○明和町ふるさと産業文化館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年5月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、明和町ふるさと産業文化館の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 明和町ふるさと産業文化館(以下「ふるさと産業文化館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、開館時間の延長等について明和町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認めたときは開館時間を変更することができる。
(職員の職及び職務)
第3条 ふるさと産業文化館に館長及びその他の職員を置く。
2 館長はふるさと産業文化館の行う業務の企画、立案、その他必要な事務を行い、所属職員を監督し、ふるさと産業文化館の管理運営を掌理する。
3 職員は上司の命を受け、ふるさと産業文化館の業務及び事業の実施に従事する。
(休館日)
第4条 明和町ふるさと産業文化館の休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日に当たるときはその翌日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(3) 機械等点検日
2 教育長は、特に必要があると認めたときには、前項の規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
2 前項の申請書は、ホール、ステージについては、使用日の6ケ月前から7日前までに、提出しなければならない。ただし、使用者が国又は地方公共団体の場合はこの限りでない。
2 前項の使用承認を受けた者(以下、「使用者」という。)は係員の要求があったときは、使用承認書を提示しなければならない。
(1) 官公署及び社会教育関係団体が使用する場合
(2) 町の設置する機関及び公共団体が使用する場合
(3) その他教育長が必要と認めた場合
(使用料の納付)
第8条 使用者は、使用承認書の交付を受けるときは、使用料を納付するものとする。ただし、国又は地方公共団体の場合は、この限りでない。
2 ホール冷暖房費及び、音響・照明等付帯設備使用料については使用当日に納付するものとする。
(使用許可の変更又は取消)
第9条 使用者が、使用承認の変更又は取消しをしようとするときは、15日前(附帯設備は7日前)までに、ふるさと産業文化館使用変更(取消)申請書(様式第3号)に使用承認書を添えて館長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は次のとおりとする。
(1) 第9条の規定による変更承認があった場合で、既納の使用料が過納になる場合はその過納額
(2) 第9条の規定による取消承認があった場合には、2分の1の額
(3) 不可抗力により使用することができなかった場合、又は管理者の都合により使用許可の取消をした場合には全額
(使用等の打合せ)
第11条 使用者は、ホールの使用について使用日の15日前までに、ふるさと産業文化館の職員(以下「職員」という。)と使用方法その他必要な事項を、打合せなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第13条 使用者または入場者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を収容しないこと
(2) 許可を受けないで物品の販売、展示又はこれらに類する行為をしないこと
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと
(4) 許可を受けないで壁、柱、舞台などに貼紙、くぎ打ち等をしないこと
(5) 許可を受けた設備又は備品以外のものを使用しないこと
(6) 危険物を持ち込まないこと
(7) 他人の迷惑となるような行為をしないこと
(8) 使用者は、ホール及び当該施設内外の秩序を維持し清潔を保持するため必要な整理員を置くこと
(9) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をし、若しくはこれらに該当する物品、動物(盲導犬を除く)を携行しないこと
(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと
(き損、亡失の届出)
第14条 使用者は、当該施設の設備若しくは備え付けの物件をき損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を館長に届けなければならない。
(職員の立入り)
第15条 使用者は、職員が施設等の管理上の必要により、その使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
2 前項の立ち入りに際して職員は、その身分を示す標章を着用しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、ふるさと産業文化館の管理に関し必要な事項は、館長が教育長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。





