○職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成20年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年明和村条例第4号)第4条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間の特例に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び週休日)

第2条 次の各号に勤務する職員の勤務時間の割振り及び週休日は、別表のとおりとする。

(1) 明和町立明和こども園(以下「こども園」という。)

(2) 明和町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)

(3) 明和町中央公民館(以下「公民館」という。)

(4) 明和町社会体育館(以下「体育館」という。)

(5) 明和町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)

(6) 明和町ふるさと産業文化館(以下「文化館」という。)

(7) 明和町立図書館(以下「図書館」という。)

(8) 明和町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)

2 明和町処務規則(昭和39年明和村規則第2号)に規定する開庁当番に勤務する職員の勤務時間の割振りは午前8時から午後4時45分までとする。

(休憩時間)

第3条 任命権者は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年明和村規則第2号)第4条の2の規定による休憩時間の特例を適用する場合は、当該職員に、あらかじめ明示するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日規則第17号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

勤務時間の割振り

週休日

こども園

午前7時30分から午後6時30分までの間で7時間45分とし、所属長が定める。

日曜日のほか任命権者が職員ごとに定める1日

給食センター

午前8時から午後4時45分まで

日曜日及び土曜日

公民館

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日のほか任命権者が職員ごとに定める1日

体育館

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日及び火曜日

海洋センター

教育委員会が特別の理由があると認める場合を除き、午前8時30分から午後9時30分までの間で7時間45分とし、所属長が定める。

月曜日のほか任命権者が職員ごとに定める1日

文化館

午前8時30分から午後6時30分までの間で7時間45分とし、所属長が別に定める。

月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日に当たるときはその翌日)のほか任命権者が職員ごとに定める1日

図書館

午前8時30分から午後6時30分までの間で7時間45分とし、所属長が別に定める。

月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日に当たるときはその翌日)のほか任命権者が職員ごとに定める1日

ふれあいセンター

午前8時30分から午後9時30分までの間で7時間45分とし、所属長が別に定める。

任命権者が職員ごとに定める2日

職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成20年7月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年7月1日 規則第17号
平成21年3月23日 規則第5号
平成22年12月16日 規則第17号
平成29年4月1日 規則第19号
令和5年3月30日 規則第3号