受けようとする公有財産に関する事務を所管している財産管理者に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産台帳搭載事項
(2) 管理換えを受けようとする理由及び時期
(3) 用途又は利用計画
(4) その他参考となる事項
4 異なる会計間において管理換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(種別換)
第240条 財産管理者は、その所管に係る普通財産について種別換(普通財産を行政財産にすることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産台帳搭載事項
(2) 種別換えをしようとする理由及び時期
(3) 用途又は利用計画
(4) その他参考となる事項
(用途変更又は用途廃止)
第241条 財産管理者は、その所管に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産台帳搭載事項
(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由及び時期
(3) 用途を変更した後の用途若しくは利用計画又は用途を廃止した後の措置
(4) その他参考となる事項
(教育財産の用途変更又は廃止)
第242条 教育委員会は、教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の財産をいう。以下同じ。)の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、町長に協議するものとする。
(行政財産の使用許可の範囲)
第243条 法第233条の4第4項の規定により行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可をすることができる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 町の指導監督を受けて町の事務若しくは事業を補佐し、又はその執行の委託を受けている団体等において、当該事務又は事業の用に供するため使用するとき。
(3) 水道、電気、又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用するとき。
(4) 職員その他当該施設を利用する者のため、食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。
(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。
(6) 公の学術調査又は研究、公の施設の普及その他公共目的のために行われる講演会研究会等の用に短期間使用するとき。
(7) 前各号に規定するもののほか、特に必要があると認められるとき。
(行政財産の使用許可の期間)
第244条 行政財産の目的外使用の期間は、1年を越えることが出来ない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可財産の管理)
第246条 財産管理者は、使用許可のあった行政財産について、使用者が許可条件に従って正当に使用しているかどうかを常に把握し、許可条件に違反する行為があると認めたときは、直ちに使用許可の取消しその他必要な措置を採らなければならない。
(使用許可の取消し)
第247条 財産管理者は、その所管に係る行政財産の使用の許可の取消しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の名称、住所、種類、種目及び数量
(2) 許可の取消しをしようとする理由
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 相手方の使用の目的又は用途
(5) 許可の年月日及び期間
(6) 使用料及びその納付状況
(7) 許可の取消し後の措置
(8) 許可の取消し通知書案
(9) その他参考となる事項
第248条 削除
(行政財産使用者の用途の変更)
第249条 行政財産の使用者は、現に使用を許可している行政財産の用途又は原状の変更をする場合は、使用許可財産用途(原状)変更承認申請書(様式64号)により承認を受けなければならない。
(教育財産の目的外使用等)
第250条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行われる講演会、研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前号に掲げるもののほか町長が別に指定する事項
(普通財産の貸付期間)
第252条 普通財産は、次に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる期間を超えて、これを貸し付けてはならない。
(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年
(2) 普通の建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年
(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 40年
(4) 前各号の場合を除くほか土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年
(5) 建物その他の財産を貸し付ける場合 5年
(普通財産の貸付料)
第253条 普通財産の貸付料については、別に定める算定基準により貸付料を徴しなければならない。
2 前項に規定する貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。
3 普通財産の貸付けが月又は年のすべてにわたらない場合におけるその月又はその年の貸付料は、日割り又は月割りによって計算するものとする。
(延滞金)
第254条 普通財産の貸付料を納付期限までに納付しなかった者については、第156条の遅延利息の計算に準じて算定した額の延滞金を納付させなければならない。
2 前項の規定により普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。ただし、契約の性質又は目的によりその記載事項を省略することができる。
(1) 貸し付ける普通財産の名称、所在、種類、種目及び数量
(2) 使用目的及び用途又は利用計画
(3) 貸付料及びその改定に関すること。
(4) 貸付料の納付の方法及び時期並びに延滞金に関すること。
(5) 貸付けの期間及びその更新に関すること。
(6) 用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(7) 転貸、権利の譲渡等の禁止に関すること。
(8) 原状の変更及びき損に関すること。
(9) 修繕の義務の負担及び有益費等の請求権の放棄に関すること。
(10) 原状の回復及び損害賠償に関すること。
(11) 公用又は公共用に供する必要その他の事由による契約の解除及び違約金に関すること。
(12) 貸し付けた普通財産の返還に関すること。
(13) その他必要と認められる事項
(担保及び保証人)
第257条 財産管理者は、普通財産の貸付けに際し、借受人に相当する担保を提供させ、又は適当な保証人をたてさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4款 処分
(出資の目的等)
第262条 普通財産を出資の目的とし、これに私権を設定し、又は信託する場合は、前条の規定に準じて行わなければならない。
(普通財産の売り払い等の場合の用途指定)
第263条 普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、その相手方に対して当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとしかつ、指定期日まで、又は指定期間内に当該指定用途に供しない場合における処分の価格による買い戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して売り払いするとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を売り払いするとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して売り払いするとき。
(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
2 前項の規定により指定した指定用途、指定期日又は指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。
(普通財産の売り払い価格等)
第264条 普通財産の売払価格及び交換価格は、算出基礎を明らかにして適正に決定するものとする。
(売払代金等の延納)
第265条 財産管理者は、普通財産の売払代金及び交換差金について政令第169条の4第2項の規定により延納の特約をしようとするときは、売払代金(交換差金)延納申請書(様式73号)を徴し、町長の決裁を受けなければならない。
(延納担保の種類)
第266条 政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があるとみとめられるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 第173条に規定する有価証券
(2) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(延納担保の提供の手続き)
第267条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記又は登録をしなければならない。
2 財産管理者は、動産(無記名債権を含む。以下本項について同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しをもとめなければならない。
3 財産管理費は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。
5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書きをさせた上、その交付を求めなければならない。
6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。
7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続きを採らなければならない。
(延納担保の保全)
第268条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(延納利息の率)
第269条 政令第169条の4第2項に規定する利息の率は、次に掲げる区分に従い当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。
(1) 普通財産の売り払い又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体そのた公共団体又は、公益的法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
(売払代金等の延滞金)
第270条 第254条の規定は、普通財産の売払代金又は交換差金の延滞金の徴収について準用する。
(建物の取壊し)
第271条 財産管理者は、その所管に属する建物について取り壊しを必要とするときは、建物取壊し決議書(様式74号)により、町長の決裁を受けなければならない。
第5款 有価証券の出納
(有価証券の出納)
第272条 財産管理者は、有価証券を取得したときは、有価証券出納通知書(様式75号)に当該有価証券を添えて会計管理者にその保管を依頼しなければならない。
2 財産管理者は、有価証券を処分しようとするときは、有価証券出納通知書により会計管理者にその払出しを依頼しなければならない。
第6款 公有財産台帳等
(公有財産台帳等の調製)
第274条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式77号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて登録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。
5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第275条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(公有財産異動通知書)(様式79号)に関係図面を添えて、総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度公有財産異動通知書を作成し、総務課長を通じて会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前2項の規定による公有財産異動通知書の提出があったときは、当該公有財産異動通知書に係る公有財産の増減を、公有財産記録簿に記録しなければならない。
(台帳価格)
第276条 公有財産台帳を記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物 工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積金額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(7) 信託の受益権 信託する土地(その土地の定着物を含む。)についての記載すべき価額
(使用許可台帳)
第277条 財産管理者は、その所管に係る行政財産の使用許可があったときは、行政財産使用許可台帳(様式80―1号)を備え、常にこれを整理し、当該使用許可の状況を明らかにしておかなければならない。この場合において、財産管理者は、当該使用許可の状況について、当該台帳及び使用許可書の写しを添えて、総務課長に通知しなければならない。
2 財産管理者は、使用を許可している行政財産について用途又は原状の変更の承認その他許可の内容の変更あったときは、その旨を行政財産使用許可台帳に記載しなければならない。
第2節 物品
第1款 通則
(物品の種類)
第279条 物品は、次に掲げる種類に分類し、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物で、取得価格又は評価額(以下「取得価格等」という。)が1万円以上のものをいう。ただし、次の各号により取り扱うことが適当であると認められるものは当該各号による。
(2) 消耗品 形状若しくは性質が短期間の使用で消費する物、長期間の使用に適さない物又は形状若しくは性質が前号本文の規定に該当する物で、取得価格等が1万円未満のものをいう。ただし、備品として取り扱うことが適当であると認められる物はこの限りでない。
(3) 生産物
ア 生産又は製造を目的とする事業を執行した結果生産若しくは製造されたもの
イ 実験又は指導のための事業を執行した結果生産若しくは製造されたもの
3 物品のうち、重要物品は、別表第6に掲げるものとする。
(物品の年度区分)
第280条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(使用物品事務の所管)
第281条 使用中の物品(以下「使用物品」という。)に関する事務は、別表第3のとおり所管の課長等が行うものとする。
(物品の出納の通知)
第282条 財産管理者は、物品を出納させようとするときは、会計管理者に対し、当該出納に係る決済に関する書類を送付することにより、その旨を通知しなければならない。
(報告)
第283条 出納員は、毎年度末における物品の数量及び当該年度中の物品の出納について物品出納計算表(様式81号)を作成し、出納閉鎖期日までに会計管理者に提出しなければならない。
第2款 取得
(1) 契約予定金額が2万円以下の物品
(2) 会計管理者がした単価契約により購入する物品
(3) 郵便切手、官製はがき、印紙の類
(4) 工事用原材料
(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質等により依頼することが適当でないもの
(資金前渡職員による取得)
第285条 資金前渡職員は、前渡しを受けた資金により物品を購入したときは、用件終了後、物品購入報告書(様式83号)を起票し、直ちに消費したものを除き財産管理者に引き継がなければならない。
(寄附による取得)
第287条 財産管理者は、物品の寄附(負担付寄附を除く。)の申込みがあったときは、寄附申込書(様式85号)を徴し、受入手続きをしなければならない。
2 財産管理者は、物品の負担付き寄附の申込みがあったときは、寄附採納願を徴するとともに、次に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄付者の住所、氏名及び職業
(2) 品名、数量及び評価額
(3) 負担の内容
(4) 維持費の見込額
(5) 受入についての意見
第3款 管理
(物品の表示)
第289条 財産管理者は、その管理する備品に形状又は性質に応じて備品整理票(様式90号)その他適宜な方法により品目、番号及び所属名を表示しなければならない。
(交付及び供用)
第290条 財産管理者は、職員から消耗品の交付の請求があったときは、その需要の適否を調査し、適当と認めたときは、消耗品等出納整理カードに請求者の受領印を押印させて交付するものとする。ただし、購入後直ちに払出しするものについては、当該消耗品に係る物品購入(修繕)決議票の所定欄に請求者の受領印を押印させて交付するものとする。
2 財産管理者は、職員に備品を供用させたときは、備品供用整理カード(様式91号)を作成し、供用の状況を明らかにしておかなければならない。この場合において、2人以上の職員が供用する備品については、その使用責任者を定めるものとする。
(分類換)
第291条 財産管理者は、物品の効率的な管理のため必要があるときは、物品出納管理伝票を起票し、当該伝票のうち物品出納管理決議書(様式92―1号)によりその管理する物品について、その属する分類から他の分類に移し換えること(以下「分類換」という。)ができる。
(管理換)
第292条 財産管理者は、物品の効率的な管理のため必要があるときは、物品出納管理伝票を起票し、その管理する物品を他の財産管理者の管理に移し換えること(以下「管理換」という。)ができる。
3 管理換を受けた財産管理者は、物品送付通知票と当該物品を照合してこれを検収し物品受領票(様式92―3号)を、管理をした財産管理者に送付しなければならない。
4 異なる会計間において、物品の管理換をする場合においては、第239条第4項に規定する例による。
3 前項の規定による物品貸付承諾書には、その物品の種類、性質等に応じ、次に掲げる必要な条件を付することができる。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(貸付期間)
第294条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(貸付料)
第295条 物品の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによる。
(寄託による保管)
第296条 財産管理者は、次のいずれかに該当するときは、物品を寄託することができる。
(1) 物品の性質及び形状により寄託する必要があるとき。
(2) 物品の保管施設に適当なものがないとき。
(3) その他特別の理由により寄託する必要があるとき。
2 財産管理者は、物品の寄託をしたときは、受託者から物品預証を徴さなければならない。
(返納)
第297条 物品を使用している職員は、使用の必要がなくなったもの又は修繕を要するものがあるときは、財産管理者に返納しなければならない。
第4款 処分
(不用の決定)
第298条 財産管理者は、必要がなくなった物品について供用、貸付、交換、譲与、分類換又は管理換により適切な処理をすることができないときは、物品不要(廃棄)決議票(様式97号)により不用の決定をすることができる。
2 財産管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品で売り払うことが不利又は不適当と認められるもの及び売払うことができない物については、廃棄することができる。
2 財産管理者は、生産物及び製作品の売払いをするときは、生産物(製作品)売払決議票(様式84―1号)を起票し、これを行わなければならない。
(交換及び譲与)
第300条 物品の交換及び譲与については、物品の貸付の手続きの例による。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第301条 政令第170条の2第2項の規定により町長が指定する物品は、1件につき評価額5千円未満のものとする。
(占有動産)
第302条 政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例によりこれを管理しなければならない。
第3節 債権
(債権の管理)
第303条 収入調定者は、その所管に属する債権が発生し、又は町に帰属した場合は当該発生した日若しくは帰属した日の属する年度内の調定し、又は消滅する債権を除き、債権管理簿(様式99号)に記載して管理しなければならない。
(債権に関する事務の所管)
第304条 債権に関する事務は、別表第3に掲げる者が所管する。
2 財産管理者は、債権に関する事務の執行に当たっては、収入調定者と協議して行うものとする。
3 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。
4 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。
2 前項に規定する督促状の納付期限又は履行期限は、督促状の発行の日から10日以内の日とする。ただし、特別の事情があるものは、15日まで延長することができる。
(滞納処分)
第306条 財産管理者は、法第231条の3第3項の規定に基づき強制徴収手続きをもって徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は分任出納員である場合を除くほか、当該職員は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。
(担保の処分)
第307条 財産管理者は、政令第171条の2第1号の規定により担保の付されている債権でその担保を処分し、又は競売その他の担保権の実行の手続を要するものがあるときは、速やかに年度、歳入科目、金額、納付期限、債務者の住所及び氏名、担保の種類並びにその理由を記載した書類を作成し、町長の決済を受けなければならない。
(保証人に対する履行の請求)
第308条 財産管理者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対し履行の請求をする場合は、債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求する理由その他履行に必要な事項を明らかにした納入伝票を作成して、保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第309条 財産管理者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し履行期限を繰り上げる場合は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を記載した納入伝票を債務者に送付しなければならない。
(徴収停止)
第310条 財産管理者は、政令第171条の5に規定する措置をする場合は、同条各号のいずれかに該当する理由、その措置を採ることが債権の管理上必要であると認める理由、業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、徴収停止の措置を採った場合であっても、債務者が自発的にその債務の履行をする旨の申し出があったときは、その弁済を受けなければならない。
3 財産管理者は、徴収停止の措置をした後において、債務者の資産状況の好転に伴い徴収停止の条件に該当しないこととなったときは、速やかに徴収停止の措置の取り止めの手続きをしなければならない。
(履行延期の特約等)
第311条 財産管理者は、政令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、債務者から履行延期申請書(様式101号)を徴して町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の履行延期の特約等をする場合の期限は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、必要があると認める場合は、更に履行延期の特約等をすることができる。
(延納利息等)
第312条 財産管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、履行延期の特約等を行う理由が政令第171条の6第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
(債務証書)
第313条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、債務者から次に掲げる趣旨の条件を付した債務証書(様式103号)を徴するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行延期を繰り上げることができること。
ア 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、これらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申し出をすることができるとき。
エ 債務者が第一号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認めるとき。
(履行延期の特約等をした債権の免除)
第314条 財産管理者は、政令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から債務免除申請書(様式104号)を徴し、町長の決済を受けなければならない。
2 財産管理者は、債権の免除をしたときは、債務免除承認通知書(様式105号)を債務者に送付するものとする。この場合において、政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(債権の措置に係る通知)
第315条 財産管理者は、調定をしたもののうち政令第171条の2から第171条の7までに規定する措置をしたものがあるときは、調定票にその旨を記載するとともに債権に関する通知書(様式106号)により会計管理者に通知しなければならない。
(欠損処分)
第316条 財産管理者は、債権について欠損処分をしようとするときは、年度、歳入科目、金額、納付期限、債務者の住所氏名及びその理由並びに当該債権に関する調査の結果を記載した書類により、町長の決済を受けなければならない。
(報告)
第317条 財産管理者は、毎年度末現在において債権管理簿に記載されている債権について債権現在額報告書(様式108号)を作成し、出納閉鎖期日までに会計管理者に提出しなければならない。
第4節 基金
(事務の所管)
第318条 基金に関する事務は、別表第3の右欄に定める者が所管する。
(基金の管理)
第319条 財産管理者は、基金が設けられたときは、直ちに基金管理簿(様式109号)に必要事項を記載し、これを管理するとともに会計管理者に通知しなければならない。
(報告)
第321条 財産管理者は、毎年度末現在の基金について、基金現在額報告書(様式110号)を作成し、出納閉鎖期日までに会計管理者に提出しなければならない。
第9章 出納機関
(会計管理者の事務の代理)
第322条 法第170条第3項の規定により会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、町長が指定した職員が事務を代理する。
(会計職員)
第323条 町長は、法第171条第1項の規定により、その他の会計職員として分任出納員を置く。
2 町長は、会計管理者をして、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。
4 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、その事務の一部をそれぞれ分任出納員に委任させる。
(会計職員の任免)
第324条 出納員は、明和町事務分掌規則(平成6年明和町規則第1号)第3条に規定する会計課の職員をもって充てる。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定するもののほか、出納員及び分任出納員を命ずることができる。
3 前2項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員又は分任出納員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員又はその他の職員に併任されているものとみなす。
4 総務課長及び第3条の表の左欄に掲げる職にある者は、分任出納員の任免があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(出納員の職印等)
第325条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、その職名をもって作成する文書には、会計管理者にあっては訓令で定める公印を、出納員及び分任出納員にあっては職印(様式111号)を使用しなければならない。
(会計管理者等の異動の通知)
第326条 出納事務部局の長は、会計管理者、出納員及び分任出納員の任免があったときは、直ちにその任免年月日、職及び氏名を印鑑票により総括店に通知しなければならない。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関に直接払込等を行わないものとされている出納員及び分任出納員については、この限りでない。
2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合に準用する。
3 会計管理者、出納員及び分任出納員は、第1項により通知した印鑑を改印若しくは改刻又は亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。
(会計職員の事務引継ぎ)
第327条 出納員及び分任出納員(町税及び町税に係る徴収金(以下「町税」という。)の領収に関する事務のみを取り扱う分任出納員を除く。以下次条において同じ。)の交替があった場合には、前任者は、当該交替のあった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
4 出納員及び分任出納員は、その所属する在勤庁が廃止されたときは、前項の規定に準じ、その残務を、引き継ぐべき会計管理者、出納員及び分任出納員に引き継がなければならない。
第10章 検査、賠償責任等
(検査)
第328条 会計管理者は、財務事務の適正を期するため、職員のうちから会計事務検査員(以下「検査員」という。)を指定して課長等が所管する次の事務について検査を実施する。
(1) 収入及び支出
(2) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管
(3) 物品の取得、管理及び処分
(4) 現金及び財産の記録管理
(5) その他必要と認める事項
(検査の方法)
第329条 検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 書面検査は、出納員が提出する書類
3 実地検査は、原則として毎年1回行うものとし、必要があると認めたときは、臨時に行うものとする。
4 前項の規定による検査を実施しようとするときは、検査を受ける者に対しあらかじめ文書により検査の日時その他必要な事項を通知するものとする。ただし、臨時に行う検査は、この限りでない。
5 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類及び報告を求めることができる。
(検査の報告)
第330条 検査員は、検査を終えたときは、その結果を会計管理者に報告しなければならない。この場合において、実地検査に係る報告にあっては、関係書類を添えて行わなければならない。
(検査後の措置)
第331条 会計管理者は、検査の結果必要があると認めたときは、検査を受けた者に対して是正措置を命ずるとともに、政策室長に報告するものとする。
2 前項の是正措置を命ぜられた者は、直ちに必要な措置を講じ、その処理結果を政策室長及び会計管理者に報告しなければならない。
(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限がある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限がある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者
(事故の報告)
第333条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品又は占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書(様式114号)により所属の課長等に届出なければならない。
(賠償審査委員会の設置)
第334条 法第243条の2第1項に規定する職員の賠償責任を審査させるため、賠償審査委員会を置く。
2 賠償審査委員会の組織及び運営については、別に定める。
(賠償命令)
第335条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、同条第4項の規定による措置を採る場合を除き、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。
第11章 雑則
(首標金額の表示等)
第336条 納入伝票、現金払込伝票、請求書、領収証書、支出伝票その他収入、支出及び保管金に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いることを原則とし、表示した金額の前に「¥」の記号を冠しなければならない。ただし、漢数字を用いる場合にあって、「一」、「二」、「三」又は「十」を表示するときは、「壱」、「弐」、「参」又は「拾」を用いなければならない。
(金額又は数量の訂正)
第337条 収入、支出及び保管金に関する証拠書類に記載した金額の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほか、やむを得ない場合は、訂正、追加、又は削除をすることができる。
2 前項ただし書きの規定により訂正又は削除をする場合は、訂正個所に二線を引き、その上側又は右側に正書し、訂正又は削除をした文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。
3 第1項ただし書きの規定により訂正、追加又は削除をした場合は、余白に訂正、追加又は削除をした旨及びその文字の数を記載して印を押さなければならない。
(電子情報処理組織による処理の特例)
第339条 会計管理者は、電子情報処理組織により財務会計事務を処理する場合の手続き及び帳票に関し、この規則の定めるところにより難いときは、別に定めることができる。
(歳計現金の繰替運用)
第340条 会計管理者は、各会計の歳計現金に過不足があるときは、その年度内に限り相互に運用することができる。
3 指定金融機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに口座振替の手続きをするとともに収支日計表の各会計に振替収入の増減として記載しなければならない。
(委任)
第341条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に明和町財務規則(昭和45年明和町規則第10号)。以下「旧規則」という。)によってした行為は、この規則の相当規定によりしたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に旧規則により作成されている用紙は、その使用を終わるまでの間、なお、これを使用することができる。
附則(平成12年6月30日規則第16号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第22号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月10日規則第12号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第83条、第144条、第147条、第149条、第150条の2及び第152条の改正の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月10日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成19年10月1日規則第14号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に改正前のそれぞれの規則の規定により作成している用紙は、適宜補正して使用することができる。
附則(平成27年3月16日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7及び別表第8の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の明和町財務規則の規定は、令和2年度分から適用し、令和元年度分以前は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行し、改正後の第75条、第324条、別表第7及び別表第8の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定により町長が指定した指定代理納付者に対する改正前の明和町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第5条、第58条関係)
支出負担行為の整理区分表(その1)
節区分 | 支出負担行為として整理するとき | 支出負担行為の確認を受ける時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類又は事項 | |||
時期 | 事前合議 | ||||||
副町長 | 政策室長 | 会計管理者 | |||||
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 500,000円以上 | 当該給与期間(月)分 | 支給に関する調書 | ||
2 給料 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 500,000円以上 | 当該給与期間(月)分 | 支給に関する調書 | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 500,000円以上 | 当該給与期間(月)分 | 事実を証する書類 | ||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 500,000円以上 | 支出しようとする額 | 計算書等 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 支出しようとする額 | 事実を証する書類 |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 支出しようとする額 | 支給に関する調書 |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 支出しようとする額 | 支給に関する調書 |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 500,000円以上 | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 支出しようとする額 | 証明書 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約の締結をしようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 購入契約金額(請求金額) | 契約書(請書) 見積書 請求書 |
10―1 食糧費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約の締結をしようとするとき | 50,000円を超える額 | 50,000円を超える額 | 500,000円以上 | 購入契約金額(請求金額) | 契約書(請書) 見積書 請求書 |
11 役務費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約の締結をしようとするとき | 500,000円以上 | 購入契約金額(請求金額) | 契約書(請書) 見積書 請求書 | ||
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約の締結をしようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 購入契約金額(請求金額) | 契約書(請書) 見積書 請求書 |
13 使用料及び賃貸借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約の締結をしようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 購入契約金額(請求金額) | 契約書(請書) 見積書 請求書 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約の締結をしようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 購入契約金額 | 契約書(請書) 見積書 |
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約の締結をしようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 購入契約金額(請求金額) | 契約書(請書) 見積書 請求書 |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約の締結をしようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 購入契約金額(請求金額) | 契約書(請書) 見積書 請求書 |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約の締結をしようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 購入契約金額 | 契約書(請書) 見積書 |
18 負担金、補助金及び交付金 | 交付決定のとき又は請求のあったとき | 交付決定のとき又は請求のあったとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 交付額又は請求金額 | 決定書 請求書 |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 支出しようとする額 | 支出決定関係書 |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 貸付を要する額 | 契約書 申請書 確約書 |
21 補償補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 支出しようとする額 | 支出決定に関する調書、判決書、請求書 |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 支出を要する額 | 払込通知書 償還請求書 計算書 |
23 投資及び出資金 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 支出しようとする額 | 申請書 申込証書 |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 積立てしようとする額 | |
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 寄付しようとする額 | 寄付関係調書 申請書 |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 支出しようとする額 | 告知書 申告書写 |
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出を決定しようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 繰出しに要する額 | |
支出負担行為の整理区分表(その2)
節区分 | 支出負担行為として整理するとき | 支出負担行為の確認を受ける時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類又は事項 | |||
時期 | 事前合議 | ||||||
副町長 | 政策室長 | 会計管理者 | |||||
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡をしようとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 資金前渡を要する額 | 関係調書 |
2 繰替払 | 繰り替え補てんするとき | 繰り替え補てんをしようとするとき | 繰り替え使用に要する額 | 繰替使用算出関係書 | |||
3 過年度支出 | 過年度支出をするとき | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出の要する額 | 過年度支出を証する書類 請求書 | |||
4 繰越 | 当該繰越に係る金額を繰越たとき | 当該繰越を整理しようとするとき | 前年度に支出負担行為をした額 | 契約書 | |||
5 過誤払い金の戻入 | 現金の戻入(通知)のあったとき | 現金の戻入(通知)のあったとき | 戻入する額 | 内訳書 | |||
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為を行おうとするとき | 100,000円を超える額 | 100,000円を超える額 | 500,000円以上 | 債務負担行為の額 | 契約書その他 |
(注) 支出負担行為の整理区分表(その1)に定める経費に係る支出負担行為であっても、支出負担行為の整理区分表(その2)に定める経費に該当するものについては、支出負担行為の整理区分表(その2)に定める区分によるものとする。
別表第2(第57条第2項関係)
支出負担行為の様式・方法表
別表第3(第2条、第224条第1項、第225条、第281条、第304条第1項、第318条関係)
財産管理者区分表
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 総務課長 |
その他 | 所管の課長等 | |||
公共用財産 | 所管の課長等 | |||
普通財産 | 総務課長 | |||
物品及び債権 | 所管の課長等 | |||
基金 | 財政調整基金 | 政策室長 | ||
その他の基金 | 所管の課長等 | |||
備考
① 本表中「所管の課長等」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課長等とする。
② 本表によりその所管が供合することとなる財産についての管理者は、村長が別に指定するものとする。
別表第4(第222条、第274条第4項関係)
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | |
公園 | 平方メートル | ||
広場 | 平方メートル | ||
森林 | 平方メートル | ||
宅地 | 平方メートル | ||
田 | 平方メートル | ||
畑 | 平方メートル | ||
原野 | 平方メートル | ||
牧場 | 平方メートル | ||
池沼 | 平方メートル | ||
鉱泉地 | 平方メートル | ||
墳墓地 | 平方メートル | ||
雑種地 | 平方メートル | ||
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難い樹木をいう。ただし、苗ほにあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 材積を基準としてその価格を算定するものをいう。 | |
竹 | 束 | ||
建物 | 事務所建 | 平方メートル | 公署、学校、図書館、病院等の主な建物をいう。 |
住宅建 | 平方メートル | 公舎、職員住宅、合宿所等の主な建物をいう。 | |
工場建 | 平方メートル | ||
倉庫建 | 平方メートル | 上屋をいう。 | |
雑屋建 | 平方メートル | 家畜家きん舎、小屋、物置、廊下、便所、門衛所等他の種目に属しないものをいう。 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | さく、塀、垣、生け垣等をいう。 | |
池井 | 個 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。 | |
水道 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
下水 | 個 | 溝渠、埋下水等の各1式をもって1個とする。 | |
照明装置 | 個 | 設備一式をもって1個とする。 | |
通信装置 | 個 | 設備一式をもって1個とする。 | |
貯水槽等 | 個 | 水槽、油槽等をいい、各その個数による。 | |
物権 | 地上権 | 平方メートル | |
地役権 | 平方メートル | ||
鉱業権 | 平方メートル | ||
その他 | 平方メートル | ||
無体財産権 | 特許権 | 件 | |
実用新案権 | 件 | ||
商標権 | 件 | ||
著作権 | 件 | ||
その他 | |||
出資による権利 | 出資金 | 円 | |
出えん金 | 円 | ||
持ち分 | 口 | ||
出資証券 | 口 | ||
受益証券 | 口 | ||
その他 | |||
信託による受益権 | 件 | ||
別表第5(第279条第2項関係)
物品分類表
区分 | 大分類 | 中分類 | 例示 | |||
番号 | 区分名 | 番号 | 分類名 | 番号 | 分類名 | |
1 | 備品 | 1 | 家具器具類 | 1 | 机類 | 閲覧机、応接用テーブル、会議用机、食卓、事務用机、タイプ机 |
2 | いす類 | 応接用いす、事務用いす、特殊いす | ||||
3 | 戸たな類 | 書庫、整理戸だな、陳列戸だな、ロッカー | ||||
4 | 箱類 | 暗箱、格納箱、カード箱、金庫、工具箱、手さげ金庫 | ||||
5 | 台類 | 架台、検査台、工作台、寝台、実験台、調理台、流し台 | ||||
6 | 炊事用具類 | かま、食器、炊飯器、天火、なべ、湯わかし器 | ||||
7 | 暖冷房用機器類 | 暖房装置(付属装置を含む。)、こたつ、ストーブ、コールヒーター、冷房装置(付属装置を含む。) | ||||
8 | おけ類 | 仕込みおけ、水そう | ||||
9 | 照明器具類 | 水銀灯、電気スタンド、投光器 | ||||
10 | 運動娯楽用具類 | 囲碁セット、剣道用具、スキー用具、卓球用具 | ||||
11 | その他の家具器具類 | 上記の家具器具類に属さない家具器具 | ||||
2 | 機械器具類 | 1 | 事務用機器類 | 印刷機、手動計算機、製本用具、穿孔機、チェックライター、電子計算機、複写器 | ||
2 | 試験測定用機器類 | オシロスコープ、ガスクロマトグラフ、身長計、自動ばかり、タイムレコーダー、トーションバランス、電圧計、偏光計、PHメータ、比重計、油圧式万能試験機 | ||||
3 | 製図用機具類 | 製図器セット、縮図器、ペンタグラフ、分度器 | ||||
4 | 衛生医療用機器類 | 胃洗浄カテーテル、気腹器、血圧計、外科用具セット、視力検査器、煮沸消毒器、耳鏡、聴診器、直腸鏡、ピペット洗浄装置、紫外線照射器、超短波治療器、レントゲン装置、ガス検定器、人工膣筒、解剖機械、精液輸送器、卵巣手術器、直腸粘膜そうは器 | ||||
5 | 産業用機器類 | 圧麦機、草刈り機、精米機、脱穀機、バーカー、チエンソー、デビルス、魚群探知機、漁網、旋盤、フライス盤、ボール盤、自動かんな機、削岩機、ベルトコンベアー、穴掘り機 | ||||
6 | 写真光学機器類 | 映写機、撮影機、写真機、シンクロ装置、ストロボ、現像機、引伸機、オートアップ | ||||
7 | 電気通信機器類 | インターホーン、受令機、無線電話機、有線電話機 | ||||
8 | 音響機器類 | アンプ、テレビ、テープレコーダー、ラジオ、電気メガホン、各種楽器 | ||||
9 | 非常用機器類 | 化学消火器、救命ゴムボート、救命衣、避難はしご | ||||
10 | その他機器類 | 上記の機械器具に属さない機械器具 | ||||
3 | 公印職印類 | 1 | 公印職印類 | 公印、職印、庁印、領収印、検査印 | ||
4 | 車両船舶類 | 1 | 車両類 | 自動車、軽自動車、モーター、バイク、自転車、リヤカー | ||
2 | 船舶類 | カッター、ボート、和船 | ||||
5 | 標本模型類 | 1 | 標本模型類 | 岩石、鉱物、植物及び動物の標本、考古資料、民族資料、機械、地質及び人体の模型 | ||
6 | 被服繊維類 | 1 | 被服繊維類 | 暗幕、テント、旗、ふとん、毛布 | ||
7 | 図書美術品類 | 1 | 図書類 | 図書、掛図、歴史文書 | ||
2 | 美術品類 | 書画、写真、工芸品、彫刻 | ||||
8 | 動物類 | 1 | 動物類 | 牛、馬、犬、めん羊 | ||
2 | 消耗品 | 1 | 事務用品 | 1 | 用紙類 | 感光紙、画用紙、ケント紙、原紙、原稿用紙、コピー原紙、更紙、上質紙、セロハン紙、タイプ紙、中質紙、封筒、方眼紙 |
2 | 文具類 | インク、定規、鉛筆、クリップ、消しゴム、ゴム印、スタンプ台、謄写用品、のり、はとめ、ホッチキス、毛筆 | ||||
2 | 郵便切手類 | 1 | 郵便切手類 | 郵便切手、郵便はがき | ||
2 | 収入印紙類 | 収入印紙、収入証紙 | ||||
3 | 燃料油脂類 | 1 | 燃料類 | ガソリン、軽油、白灯油、プロパンガス | ||
2 | 油脂類 | グリス、コールタール、テレピン油、モービル油、リノリューム油 | ||||
4 | 原材料費 | 1 | 金属原材料費 | 亜鉛板、鉛管、かすがい、くぎ、鋼線、鉄骨、鉄板、銅板、銅線 | ||
2 | その他原材料費 | 上記の金属材料に属さない原材料 | ||||
5 | 肥飼料類 | 1 | 肥料額 | 尿素、塩化カリ、硫安 | ||
2 | 飼料類 | 配合飼料、えん麦、米ぬか | ||||
6 | 医薬材料費 | 1 | 薬品類 | 医療薬品、衛生用薬品、試験用薬品、農業用薬品 | ||
2 | 衛生材料費 | ガーゼ、ガラス円筒、試験管、脱脂綿、ほうたい、油脂、レントゲンフイルム | ||||
7 | 食品類 | 1 | 食品類 | 米、麦、調味料、茶 | ||
8 | その他消耗品類 | 1 | その他消耗品類 | 上記の1から7までの大分類に属さない消耗品 | ||
3 | 生産物 | 1 | 生産物類 | 1 | 農産物類 | 米、麦、野菜、果実 |
2 | 畜産物類 | 牛、馬、うさぎ、あひる、鶏、牛乳、卵、はちみつ | ||||
3 | 林産物類 | 木材、まき、木炭、竹、苗木、種子、しいたけ、たけのこ | ||||
4 | 水産物類 | あゆ、うなぎ、金魚、こい、ます、わかさぎ | ||||
5 | 加工食品類 | 油、缶詰、しょうゆ、茶、チーズ、バター | ||||
6 | 農業工作品類 | 生糸、まわた、俵、なわ | ||||
7 | その他生産物類 | 上記の生産物類に属さない生産物 | ||||
2 | 製作品類 | 1 | 木竹製作品類 | 机、いす、竹かご | ||
2 | 金属加工品類 | 鋳物製品、機械工作品、めっき加工品 | ||||
3 | 繊維製品類 | 布、糸、紙 | ||||
4 | その他加工品類 | 上記の製作品類に属さない製作品 | ||||
別表第6(第279条第3項関係)
重要物品表
番号 | 品名 | 例示 |
1 | 普通貨物自動車 | 自動車登録番号の分類番号(以下「分類番号」という。)が「1」及び「10から19」までの自動車 |
2 | バス型乗用自動車 | 分類番号が「2」及び「20から29」までの自動車 |
3 | 普通乗用自動車 | 分類番号が「3」及び「30から39」並びに「300から390」までの自動車 |
4 | 小型貨物自動車 | 分類番号が「4」及び「40から49」までの自動車 (軽自動車を除く。) |
5 | 小型乗用自動車 | 分類番号が「5」及び「50から59」並びに「500から590」までの自動車 (軽自動車を除く。) |
6 | 小型三輪貨物自動車 | 分類番号が「6」及び「60から69」までの自動車 |
7 | 小型三輪乗用自動車 | 分類番号が「7」及び「70から79」までの自動車 |
8 | 特殊用途自動車 | 分類番号が「8」及び「80から89」までの自動車 (軽自動車を除く。) |
9 | 特殊自動車 | 分類番号が「0」又は「9」及び「01から09」まで又は「90から99」までの自動車 (軽自動車を除く。) |
10 | 軽貨物自動車 | 軽自動車(2輪及び3輪のものを除く。)に属する貨客兼用自動車 |
11 | 軽乗用自動車 | 軽自動車(2輪及び3輪のものを除く。)に属する乗用自動車 |
12 | 軽特殊自動車 | 軽自動車(2輪及び3輪のものを除く。)に属する特殊自動車 |
13 | 一品(付属装置含む。)の取得価格等が50万円以上の物品 | |
備考
1 例示の欄中自動車登録番号の分類番号とは、自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条に規定する自動車登録番号について、同条第2号に掲げる分類番号をいう。
2 例示の欄中軽自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する軽自動車をいう。
別表第7(第323条第2項)
会計職員配置及び事務委任表
所属名 | 配置する会計職員 | 委任事項 | |
出納員 | 分任出納員 | ||
会計課 | 出納員 | ||
税務課 | 分任出納員 | 徴税徴収金、徴収委託金及びこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務 | |
総務課 | 分任出納員 | 課の所管に属する使用料及び手数料等の収納及び保管の事務 | |
住民保険課 | 分任出納員 | 同上 | |
健康こども課 | 分任出納員 | 同上 | |
介護福祉課 | 分任出納員 | 同上 | |
産業環境課 | 分任出納員 | 同上 | |
都市建設課 | 分任出納員 | 同上 | |
こども園 | 分任出納員 | 同上 | |
中央公民館 | 分任出納員 | 同上 | |
社会体育館 | 分任出納員 | 同上 | |
海洋センター | 分任出納員 | 同上 | |
ふるさと産業文化館 | 分任出納員 | 同上 | |
給食センター | 分任出納員 | 同上 | |
別表第8(第324条第1項関係)
出納職員指定表
所属名 | 出納員 | 分任出納員 |
会計課 | 全係員 | |
税務課 | 全課員 | |
総務課 | 係長職 | |
住民保険課 | 係長職 | |
健康こども課 | 係長職 | |
介護福祉課 | 係長職 | |
産業環境課 | 係長職 | |
都市建設課 | 係長職 | |
こども園 | 園長 | |
中央公民館 | 係長職 | |
社会体育館 | 係長職 | |
海洋センター | 係長職 | |
ふるさと産業文化館 | 係長職 | |
給食センター | 所長 |
別表第9(第338条関係)
帳票の様式
様式番号 | 様式名 | 規定条文 |
1号 | 予算概算要求書 | |
2―1号 | 歳入予算見積書 | |
2―2号 | 歳出予算見積書 | |
3号 | 継続費設定見積書 | |
4号 | 繰越明許費設定見積書 | |
5号 | 債務負担行為設定調書 | |
6号 | 継続費支出状況説明書 | |
7号 | 債務負担行為支出額等説明書 | |
8号 | 予算執行計画書 | |
9―1号 | 予算配当票 | |
9―2号 | 予算配当通知書 | |
10―1号 | 予算流用申請書 | |
10―2号 | 予算流用決定通知書 | |
10―3号 | 予備費充用申請書 | |
10―4号 | 予備費充用決定通知書 | |
11―1号 | 弾力条項適用申請票 | |
11―2号 | 弾力条項適用決定票 | |
12号 | 継続費繰越計算書(通知書) | |
13号 | 継続費精算報告書 | |
14号 | 繰越明許費繰越計算書(通知書) | |
15号 | 事故繰越繰越し計算書(通知書) | |
16―1号 | 歳入予算整理簿 | |
16―2号 | 歳出予算整理簿 | |
17号 | 調定書兼調定通知書 | |
18―1号 | 納入通知(納付)書兼領収書 | |
18―2号 | 領収済通知書 | |
19号 | 収入通知書 | |
20号 | 小切手不渡通知書 | |
21―1号 | 収支等更正票(歳入) | |
21―2号 | 収支等更正票(歳出) | |
22―1号 | 過誤納金還付伺兼還付命令書 | |
22―2号 | 過誤納金還付請求書兼領収書 | |
22―3号 | 過誤納金還付通知書 | |
23―1号 | 予算執行伺 | |
23―2号 | 支出命令書 | |
23―3号 | 支出明細書 | |
24号 | 公金振替書 | |
25号 | 支払証明書 | |
26号 | 前渡資金整理簿 | |
27号 | 前渡資金精算書 | |
28号 | 概算払整理票 | |
29号 | 小切手等振出票 | |
30号 | 小切手等振出通知書 | |
31号 | 小切手等償還請求書 | |
32号 | 戻入命令書 | |
33―1号 | 返納通知(納付)書兼領収書 | |
33―2号 | 戻入済通知書 | |
34号 | 支払通知書再発行書 | |
35号 | 支払通知書再発行請求書 | |
36号 | 予定価格調書 | |
37号 | 入札経過書 | |
38号 | 指名競争入札通知書 | |
40―1号 | 公有財産取得検査調書 | |
40―2号 | 物品購入検査調書 | |
40―3号 | 工事請負等検査調書 | |
40―3―2号 | 工事検査成績表 | |
41号 | 一時借入金整理簿 | |
42号 | 有価証券保管証書 | |
43号 | 有価証券寄託書 | |
44号 | 有価証券受託書 | |
45号 | 公金収支日計表 | |
46号 | 公金出納計算表 | |
47号 | 公金月計対照表 | |
48号 | 小切手不渡報告書 | |
49号 | 不渡小切手受領書 | |
50号 | 支払未済金歳入受入報告書 | |
51号 | 公有財産取得決議書 | |
52号 | 公有財産寄附受納決議書 | |
53号 | 寄附申込書 | |
54号 | 建物新築等決議書 | |
55号 | 取得財産引継書 | |
56号 | 工事完了引継書 | |
57号 | 公有財産災害報告書 | |
58号 | 公有財産管理依頼書 | |
59号 | 公有財産管理換通知書 | |
60号 | 公有財産事務引継書 | |
61号 | 行政財産使用許可決議書 | |
62号 | 行政財産使用許可申請書 | |
63号 | 行政財産使用許可書 | |
64号 | 使用許可財産用途(原状)変更承認申請書 | |
65号 | 行政財産貸付決議書 | |
66号 | 普通財産貸付申請書 | |
67号 | 普通財産貸付契約変更申請書 | |
68号 | 普通財産貸付変更決議書 | |
69号 | 普通財産交換決議書 | |
70号 | 普通財産交換申請書 | |
71号 | 普通財産売払(譲与)決議書 | |
72号 | 普通財産買受(譲与)申請書 | |
73号 | 支払代金(交換差金)延期申請書 | |
74号 | 建物取り壊し決議書 | |
75号 | 有価証券出納通知書 | |
76号 | 公有財産台帳 | |
77号 | 有価証券出納保管簿 | |
78号 | 公有財産記録簿 | |
79号 | 公有財産異動報告書(公有財産異動通知書) | |
80―1号 | 行政財産使用許可台帳 | |
80―2号 | 普通財産貸付台帳 | |
81号 | 物品出納計算表 | |
82―1号 | 物品購入(修繕)依頼決議書 | |
82―2号 | 物品購入依頼伝票 | |
83号 | 物品購入報告書 | |
84―1号 | 生産物(製作品)収納(売払)決議票 | |
84―2号 | 生産物(製作品)収納(売払)出納票 | |
85号 | 寄附申込書 | |
86号 | 寄附受納書 | |
87―1号 | 備品カード | |
87―2号 | 備品カード(車両用) | |
88号 | 備品出納カード | |
89号 | 消耗品等出納整理カード | |
90号 | 備品整理票 | |
91号 | 備品共用整理カード | |
92―1号 | 備品出納管理決議票 | |
92―2号 | 備品送付通知票 | |
92―3号 | 物品受領票 | |
93号 | 物品貸付決議書 | |
94号 | 物品貸付申込書 | |
95号 | 物品貸付通知票 | |
96号 | 物品借用書 | |
97号 | 物品不用(廃棄)決議書 | |
98―1号 | 物品売払決議書 | |
98―2号 | 物品売払請求票 | |
99号 | 債権管理簿 | |
100―1号 | 督促決議票 | |
100―2号 | 督促通知票 | |
100―3号 | 督促状 | |
101号 | 履行延期申請書 | |
102号 | 履行期限延期承認通知書 | |
103号 | 債務証書 | |
104号 | 債務免除申請書 | |
105号 | 債務免除承認通知書 | |
106号 | 債権に関する通知書 | |
107―1号 | 不納欠損額整理票 | |
107―2号 | 不納欠損額通知票 | |
108号 | 債権現在額報告書 | |
109号 | 基金管理簿 | |
110号 | 基金現在高報告書( 年度 基金) | |
111号 | 出納員及び分任出納員の領収印 | |
112号 | 引継目録書 | |
113号 | 引継完了報告書 | |
114号 | 事故届出書 | |
115号 | 事故報告書 |
様式(省略)