○明和町社会体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年12月27日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、明和町社会体育館の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 明和町社会体育館(以下「体育館」という。)は町民に対して、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、各種事業を行うものとする。
(職員の職及び職務)
第3条 体育館に館長・次長・主事及びその他の職員を置く。
2 館長は体育館業務の企画立案を行い、所属職員を監督し、体育館の管理運営を掌理する。
3 次長は館長の命を受け、体育館業務の運営にあたる。
4 主事は上司の命を受け、体育館業務の実施にあたる。
5 その他の職員は上司の命を受け、体育館業務に従事する。
(開館及び閉館)
第4条 体育館の開館時刻は午前9時とし、閉館時刻は午後9時30分とする。
2 館長が必要と認めたときは、開館及び閉館の時刻を変更することができる。
(休館日)
第5条 体育館の休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始の休暇(12月29日から翌年1月3日まで)
2 館長が必要と認めたときは臨時に休館することができる。
3 前項の規定による臨時休館日を定めるにあたっては、5日前までにその旨を明和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長に届けるとともに、これを利用者に周知させなければならない。
(使用の方法)
第6条 体育館の使用方法は団体使用と個人使用とする。
2 団体は10名以上で組織し、責任者が確定していること。
3 未成年者のみで編成されている団体が使用するときは、責任のとれる成人者名で使用承認願を提出すること。
4 団体使用を優先し、支障ないときに限り個人使用を承認する。
(使用の承認)
第7条 体育館の施設又は設備を使用する者は、原則として5日前までに、体育館使用承認願(別記様式)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は前項の規定により提出された願書を審査し、支障がないと認めたときは承認を与えるものとする。
3 館長は使用を承認するとき条件を付することができる。
4 館長は次の各号の一に該当する場合は使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備等を損傷するおそれのあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他不適当と認められるとき。
5 館長は次の各号の一に該当するときは、その使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは承認を取消すことができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 館長が必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第8条 使用料は使用承認書の交付を受けるときに納付しなければならない。
(使用料の減免及び還付)
第9条 使用料を減額し又は免除することができる場合は次の各号のとおりとする。
(1) 官公署及び社会体育関係団体が使用する場合
(2) 町の設置する機関及び公共団体が使用する場合
(3) 工業再配置促進法により誘致した企業が使用する場合
(4) 町内小中学校の児童・生徒が使用する場合
(5) その他教育長が必要と認めた場合
(1) 使用者の責に帰せられない事由により使用することができないときは全額
(2) 使用期日5日前までに使用者が使用を取消したときは80パーセントの額
(使用者の守るべき事項)
第10条 使用者は、条例に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1) 使用承認のない施設設備及び備品を使用しないこと。
(2) 施設設備及び備品等を破損し又は滅失しないようよく注意すること。
(3) 火災予防に万全を期し定められた場所以外で喫煙しないこと。
(4) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、若しくはこれに類する物品、動物等を携行しないこと。
(5) 許可を受けないで飲食物及びその他の物品を販売し、又は陳列してはならないこと。
(6) 使用中に生じた事故に関する一切の責任は使用者が負うこと。
(7) 職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第11条 使用者は使用が終了したときは、直ちに施設等の清掃を行い、備品器具等を原状に復し、使用責任者は職員にその旨を告げ点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は施設設備及び備品等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務処理等)
第13条 体育館における事務処理及び職員の服務等については、教育委員会事務局の例による。
(報告)
第14条 館長は各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が教育長の承認を受けて別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月8日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月2日教委規則第3号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
