○明和町有バス管理規程
平成6年7月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、町有自動車のうち、バス(乗車定員11人以上の乗合自動車をいう。以下「町有バス」という。)の適正な使用及び管理のため、明和町自動車管理規則(平成6年明和村規則第8号。以下「管理規則」という。)及び明和町マイクロバス管理運営規程(平成5年7月31日実施)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 町有バスは、常に整備し、効率的に使用するように努めなければならない。
(運転者の指定)
第3条 町有バスの運転は、指定された運転者があたるものとする。ただし、やむを得ないときは、他の運転者をあてることができる。
(1) 公務上の事業及び視察研修
(2) 区長会、農業委員会、その他の公共的な団体が、所管する部署の職員等を帯同し、事業推進のため町有バスを使用するとき。
(3) 前2号のほか町長が認めた団体
(使用の申請及び許可)
第5条 町有バスを使用したい各課(局)及び公共的な団体(以下「利用団体等」という。)は、利用日の前20日までに町有バス使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、急を要した行事等で、必要が生じたときは、その都度申請することができる。
3 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。ただし、相当の事由があり、必要と認めたときは、許可することができる。
(1) 運転手1人あたり1日の運行距離が150km(但し、首都高速を除く高速道路の運行距離は、3分の1換算とすることができる。)
(2) 乗車人員が乗車定員の2分の1未満であるとき。
(3) 車両及び付帯設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 公の秩序保持等を害するおそれがあると認めるとき。
(5) 管理上支障があると認めるとき。
(使用時間の厳守)
第6条 利用団体等は、町有バスの使用について許可された使用時間を厳守しなければならない。
(運転者の心得)
第7条 利用団体等又は町有バスの運転者は、運転中事故及びその他の理由により運転経路の変更又は使用時間の延長を生じた場合は、その旨を町長に連絡して指示を受けなければならない。
2 町有バスの運転者は、運行業務が終了したときは、運転日誌(様式第3号)に必要事項を記入し、上司の決裁を受けなければならない。
第8条 削除
(車両等の損害賠償)
第9条 利用団体等は、その責に帰すべき理由により、車両又は付帯設備等を損傷し又は滅失したときは、町長の指示に従い、その負担においてこれを補償し、又は修理しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、町有バスの管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この規程は、平成6年7月1日から実施する。
2 この規程を実施する以前に使用申請書が提出されているものについては、この規程による使用申請がされたものとみなす。
附則(平成10年6月11日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年8月6日訓令第2号)
この訓令は、公布の日に施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。


