○明和町子ども・子育て会議条例

平成25年9月11日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、明和町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第4条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し、学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 教育関係者

(4) 保育関係者

(5) 子どもの保護者

(6) その他町長が必要があると認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、子ども・子育て会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(明和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 明和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年明和村条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月6日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

明和町子ども・子育て会議条例

平成25年9月11日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)