○明和町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成13年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の委任及び補助執行について定めることを目的とする。
(教育委員会への事務委任)
第2条 町長は、統計法施行令(平成20年政令第334号)別表第4の1の項市町村長が行う事務の欄第1号から第5号までに掲げる事務を教育委員会に委任する。
2 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づく保育の実施に係る諸事務を教育委員会に委任する。
(委員会等の職員に補助執行させる事務及び専決事項)
第3条 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び議会事務局職員に対し、その者の属する機関における町長の権限に属する事務を補助執行させるものとする。
2 前項の事務の専決については、明和町事務決裁規程(昭和45年訓令第1号)の例による。この場合において、「教育委員会事務局の課長、選挙管理委員会の書記長、農業委員会事務局長、議会事務局長」を「課長」と読み替える。
(職員の指揮監督)
第4条 町長は前条の事務の執行について当該職員を指揮監督する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。