○明和町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第7号

(利用時間及び休館日)

第2条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時05分まで

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、センターの利用時間又は休館日を変更することができる。

(職員)

第3条 条例第5条第1項の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、明和町デイサービスセンター(以下「センター」という。)に、所長その他必要な職員を置く。

(契約の締結)

第4条 指定管理者は、条例第10条に規定するセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)との間で、センター利用に係る契約を締結することができる。

(利用料の納付)

第5条 利用者は、条例第13条第1項に規定するセンター利用に係る利用料金(以下「利用料」という。)を、指定管理者が指定する期日までに納めなければならない。

(備付帳簿及び書類)

第6条 センターに、次の帳簿及び書類を備えるものとする。

(1) 利用状況一覧表

(2) 業務日誌

(3) 出納簿

(4) 備品台帳

(5) その他必要と認める帳簿

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

明和町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第7号
平成30年3月28日 規則第12号