○明和町職員服務規程
平成20年7月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び明和町処務規則(昭和39年明和村規則第2号。以下「処務規則」という。)に定める基準に従い、別に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(新任者の書類の提出等)
第2条 新たに職員となった者は、辞令を受けた日から3日以内に人事記録(別記様式第1号)を、処務規則第2条第6号に規定する所属長(以下「所属長」という。)を経由して、任命権者に提出しなければならない。
(服務の宣誓)
第2条の2 新たに職員となった者は、別に定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。
2 町長は、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要があると認める場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(人事記録異動届出)
第3条 職員は、本籍地、現住所、氏名、学歴、資格その他の人事記録記載事項(任免、給与等の発令事項を除く。)に変更を生じたときは、速やかに人事記録異動届(別記様式第2号)に、その事実を証明する書類を添えて所属長を経由して、総務課長に届け出なければならない。
(出勤等)
第4条 職員は、出勤したとき及び退勤するとき(以下「出勤等」という。)は、出退勤システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)により、自ら出勤等の記録を行わなければならない。ただし、出退勤システムが利用できない所属の職員については、この限りでない。
2 出退勤システムが利用できない職員の出勤等は、出勤カード(別記様式第3号)に自らタイムレコーダーによる記録又は出勤カードを用いない電磁的記録(電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行わなければならない。ただし、機械の故障等一時的に機器が使用できない場合は別の方法により行うことができる。
3 前2項の出勤等の記録は、総務課長が日々これを管理し、整理しなければならない。
(休暇)
第5条 職員は、処務規則第11条第1項第1号に規定する年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ年次休暇申請書(別記様式第4号)に必要な事項を記載して所属長に請求しなければならない。
2 職員は、処務規則第11条第1項第2号に規定する病気休暇を受けようとするときは、病気休暇承認申請書(別記様式第5号)により請求し、副町長の承認を受けなければならない。
3 職員は、処務規則第11条第1項第3号に規定する忌引及び同項第4号に規定する特別休暇を受けようとするときは、特別休暇承認申請書(別記様式第6号)により請求し、その休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年明和村規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第12条の表中第6号及び第7号の特別休暇を除く。)について、副町長の承認を受けなければならない。
4 職員は、前2項の規定により休暇を請求する場合において、その休暇の期間が引き続き3日を超えるものであるときは、医師の診断書及び証明書等をあわせて提出しなければならない。
5 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を任命権者に提出するものとする。
(1) 介護休暇(介護時間)承認(延長承認)申請書(別記様式第7号)
(2) 指定を申し出る期間の一部について介護休暇を請求する場合又は介護時間を請求する場合は、介護休暇(介護時間)承認申請期間表(別記様式第7号の2)
(3) 任命権者が必要があると認めるときは、医師の診断書、職員と要介護者の続柄を証明する書類その他必要と認める書類
6 介護休暇又は介護時間の承認を受けた職員は、当該介護休暇又は介護時間に係る介護の状況に変更が生じたときは、介護状況変更届(別記様式第7号の3)を任命権者に提出しなければならない。
7 職員は、病気その他のやむを得ない理由により事前に休暇の承認をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。
(育児休業及び部分休業)
第6条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業及び再度の育児休業並びに同法第3条第1項の規定により育児休業期間の延長及び同条第2項の規定により育児休業の期間の再度の延長を受けようとするときは、育児休業承認請求書(別記様式第8号)に必要な事項を記載の上、任命権者に対して請求するものとする。
2 職員は、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業を受けようとするときは、部分休業承認請求書(別記様式第9号)に必要な事項を記載の上、任命権者に対して請求するものとする。
(欠勤)
第7条 職員が、任命権者の承認を受けないで、明和町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年明和村条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務しないときは、休日(勤務時間条例第9条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除き、その勤務しない日又は時間を欠勤とする。この場合において、所属長は、その欠勤とする日又は時間を欠勤簿(別記様式第11号)に記録しなければならない。
(遅刻及び早退)
第8条 副町長は特別の理由がある場合において、やむを得ないと認めるときは、職員に対し、その願い出により、遅刻又は早退を承認することができる。
3 前2項の規定は、遅刻又は早退の理由が、他の休暇その他の職務専念義務免除の理由に該当する場合には、これを適用しない。
4 4時間以上の遅刻又は早退は、認めないものとする。
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中外出しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。また、離席するときには、所属長又は他の職員に告げて自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(執務環境等の整理)
第10条 職員は、事務能率の向上を図るため、常に執務環境の整理及び改善に努めなければならない。
2 職員は、所管の文書等の整理に努め、その職員が不在のときでも、事務の整理に支障のないようにしておかなければならない。
(時間外勤務等)
第11条 職員は、所属長の命令があったときは、正規の勤務時間以外の時間及び休日又は代休日であっても、勤務に服さなければならない。
3 所属長は、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に職員に対して特に勤務を命ずるときは、週休日の振替等(勤務時間規則第4条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下この条において同じ。)を勤務時間規則第4条に規定するところにより行うことができる。
4 所属長は、休日である勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)に職員に対して割り振られた勤務時間の全部について特に勤務を命ずるときは、勤務時間規則第7条第1項に規定するところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
(時間外登庁者の届出)
第12条 職員は、勤務時間後又は勤務を要しない日若しくは休日に登庁したときは、当直者に用件を届け出なければならない。
(出張の復命)
第13条 職員は、出張を命ぜられ、用務を終えて帰庁したときは、2日以内に復命書(別記様式第14号)を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、復命書によることが適当でないとき又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。
2 職員は、出張に係る用務が急を要するものであるときは、前項の規定にかかわらず帰庁後直ちに口頭で、そのあらましを復命しなければならない。
3 職員は、出張中用務の都合又は病気、天災、その他やむを得ない理由により、用務を遂行できなくなったときは、すみやかに上司に連絡し、その指揮を受けなければならない。
(未決裁事項の報告)
第14条 職員は、休暇、出張等のため不在になるときは、その担当する事務で未決裁事項のうち必要があるものについては、その状況を所属長に報告しておかなければならない。
(事務引継)
第15条 職員は、転任、出向、退職、休職等を命ぜられたときは、速やかに事務引継書を作成し、その担任する事務を後任者又は所属長の指名する職員に引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
(事故報告)
第16条 所属長は、職員に事故が発生したときは、総務課長を経由して速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(火気取締り)
第17条 職員は、常に火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
(非常心得)
第18条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、町長又は所属長の指揮を受けて臨機の処置にあたらなければならない。
2 所属長は、非常事態に備えるため、重要な文書、物品等は常に整備しておき、持ち出しやすいようにしなければならない。
(退職)
第19条 職員は、その意思により退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除くほか、少なくとも20日前までに退職願(別記様式第15号)を所属長を経由して、町長に提出しなければならない。
(当直勤務者の範囲)
第21条 当直の勤務については総務課長が、当直を従事する月の前月25日までに命令(所属長及び総務課長が前条の勤務命令をすることが不適当と認める職員を除く。)しなければならない。
2 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、1人とする。ただし、必要があるときは、その人数を増員することができる。
(当直者の心得)
第22条 当直者は、当直の勤務の責任の重大性を自覚し、この規程に定める事項を守って誠実に勤務しなければならない。
2 当直者は、職務上その他やむを得ない場合のほか、みだりに外出してはならない。
(当直者の変更)
第23条 当直の勤務を命ぜられた職員又は当直勤務中の職員は、病気その他やむを得ない理由により、当該勤務に服することができなくなったとき又は、当該勤務を継続することができなくなったときは、速やかに総務課長に申し出て、その指示を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の申し出を受けたときは、直ちに他の職員に当直の勤務を命ずる等必要な処置を講じなければならない。
(当直者の任務)
第24条 当直者の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎出入口その他必要な場所の完全な施錠
(2) 消灯(ただし、防犯のため必要な外灯及び会議その他公務による用件を遂行中の部署を除く。)
(3) 電話の応対及び管理
(4) 庁舎内外の巡視
(5) 文書、物品等の受領
(6) 保管を託された文書、物品、公印等の保管
(7) 急を要する文書及び物品の発送
(8) 時間外来庁者の接受
(9) 時間外在庁者及び登庁者の記録
(10) 電報、電話その他急を要する事務に伴う通報
(11) 災害その他突発事件に対する応急処置
(12) 前各号に掲げるもののほか、特に総務課長の定める事項
(外来者の庁舎内出入りの監視)
第25条 当直者は、職員以外の者をみだりに庁舎内に入れてはならない。
(当直日誌)
第26条 当直者は、当直日誌(別記様式第17号)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当直月日
(2) 当直者の所属、職名及び氏名
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(当直の引継ぎ)
第27条 当直者は、次に掲げるものを開庁当番(処務規則第15条に規定する開庁当番をいう。以下同じ。)又は次の当直者(以下「引継者」という。)に引き継ぐものとする。
(1) 明和町例規集
(2) 当直日誌
(3) 特殊文書等受領簿
(4) 物件処理簿
(5) 保管を託された文書、物品、公印等
(6) 前各号に掲げるもののほか、勤務に必要なもの
(受理した文書等の処理)
第28条 当直者は、当直の勤務の際に文書又は物品を受領し、又は配布したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 電報、速達その他至急の表示のある文書は、開封せずに、町長又は副町長あてのものは総務課に、町長又は副町長以外の宛名のあるものは当該宛名に送付すること(ただし、当該宛名の者が退勤したときは、当該宛名の者に連絡し、当該宛名の者が出勤した際に送付すること。)。
(2) 前号の電報以外の電報については、これを開封し、特殊文書等受領簿に記載し、当該電報の宛名の者に送付すること(ただし、当該宛名の者が退勤したときは、当該宛名の者が所属する課長その他の関係者に送付すること。この場合において、電報の要旨をあらかじめ電話等で通知し、直ちに送付する必要のない旨承認を得たものについては、電報の余白に「電話連絡済」と記入し、認印を押し、当直の勤務終了後、引継者に引き継ぐこと。)。
(3) 書留、内容証明、配達証明等の郵便物は開封せずに特殊文書等受領簿に、物品は物品処理簿(別記様式第18号)に必要事項を記入し、当直の勤務終了後、引継者に引き継ぐこと。
(4) 一般文書は、封筒等の余白に受領印を押し、当直の勤務終了後、引継者に引き継ぐこと。
(5) 前各号に掲げるもの以外のものは、当直の勤務終了後、引継者に引き継ぐこと。
(発送する文書等の処理)
第29条 当直の勤務における文書又は物品の発送について当直者は、主務課長の承認を受けたものに限り、処理することができる。
(開庁当番の勤務命令)
第30条 処務規則第15条第1項に規定する開庁当番の勤務命令は、総務課長が割り当てる開庁当番依頼簿(別記様式第19号)により所属長が命令する。
(開庁当番勤務者の範囲)
第31条 開庁当番の勤務は、所属長により当直に従事する月の前月25日までに命令しなければならない。ただし、所属長又は総務課長が、前条の勤務命令をすることが不適当と認める職員の場合は、この限りではない。
2 開庁当番に服する者(以下「開庁者」という。)は、1人とする。
(開庁者の変更)
第32条 第23条の規定は、開庁者の変更について準用する。この場合において、「当直」とあるのは「開庁当番」と、「総務課長」とあるのは「所属長」と読み替えるものとする。
(開庁者の任務)
第33条 開庁者の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎内の取締りに関する事項
(2) 保管を託された文書、物品等の総務課又は関係課等への引継ぎ
(4) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が定める事項
(開庁者の引継ぎ)
第34条 第27条の規定は、開庁者の引継ぎについて準用する。この場合において、「当直者は」とあるのは「開庁者は」と、「開庁当番(処務規則第15条に規定する開庁当番をいう。以下同じ。)次の当直者(以下「引継者」という。)」は「保管を託された文書、物品等に関する課等」と読み替えるものとする。
(当直及び開庁当番勤務の場所)
第35条 当直及び開庁当番の勤務の場所は、明和町庁舎とする。
(非常災害時の処置)
第36条 当直者及び開庁者は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、町長、副町長、総務課長、関係所属長等及び関係機関等に急報し、応急の処置を講じなければならない。
(委任)
第37条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日訓令第4号)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の明和町職員服務規程の規定は、平成21年4月分として算定する時間外勤務手当から適用し、同年3月分として算定する時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月23日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月3日訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
2 この訓令の施行の際現にこの規程による改正前の明和町職員服務規程の規定により提出されている届出書等は、この訓令による改正後の明和町職員服務規程の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成22年10月1日訓令第8号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成29年8月7日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月9日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。

























