○明和町議会議員の議員報酬の特例に関する条例
平成23年12月15日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、明和町議会議員(以下「議員」という。)に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会議員の議員報酬の特例)
第2条 議員の議員報酬の月額は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、明和町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年明和町条例第24号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定するそれぞれの報酬月額から、その100分の5に相当する額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額)
第3条 特例期間における議員の期末手当基礎額となる議員報酬の月額は、前条の規定により定められた額とする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。