○明和町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第22号

明和町老人福祉センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和62年明和村規則第4号)の全部を改正する。

(職員)

第2条 条例第4条第1項の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、明和町老人福祉センター(以下「センター」という。)に、所長その他必要な職員を置く。

(利用の手続)

第3条 条例第9条に規定するセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の5日前までに、明和町老人福祉センター利用許可申請書(別記様式第1号)を、指定管理者に申請しなければならない。ただし、個人で利用しようとするときは、明和町老人福祉センター資格者証(別記様式第2号。以下「資格者証」という。)を、職員に提示することで申請にかえることができる。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の申請に基づきセンターの利用を適当と認めるときは、明和町老人福祉センター利用許可書(別記様式第3号。以下「許可書」という。)を利用者に交付する。ただし、資格者証の提示による申請については、職員が資格者証の確認をすることで、許可書の交付にかえることができる。

(利用の取り消し)

第5条 利用者が利用の取り消しをするときは、前条に規定する許可書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。

(利用料の納付)

第6条 利用者は、条例第13条第1項に規定するセンター利用に係る利用料金(以下「利用料」という。)を、指定管理者が指定する期日までに納めなければならない。

(減免の基準)

第7条 指定管理者は、条例第14条の規定により利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合又はそれに準ずる場合 利用料の全額

(2) 身体障害者手帳を所持する者 利用料の全額

(3) 町が公共的に利用する場合 利用料の全額

(4) その他指定管理者が特に必要と認めた場合 指定管理者が町長の承認を得て定める額

(減免の手続)

第8条 条例第14条の規定により利用料の減免又は免除を受けようとする利用者は、明和町老人福祉センター利用料減免申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請に基づき利用料の減免又は免除の可否を決定したときは、明和町老人福祉センター利用料減免決定(却下)通知書(別記様式第5号)により利用者に通知する。

(還付の手続)

第9条 条例第15条の規定により利用料の還付を受けようとする利用者は、明和町老人福祉センター利用料還付申請書(別記様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請に基づき利用料の還付の可否を決定したときは、明和町老人福祉センター利用料還付決定(却下)通知書(別記様式第7号)により利用者に通知する。

(備付帳簿及び書類)

第10条 センターに、次の帳簿及び書類を備えるものとする。

(1) 利用許可申請書

(2) 利用状況一覧表

(3) 業務日誌

(4) 出納簿

(5) 備品台帳

(6) その他必要と認める帳簿

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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明和町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第22号

(平成17年4月1日施行)