○明和町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第6号
明和町学童保育所の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成14年明和町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年明和町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
名称 | 定員 |
東部学童保育所 | 80名 |
西部学童保育所 | 120名 |
(対象児童の取扱)
第3条 条例第6条ただし書に規定する指定管理者が特に必要があると認めるときとは、次に掲げる場合をいう。
(1) 保護者が家庭で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常としている場合
(2) 母親が次に掲げるいずれかの状態にある場合
ア 妊娠中であるか又は出産後間もない者
イ 児童を保護することができない程度以上の疾病又は心身に障害のある者
(3) 児童の保護者のいずれもが疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合
(4) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは障害を有する同居の親族を常時介護している場合
(5) 死亡、行方不明、拘禁などの理由により保護者がいない家庭の場合
(6) 震災、風水害、火災その他の災害によって、当該児童の居宅が喪失し、又は破損したため、その復旧に当たっている場合
(7) 求職活動(起業の準備を含む。)を断続的に行っている場合
(8) 保護者が次に掲げるいずれかの状態にある場合
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 前各号に類する状態にある場合
2 条例第6条中の「小学校第1学年から第6学年までの児童」には、保育園又は幼稚園卒園後小学校入学前の児童及び小学校卒業後中学校入学前の児童を含むものとする。
(退所の方法)
第5条 保護者は、学童保育所から児童を退所させようとするときは、学童保育所退所届(別記様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
(保護者の届出)
第7条 保護者は、申込事項に変更が生じた時は、学童保育所申込事項変更届(別記様式第8号)により、指定管理者に届け出なければならない。
(保育料の納付)
第8条 保護者は、条例第12条に規定する学童保育所利用に係る保護者負担金(以下「保育料」という。)を指定管理者が指定する納期限までに納めなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合又はそれに準ずる場合 保育料の全額
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子、男子及びこれに準ずる者として政令で定めるものが、児童を養育している家庭であって、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税(市町村民税均等割のみ課税を含む。)の場合 保育料の半額
(3) 震災、風水害、火災その他の災害によって、当該児童の居宅が喪失し、又は破損したため、その復旧に当たっている場合 指定管理者が町長の承認を得て定める額
(4) 傷病、その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたり学童保育所に通所しなかった場合 保育料の全額
(5) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が町長の承認を得て定める額
(備付帳簿)
第12条 学童保育所には、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 児童調査票
(2) 出席簿
(3) 保育日誌
(4) 出納簿
(5) その他必要と認める帳簿
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日規則第14号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
















