○明和町立学校長に対する事務委任規則

昭和33年7月1日

教委規則第2号

第1条 明和町教育長は、明和町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年10月委員会規則第4号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を明和町立学校長に委任する。

(1) 群馬県市町村立学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「勤務条例」という。)第3条第3項の勤務時間の割振りに関すること。

(2) 勤務条例第6条第1項による休息時間の設定に関すること。

(3) 勤務条例第7条第1項および第2項による時間外勤務に関すること。

(4) 勤務条例第8条第3項第1号、第3号および第4号による休暇の承認に関すること。

(5) 勤務条例第10条による育児時間の設定に関すること。

(6) 所属職員の7日以内の公務のため旅行およびその復命に関すること。

(7) 所属職員の7日以内の欠勤、私事旅行その他の諸願出に関すること。

(8) その学校所属の施設設備の管理に関すること。

(9) その学校所属の施設設備の貸与に関すること。

(10) 県費負担教員の住居手当及び通勤手当の認定事務に関すること。

第2条 明和町立小学校・中学校管理規則(昭和50年明和村教育委員会規則第1号)第9条の2に規定する共同学校事務室が置かれるときには、共同学校事務室の室長は、前条第10号に規定する事務を専決することができる。

第3条 学校長は、第1条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかけなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(平成5年9月28日教委規則第1号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年4月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日教委規則第1号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年10月29日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

明和町立学校長に対する事務委任規則

昭和33年7月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年7月1日 教育委員会規則第2号
平成5年9月28日 教育委員会規則第1号
平成12年4月28日 教育委員会規則第9号
平成18年9月29日 教育委員会規則第1号
令和2年10月29日 教育委員会規則第4号