○明和町奨学資金貸与に関する条例施行規則

平成13年3月30日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則明和町奨学資金貸与に関する条例(平成13年明和町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦に要する書類)

第2条 条例第2条に定める出身学校長又は在学学校長の推薦に要する書類は次のとおりとする。

(1) 推薦書(別記様式第1号) 1通

(2) 奨学資金貸与申請書(別記様式第2号) 1通

(3) 戸籍謄本 1通

(4) 家庭状況調書(別記様式第3号) 1通

(推薦書類の提出期限)

第3条 前条の書類は、毎年1月末日までに、教育委員会に提出するものとする。ただし、特別の事情がある者については、この限りではない。

(所得制限)

第4条 条例第2条第3号の経済的の理由により学資支出困難な世帯(奨学金の貸与を受ける者の属する世帯をいう。以下同じ。)とは、父母又はこれに代わって家計を支えている者の収入に関する資料に基づき、その者の収入の年額が、別表第1の世帯人員別の収入基準額以下である世帯をいう。

(指令書の交付)

第5条 条例第3条及び第4条により奨学金が決定したときは、指令書(別記様式第4号)を交付する。

(奨学金の貸与方法)

第6条 奨学金は、毎月保護者を通じて貸付するものとする。ただし特別の事情があるときは、数ケ月分を合わせて、交付するものとする。

(誓約書及び借用書)

第7条 条例第5条に定める誓約書及び借用証書は次のとおりとする。

(1) 誓約書(別記様式第5号) 1通

(2) 借用証書(別記様式第6号) 1通

(保証人の異動報告)

第8条 条例第5条に定める保証人が死亡又はその要件を失ったときは、直ちに新たな保証人を選任し、保証人異動報告書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(返済方法)

第9条 条例第8条の返済は、納入通知書により指定金融機関(収納代理金融機関を含む。)に毎返済年の12月末日までに納入するものとする。

(学業成績証明書の提出)

第10条 奨学生は、毎年度末に在学学校長の学業成績証明書を提出しなければならない。

(奨学金の制限)

第11条 奨学生は、条例以外の他の奨学金と重複して貸与をうけることはできない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事務処理事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の第4条の規定は、平成24年度の奨学金貸与から適用し、同年度前に貸与を行った奨学金については、なお従前の例による。

別表第1

収入基準額表

区分

収入基準額

高等学校

高等専門学校

世帯人員

1人

129万円

2人

206万円

3人

238万円

4人

257万円

5人

276万円

6人

293万円

7人

307万円

8人以上

321万円(1人増す毎に、これに14万円を加算する。)

専修学校の専門課程大学

世帯人員

1人

160万円

2人

254万円

3人

295万円

4人

320万円

5人

344万円

6人

362万円

7人

380万円

8人以上

398万円(1人増す毎に、これに18万円を加算する。)

備考 収入の年額とは、その者の生計を維持する者の金銭、物品等の1年間の総収入金額から必要な経費(給与所得の場合は、別表第2に掲げる算式により算出した控除額)及び別表第3に掲げる特別控除額を控除した金額をいう。

別表第2

給与所得の場合による控除額

年間収入金額

控除額

400万円以下の場合

年間収入額×0.2+263万円

(ただし、収入金額が329万円未満の控除額は収入金額と同額である。)

400万円を超え878万円以下の場合

年間収入額×0.3+223万円

878万円を超える場合

486万円

別表第3

特別控除額表

特別の事情

特別控除額

A

世帯を対象とする控除

(1) 母子・父子世帯であること

49万円

(2) 就学者のいる世帯であること

小学校児童1人につき 9万円

中学校生徒1人につき 17万円

国・公立高等学校生徒1人につき

自宅通学 19万円

自宅外通学 41万円

私立高等学校生徒1人につき

自宅通学 33万円

自宅外通学 54万円

国・公立高等専門学校生徒1人につき

自宅通学 28万円(第1学年から第3学年)

自宅通学 40万円(第4学年、第5学年及び専攻科)

自宅外通学 50万円(第1学年から第3学年)

自宅外通学 62万円(第4学年、第5学年及び専攻科)

私立高等専門学校生徒1人につき

自宅通学 54万円(第1学年から第3学年)

自宅通学 66万円(第4学年、第5学年及び専攻科)

自宅外通学 76万円(第1学年から第3学年)

自宅外通学 88万円(第4学年、第5学年及び専攻科)

国・公立大学学生1人につき

自宅通学 67万円

自宅外通学 116万円

私立大学学生1人につき

自宅通学 111万円

自宅外通学 159万円

国・公立専修学校高等課程生徒1人につき

自宅通学 7万円

自宅外通学 18万円

私立専修学校高等課程生徒1人につき

自宅通学 29万円

自宅外通学 39万円

国・公立専修学校専門課程生徒1人につき

自宅通学 25万円

自宅外通学 71万円

私立専修学校専門課程生徒1人につき

自宅通学 79万円

自宅外通学 123万円

(3) 障害者のいる世帯であること

障害者1人につき 99万円

(4) 長期療養者のいる世帯であること

療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額

(5) 主たる家計支持者が別居している世帯であること

別居のため特別に支出している年間金額。ただし、71万円を限度とする。

(6) 火災、風水害、盗難等の被害を受けた世帯であること

日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生活手段(田、畑、店舗等)に被害があって、将来長期にわたって、支出増又は収入減になると認められる年間金額

B

奨学金の貸与を受ける者を対象とする控除

(1) 高等学校又は高等専門学校に進学する予定である場合

28万円

(2) 大学又は専修学校専門課程に進学する予定である場合

67万円

(3) 高等学校又は高等専門学校に在学している場合

国・公立高等学校

自宅通学 19万円

自宅外通学 41万円

私立高等学校

自宅通学 33万円

自宅外通学 54万円

国・公立高等専門学校

自宅通学 28万円(第1学年から第3学年)

自宅通学 40万円(第4学年、第5学年及び専攻科)

自宅外通学 50万円(第1学年から第3学年)

自宅外通学 62万円(第4学年、第5学年及び専攻科)

私立高等専門学校

自宅通学 54万円(第1学年から第3学年)

自宅通学 66万円(第4学年、第5学年及び専攻科)

自宅外通学 76万円(第1学年から第3学年)

自宅外通学 88万円(第4学年、第5学年及び専攻科)

(4) 大学に在学している場合

国・公立大学

自宅通学 28万円に授業料年額を加えた額

自宅外通学 72万円に授業料年額を加えた額

私立大学

自宅通学 44万円に授業料年額を加えた額

自宅外通学 87万円に授業料年額を加えた額

(5) 専修学校の専門課程に在学している場合

国・公立専修学校専門課程

自宅通学 20万円に授業料年額を加えた額

自宅外通学 60万円に授業料年額を加えた額

私立専修学校専門課程

自宅通学 37万円に授業料年額を加えた額

自宅外通学 76万円に授業料年額を加えた額

備考

1 A欄の「(2)就学者のいる世帯であること」による控除は、奨学金の貸与を受ける者を除く世帯員を対象とする。

2 A欄の控除については、該当する特別の事情が2以上ある場合は、これらの特別控除額を合わせて控除する。

3 B欄の「授業料年額」とは、在学している大学又は専修学校専門課程の申込時における授業料年額とする。

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明和町奨学資金貸与に関する条例施行規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成23年12月16日施行)