○明和町文化財保護条例施行規則

昭和53年6月21日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、明和町文化財保護条例(昭和53年条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の同意)

第2条 条例第3条の規定により教育委員会が指定するときは、指定同意書(様式第1号)により、あらかじめ、その文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を求めるものとする。

(指定の申請)

第3条 前条の規定によるもののほか、所有者等が第3条による指定をうけようとするときは、指定申請書(様式第2号)に最近の写真その他参考となる資料を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(指定書と認定書)

第4条 教育委員会が文化財の指定をしたときは、所有者等に指定書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の場合において無形文化財については、その保持者に認定書(様式第4号)を交付するものとする。

(指定の解除)

第5条 条例第4条の規定により、文化財の指定を解除したとき、教育委員会は、解除通知書(様式第5号)を所有者等又は保持者に交付するものとする。

(所有者等の変更)

第6条 条例第3条の規定により指定された文化財(以下「指定文化財」という。)の所有者等が変更したときは、所有者等は所有者等変更届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(滅失又はき損)

第7条 指定文化財の全部又は一部を滅失又はき損したときは、所有者等は滅失(き損)(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状の変更)

第8条 指定文化財の現状を変更しようとするときは、所有者等はあらかじめ現状変更申請書(様式第8号)を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。

2 前項に規定する現状変更を終了したときは、所有者等はその結果を示す図面及び写真を添えて終了の日から20日以内にその旨を届け出なければならない。

(標識及び説明板)

第9条 指定文化財の標識及び説明板は教育委員会又は所有者等が設置するものとする。

(修理)

第10条 指定文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめ修理届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月24日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の明和町文化財保護条例施行規則の規定により通知されたものは、改正後の明和町文化財保護条例施行規則により通知されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の明和町文化財保護条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和3年11月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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明和町文化財保護条例施行規則

昭和53年6月21日 教育委員会規則第5号

(令和3年11月5日施行)