○明和町中央公民館設置条例施行規則
昭和53年6月21日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、明和町中央公民館設置条例(昭和53年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基き、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 中央公民館は、町民に対して、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(職員の職及び職務)
第3条 中央公民館に館長、次長、主事、及びその他の職員を置く。
2 館長は、中央公民館の行う事業の企画、立案、その他必要な事務を行い所属職員を監督し、中央公民館の管理運営を掌理する。
3 次長は、館長の命を受け、館の事務を処理し、職員を指揮監督する。
4 主事は、上司の命を受け中央公民館の事業の実施にあたる。
5 その他の職員は、上司の命を受け中央公民館の業務に従事する。
(開館及び閉館)
第4条 公民館の開館時刻は午前9時とし、閉館時刻は午後9時30分とする。
2 館長が必要と認めたときは、開館及び閉館の時刻を変更することができる。
(休館日)
第5条 中央公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの6日間とする。
2 館長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
3 前項の規定による臨時休館日を定めるにあたっては、5日前までにその旨を教育長に届けるとともに、これを利用者に周知させなければならない。
(使用の承認)
第6条 中央公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、原則として5日前までに中央公民館使用承認願(様式第1号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は、前項の規定により提出された願書を審査し、支障がないと認めたときは、承認を与えるものとする。
3 館長は、必要がある場合には使用を承認するとき条件を付することができる。
4 館長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を承認しない。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的に反するものと認められるとき。
(2) 法第23条に規定されている行為に該当するものと認められるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(4) 建造物又は附属設備をき損又は滅失させるおそれがあるとき。
(5) 管理上その他に支障があると認められるとき。
5 館長は、次の各号の一に該当するときは、その使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは承認を取消すことができる。
(1) 条例又は規則等に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 館長において必要があると認められるとき。
(施設・設備の汚損・き損・亡失の届出等)
第7条 中央公民館の施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したとき、使用者はすみやかに館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する汚損、き損若しくは亡失にかかわる施設又は設備の損害賠償を使用者に命ずることができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条のただし書による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 官公署及び社会教育関係団体が使用する場合
(2) 町の設置する機関及び公共団体が使用する場合
(3) その他教育長が必要と認めた場合
(中央公民館運営審議会の組織)
第9条 中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長、副委員長は、審議会委員の互選とし、その任期を2年とする。ただし、再選を妨げない。
3 委員長は、審議会の議長となり、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 審議会に書記を置く。書記は、中央公民館職員の中から公民館長が命じ会議の事務を処理する。
(審議会の会議)
第10条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議する事案とともに、あらかじめ委員に通知して招集する。
2 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 教育委員会及び公民館の職員は、必要に応じ審議会に出席して意見を述べることができる。
(事務の処理等)
第11条 中央公民館における事務処理及び職員の服務等については、教育委員会事務局の例による。
(報告)
第12条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育長の承認を受けて別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月14日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月13日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日より施行する。
附則(平成15年6月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
