○広報主任設置規程
平成22年4月23日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、明和町協働のまちづくりに関する基本方針(平成22年明和町告示第7―2号)に基づき、広報紙編集業務を受託したもの(以下「広報編集者等」という。)が行う各種広報活動を調整し、各課等に広報主任を設置するため必要な事項を定めるものとする。
(広報主任)
第2条 広報主任は、明和町文書等取扱規程(平成16年明和町訓令第4号。以下「文書規程」という。)第2条第13号に規定する所属長が選任する者をもって充てる。
2 所属長は、文書規程第2条第11号に規定する主務係ごとに選任するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、附置組織及び附置施設を有する所属長にあっては、当該附置組織及び附置施設に広報主任を置くことができる。この場合において、取扱主任は所属長が選任する。
4 所属長は取扱主任を選任し、又は選任替えしたときは、その氏名を広報主管課長に報告しなければならない。
(広報主任の職務)
第3条 広報主任の職務は、次のとおりとする。
(1) 各課等における広報事項の整理及び調整を図ること。
(2) 広報編集者等から送付される事項を取扱うこと。
(3) 広報編集者等の行う取材等に協力すること。
(広報主任会議)
第4条 広報主管課長は、必要により広報主任会議を開催し、広報に関する連絡調整について努めなければならない。
2 広報主任会議の会議は、広報主管課長が招集し、会務を総理し、会議の議長となる。ただし、広報主管課長に事故があるときは、あらかじめ広報主管課長が指名する者がその職務を代理する。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか広報主任事務に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。