○明和町交通遺児手当条例施行規則

昭和45年5月23日

規則第5号

第1条 この規則は、明和町交通遺児手当条例(昭和45年明和村条例第14号。以下「条例」という。)の施行については、条例に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 交通遺児手当を受ける資格を生じた者が、条例第4条の規定により町長の認定を受ける場合は、交通遺児手当受給資格認定申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

第3条 条例第4条第2項の認定をした場合は、交通遺児手当認定通知書(別記様式第2号)に交通遺児手当証書(別記様式第3号)を添えて通知するものとする。

第4条 条例第7条の規定による受給資格が消滅したときまたは、居住地を変更したときの届出は、交通遺児手当受給資格消滅届(別記様式第4号)と居住地変更届(別記様式第5号)により届出するものとする。

第5条 町長は、虚偽の申請または資格消滅届の遅延等により、不当に手当の支給を受けたものがあるときは、すでに支給した手当の全部または一部を返還させることができる。

第6条 町長は、手当支給のため必要な帳簿を備えつけ整理するものとする。

第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(令和元年6月28日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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明和町交通遺児手当条例施行規則

昭和45年5月23日 規則第5号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年5月23日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第4号