○明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例(平成17年明和町条例第32号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 明和町立明和こども園(以下「こども園」という。)の定員は、360名とする。このうち3歳未満児(当該年度の初日の前日において3歳に達していない乳児及び幼児をいう。)については70名、3歳以上児(当該年度の初日の前日において3歳に達している幼児をいう。)については290名とする。

2 前項のこども園の定員中、明和町立学校設置条例(昭和40年明和村条例第10号)に規定する明和町立明和幼稚園及び明和町保育所設置条例(昭和48年明和村条例第4号)に規定する明和町立明和保育園の定員は次のとおりとする。

名称

定員

明和町立明和幼稚園

200名

明和町立明和保育園

160名

(入園資格)

第3条 こども園は、条例第4条第1項及び第2項に掲げる乳児及び幼児(以下「児童」という。)のうち、小学校就学の始期に達するまでの児童について入園を認める。

(教育及び保育の実施)

第4条 こども園は、小学校就学前までの児童に対し、条例第5条第1号及び第2号に規定する保育及び幼児教育(以下「保育」という。)を一体として捉えた一貫した保育を実施する。

2 こども園は、条例第5条第6号に規定する子育て支援センター事業において、次の事業を実施する。

(1) 育児不安等についての相談指導事業

(2) 子育てサークル等の育成、支援事業

(3) 家庭的保育を行うものへの支援事業

(保育の実施時間等)

第5条 条例第6条第1項及び第2項に規定する保育の実施時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 長時間保育

 早朝保育 月曜日から土曜日の午前7時30分から午前8時30分まで

 普通保育 月曜日から土曜日の午前8時30分から午後4時まで

 延長保育 月曜日から土曜日の午後4時から午後6時30分まで

(2) 短時間保育

 早朝保育 月曜日から金曜日の午前7時30分から午前8時30分まで

 普通保育 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後2時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長は必要と認めるときに、保育時間を変更することができる。

(入園等の申込み)

第6条 保育の実施を希望する保護者は、こども園入園申込書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 条例第5条第4号に規定する預かり保育事業の実施を希望する保護者は、こども園預かり保育申込書(別記様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

3 条例第5条第5号に規定する一時預かり保育事業の実施を希望する保護者は、こども園一時預かり保育申込書(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(入園等の承諾)

第7条 教育長は、前条第1項の規定により申込書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、こども園入園承諾書(別記様式第4号。以下「入園承諾書」という。)を保護者に交付するものとする。

2 教育長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を保護者に提出させることができる。

(1) 就労している場合 会社等が発行する就労証明書又はこれに類する書類

(2) 妊娠等の場合 母子手帳の写し

(3) 疾病又は負傷等の場合 医師の診断書又はこれらの状況を確認できる書類

(4) その他必要な場合 教育長が別に定める必要な書類

3 教育長は、入園を承諾しようとするときは、あらかじめ明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

4 教育長は、前条第2項の規定により申込書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、こども園預かり保育承諾書(別記様式第5号。以下「預かり保育承諾書」という。)を保護者に交付するものとする。

5 教育長は、前条第3項の規定により申込書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、こども園一時預かり保育承諾書(別記様式第6号。以下「一時保育承諾書」という。)を保護者に交付するものとする。

(入園等の不承諾)

第8条 教育長は、第6条第1項の規定により申込書の提出を受けたときは、当該申込書及び必要に応じた調査等により入園させることが適当でないと認めたときは、こども園入園不承諾通知書(別記様式第7号)により保護者に通知するものとする。

2 教育長は、第6条第2項の規定により申込書の提出を受けたときは、これを審査し、不承諾と認めたときは、こども園預かり保育不承諾書(別記様式第8号)を保護者に通知するものとする。

3 教育長は、第6条第3項の規定により申込書の提出を受けたときは、これを審査し、不承諾と認めたときは、こども園一時預かり保育不承諾書(別記様式第9号)を保護者に通知するものとする。

(休業日)

第9条 第5条第1項第2号に規定する短時間保育を利用する児童の休業日は、条例第7条に定めるもののほか、別に定める。

(保育料等の額の決定に必要な書類)

第10条 教育長は、入園を承諾するときは、明和町保育料の徴収に関する条例(平成18年明和町条例第4号。以下「保育料徴収条例」という。)第3条に規定する保育料等の額を決定するために必要な書類を保護者に提出させるものとする。

2 教育長は、保育料等の額を決定したときは、入園承諾書、預かり保育承諾書又は一時保育承諾書により、保護者に通知するものとする。

(家庭状況調査書等)

第11条 こども園において現に保育を受けている児童の保護者は、家庭状況調査書(別記様式第10号)を提出しなければならない。

2 教育長は、前項の家庭状況調査書により、保育料徴収条例第3条に規定する保育料の額(以下「保育料」という。)を変更しようとするときは、保育料変更通知書(別記様式第11号)により、保護者に通知するものとする。

(保育料等の徴収)

第12条 保育料は、毎月末日(12月にあっては、1月4日を末日とする。)までに、その月分の保育料を納入しなければならない。ただし、その日が土曜日又は日曜日にあたる場合にあっては、その日後においてその日に最も近い次の各号に掲げる日でない日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 月の途中において入退園した場合の保育料は、25日を基礎とした日割り計算により算定する。ただし、その際に生じる10円未満の端数は切り捨てる。

3 条例第5条第4号の預かり保育事業の保育料及び同条第5号の一時預かり保育事業の保育料の納期限は、それぞれ当該保育の承諾書を受領してから、14日以内に現金で納入するものとする。

(保育料の減免等申請書)

第13条 保育料徴収条例第4条第1項の規定に基づき、保育料の減額又は免除等を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(別記様式第12号)に必要な書類を添付して町長に提出するものとする。

2 保育料徴収条例第4条第2項の規定により保育料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他、緊急事態の発生により、こども園において保育の実施が実施できなくなったとき。

(2) その他町長が還付することが適当であると認めるとき。

3 保育料の還付を受けようとする保護者は、前項第1号に該当する場合を除き、町長に申請しなければならない。

(休園及び退園手続)

第14条 条例第10条の規定により、児童が休園又は退園しようとするときは、保護者は、園長を経由して、教育長にこども園休園届(別記様式第13号)又はこども園退園届(別記様式第14号)を提出しなければならない。

(入園の取消し及び保育の解除)

第15条 教育長は、条例第11条の規定に基づき入園の承諾を取り消し、又は保育の実施を解除するときは、こども園入園取消通知書(別記様式第15号)又は保育実施解除通知書(別記様式第16号)により保護者に通知するものとする。

(保育台帳の作成)

第16条 教育長は、保育を行うこととしたときは、児童ごとに保育児童台帳(別記様式第17号)を作成するものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(明和町立幼稚園管理規則の廃止)

2 明和町立幼稚園管理規則(昭和43年明和町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成21年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年明和町教育委員会規則第3号)の規定によりなされている手続きその他の行為は、改正後の明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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明和町立明和こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号
平成21年4月1日 教育委員会規則第5号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
令和元年9月30日 教育委員会規則第3号