○職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成20年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年明和村条例第4号)第4条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間の特例に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 明和町立明和こども園(以下「こども園」という。)
(2) 明和町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)
(3) 明和町中央公民館(以下「公民館」という。)
(4) 明和町社会体育館(以下「体育館」という。)
(5) 明和町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)
(6) 明和町ふるさと産業文化館(以下「文化館」という。)
(7) 明和町立図書館(以下「図書館」という。)
(8) 明和町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)
2 明和町処務規則(昭和39年明和村規則第2号)に規定する開庁当番に勤務する職員の勤務時間の割振りは午前8時から午後4時45分までとする。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年明和村規則第2号)第4条の2の規定による休憩時間の特例を適用する場合は、当該職員に、あらかじめ明示するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日規則第17号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 勤務時間の割振り | 週休日 |
こども園 | 午前7時30分から午後6時30分までの間で7時間45分とし、所属長が定める。 | 日曜日のほか任命権者が職員ごとに定める1日 |
給食センター | 午前8時から午後4時45分まで | 日曜日及び土曜日 |
公民館 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 月曜日のほか任命権者が職員ごとに定める1日 |
体育館 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 月曜日及び火曜日 |
海洋センター | 教育委員会が特別の理由があると認める場合を除き、午前8時30分から午後9時30分までの間で7時間45分とし、所属長が定める。 | 月曜日のほか任命権者が職員ごとに定める1日 |
文化館 | 午前8時30分から午後6時30分までの間で7時間45分とし、所属長が別に定める。 | 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日に当たるときはその翌日)のほか任命権者が職員ごとに定める1日 |
図書館 | 午前8時30分から午後6時30分までの間で7時間45分とし、所属長が別に定める。 | 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日に当たるときはその翌日)のほか任命権者が職員ごとに定める1日 |
ふれあいセンター | 午前8時30分から午後9時30分までの間で7時間45分とし、所属長が別に定める。 | 任命権者が職員ごとに定める2日 |