○明和町選挙管理委員会規程

昭和47年6月7日

選管告示第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条(委員会の規程)の規定に基づき、明和町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 法第187条(委員長)第1項の規定による委員長の選挙は、法第118条(投票による選挙、指名推薦及び投票の効力の異議)の規定の例による。

2 委員会は、委員長の欠けたときは、その日から起算して10日以内に委員長の選挙を行なわなければならない。

(臨時の委員長)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。

(委員長の職務代理者)

第3条の2 委員長は、法第187条第3項に規定する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(告示)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

(1) 委員長又は委員が退職したとき。

(2) 委員長が選挙されたとき。

(3) 委員の欠員を補充したとき。

(退職の手続)

第6条 委員長又は委員は、法第185条(退職)第1項又は第2項の規定により、退職について委員会又は委員長の承認を得ようとするときは、その旨記載した文書を委員会又は委員長に提出しなければならない。

2 補充員は、退職しようとするときは、その旨を記載した文書を委員長に提出しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、日時及び場所並びに議題を委員に通知するものとする。

2 委員は、法第188条(招集)の規定により委員会の招集の請求をしようとするときは、会議に付議すべき議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第8条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届出なければならない。

(会議録)

第9条 委員長は、会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しておかなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第10条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(3) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第11条 委員長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 投票(開票)監視員の選任に関すること。

(2) 当選人に関する告示、告知及び報告に関すること。

(3) 当選証書の附与に関すること。

(4) 選挙の結果報告に関すること。

(5) 選挙運動用文書図画の撤去に関すること。

(6) 個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の協議に関すること。

(7) 選挙運動に関する収支報告に関すること。

(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第94号)に基づく収支報告書に関すること。

(9) 諸証明書の発行に関すること。

(10) その他委員会の議決により、そのつど指定した事項に関すること。

第5章 職員

(職の設置)

第12条 委員会に書記のほか、書記長及び書記補をおく。

(任命)

第13条 書記長は、書記のうちから委員長が任命する。

2 書記及び書記補は、明和町職員で、総務課に勤務する者の中から、書記長の指定する者をもって充てる。

(職務)

第14条 書記長は、委員長の命を受け委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記及び書記補は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(書記長の専決事項)

第15条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担を定めること。

(2) 職員に旅行を命ずること。

(3) 職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(4) 定例的かつ、軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

(5) 各種文書等の閲覧許可及び謄本等の交付に関すること。

(6) 各種資料、統計等を作成し、又はしゅう集し、若しくは配布すること。

(7) その他定例的、かつ、軽易な事項の処理に関すること。

(準用)

第16条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、明和町処務規則(昭和39年明和村規則第2号)明和町文書等取扱規程(平成16年明和村訓令第4号)の例による。

第6章 文書の取扱い

(文書の処理)

第17条 文書類は、書記長の許可を得たもののほか、これを他の閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(決裁)

第18条 起案文書は、書記長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、書記長専決事項に属するものについてはこの限りでない。

(準用)

第19条 本章に定めるもののほか、文書の処理に関しては、明和町文書等取扱規程(平成16年明和町訓令第4号)の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第20条 委員会及び選挙長の告示は、明和町公告式条例(昭和30年明和村条例第1号)第2条第2項に規定する明和町役場掲示場に掲示してこれを行う。

第8章 公印

(公印)

第21条 委員会、委員長、書記長及び委員長職務代理者の公印は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第22条 前条の公印は、書記長が管守するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月1日選管告示第3号)

この規程は、昭和53年8月1日から施行する。

(平成8年10月5日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日選管告示第17号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年3月2日選管告示第5号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日選管告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日選管告示第6号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

名称

書体

寸法

ひな形

委員会印

てん書体

方21ミリメートル

画像

委員長印

てん書体

方21ミリメートル

画像

書記長印

てん書体

方21ミリメートル

画像

委員長職務代理者印

てん書体

方21ミリメートル

画像

明和町選挙管理委員会規程

昭和47年6月7日 選挙管理委員会告示第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和47年6月7日 選挙管理委員会告示第7号
昭和53年8月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成8年10月5日 選挙管理委員会告示第7号
平成10年10月1日 選挙管理委員会告示第17号
平成17年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第10号
平成20年7月1日 規則第18号
平成21年6月25日 選挙管理委員会告示第11号
平成22年3月23日 選挙管理委員会告示第6号