○明和町交通遺児手当条例施行規則
昭和45年5月23日
規則第5号
第1条 この規則は、明和町交通遺児手当条例(昭和45年明和村条例第14号。以下「条例」という。)の施行については、条例に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第5条 町長は、虚偽の申請または資格消滅届の遅延等により、不当に手当の支給を受けたものがあるときは、すでに支給した手当の全部または一部を返還させることができる。
第6条 町長は、手当支給のため必要な帳簿を備えつけ整理するものとする。
第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月28日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。





