○明和町社会教育委員設置条例施行規則
昭和43年3月21日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、明和町社会教育委員設置条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 明和町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、定例会及び臨時会とし、教育長が招集する。
2 定例会は、毎年1回、12月にこれを招集し、主として翌年度の社会教育計画作成上、必要な事項について諮問し協議する。
3 臨時会は、必要に応じ、之を招集する。
4 委員5人以上のものから会議に付すべき事項を示して、臨時会議招集の請求があるときは教育長は、これを招集しなければならない。
(委員長、副委員長)
第3条 委員会議に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選とし、その任期を2年とする。ただし、再選を妨げない。
3 委員長は会議を統理し、その運営にあたる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(出席及び欠席)
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 事故のため招集に応じられない委員は、その事由を具して会議開会前までに委員長に届けなければならない。
(会議の成立と議事の決定)
第5条 会議は、委員全員の半数以上の出席によって成立し、議事は、その過半数をもって決する。
(関係職員の出席)
第6条 職員は、会議に出席して意見をのべることができる。
(書記)
第7条 委員の会議に書記をおく。
2 書記は、教育委員会事務局の職員の中から教育長が命ずる。
3 書記は、会議の事務を処理する。
(意見の陳述)
第8条 委員が教育委員会に出席して意見を述べようとするときは、あらかじめ、教育長を経て、その旨を教育委員会に申出で教育委員会の指定した日時に出席して、これを行わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月13日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。