○明和町教育研究所の組織及び運営に関する規則
平成24年3月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、明和町教育研究所設置条例(平成24年明和町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、明和町教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 研究所の事務局を明和町教育委員会事務局内に置く。
(所掌事務)
第3条 研究所は、条例第3条に規定する事業(以下「事業」という。)を遂行するため、次の事項を行う。
(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 明和町立学校職員(以下「学校職員」という。)及び明和町立明和こども園職員(以下「園職員」という。)の研修に関すること。
(3) 事業に必要な教育関係資料の収集並びに事業の研究成果の編集、刊行及び配布に関すること。
(4) 教育相談及び指導に関すること。
(5) 適応指導に関すること。
(6) その他教育研究に必要な事項に関すること。
(所長)
第4条 条例第4条第1項に規定する所長(以下「所長」という。)は、明和町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)又は学識経験を有する者をもってこれに充てる。
(研究調査員)
第5条 条例第4条第1項に規定する研究調査員(以下「研究員」という。)は、明和町立学校長又は明和町立明和こども園長が推薦する学校職員又は園職員の中から、教育長が任命する。
2 研究員は、所長の命を受け、第3条各号に掲げる事項に従事する。
(事務職員)
第6条 条例第4条第1項に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)は、明和町教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)の中から、教育長が任命する。
2 事務職員は、所長の命を受け、研究所の事務に従事する。
(運営委員会)
第7条 研究所に明和町教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、研究所の事業計画その他運営の重要事項について協議し、所長に助言する。
3 運営委員会委員(以下「委員」という。)は、事務局職員、学校職員及び園職員の中から、教育長が委嘱する。
4 運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 運営委員会委員長(以下「委員長」という。)は、委員の中から互選する。
6 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
7 運営委員会の庶務は、研究所において処理する。
(事務処理)
第8条 研究所の事務処理については、明和町の諸規定を準用する。
(事業の公表)
第9条 研究所は、毎年1回以上、研究の状況及び成果を公表しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は令和4年4月1日から適用する。