○明和町行政財産使用料条例施行規則
平成25年3月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町行政財産使用料条例(平成25年明和町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 行政財産の目的外使用をしようとする者は、明和町行政財産使用許可申請書(様式1号)により申請するものとする。
(使用許可)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可する場合は、明和町行政財産使用許可書(様式2号)を交付するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。


