○明和町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年明和町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時05分まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、センターの利用時間又は休館日を変更することができる。
(職員)
第3条 条例第5条第1項の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、明和町デイサービスセンター(以下「センター」という。)に、所長その他必要な職員を置く。
(契約の締結)
第4条 指定管理者は、条例第10条に規定するセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)との間で、センター利用に係る契約を締結することができる。
(利用料の納付)
第5条 利用者は、条例第13条第1項に規定するセンター利用に係る利用料金(以下「利用料」という。)を、指定管理者が指定する期日までに納めなければならない。
(備付帳簿及び書類)
第6条 センターに、次の帳簿及び書類を備えるものとする。
(1) 利用状況一覧表
(2) 業務日誌
(3) 出納簿
(4) 備品台帳
(5) その他必要と認める帳簿
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。