○明和町行政財産使用料条例施行規則

平成25年3月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町行政財産使用料条例(平成25年明和町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 行政財産の目的外使用をしようとする者は、明和町行政財産使用許可申請書(様式1号)により申請するものとする。

(使用許可)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可する場合は、明和町行政財産使用許可書(様式2号)を交付するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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明和町行政財産使用料条例施行規則

平成25年3月11日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年3月11日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第7号