○明和町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成6年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、明和町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成6年明和村条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 明和町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(職員の職及び職務)

第3条 海洋センターに所長及びその他の職員を置く。

2 所長は海洋センターの行う業務の企画、実施その他の必要な事務を行い、所属職員を監督し、海洋センターの管理運営を掌理する。

3 職員は上司の命を受け、事務、業務の実施及び作業に従事する。

(休館日)

第4条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始の休暇(12月28日から翌年1月4日まで)

(3) 教育委員会は、必要があると認めたときは前項の休館日以外において臨時に休館することができる。

(使用申請)

第5条 条例第6条に掲げる使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は別に定める申請書(様式第1号様式第2号)を提出しなければならない。ただし、個人で使用する場合は除く。

(許可の交付)

第6条 教育委員会は、海洋センター使用を許可したときは申請者に対して許可書を交付するものとする。

(使用許可書の提示)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が海洋センターを使用するときは、別に定める許可書を係員に提示しなければならない。

(使用許可の条件)

第8条 使用許可の条件は、次のとおりとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれのない者又は酒気を帯びていない者であること。

(2) 伝染性の病気にかかっていないこと。

(3) 小学校3年生以下の者及び午後6時以降における中学生以下の者の使用については保護者等が付き添うこと。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項

(使用許可の取消)

第9条 条例第8条に規定するもののほか、使用者が使用目的以外に使用した場合又はその使用が海洋センターの管理運営上支障があると認めたときは、使用許可を取り消すことができる。

(使用料の減免)

第10条 使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催して使用する場合

(2) 官公署及び町の設置する機関が本来の目的のために使用する場合

(3) その他教育長が必要と認めた場合

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は所長が教育長の承認を得て別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年6月12日から適用する。

(平成12年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年7月22日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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明和町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成6年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年7月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成9年8月13日 教育委員会規則第5号
平成12年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年7月22日 教育委員会規則第10号