○明和町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成23年12月15日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、明和町議会議員(以下「議員」という。)に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会議員の議員報酬の特例)

第2条 議員の議員報酬の月額は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年明和町条例第24号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定するそれぞれの報酬月額から、その100分の5に相当する額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額)

第3条 特例期間における議員の期末手当基礎額となる議員報酬の月額は、前条の規定により定められた額とする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

明和町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成23年12月15日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成23年12月15日 条例第16号