○明和町敬老年金条例施行規則
昭和33年7月1日
規則第2号
第1条 明和町敬老年金条例(以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
第2条 年金を受ける資格を生じた者が、条例第5条の規定により、町長の認定を受けようとする場合の申請書は様式第1による。
第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、実査の上年金支給の当否を認定するものとする。
第4条 条例第5条第2項の規定による年金証書は、様式第2による。
2 年金を受けるものは年金受領の際、証書を呈示しなければならない。
3 証書を亡失し又はき損した場合は様式第3による申請書を提出し再交付を受けるものとする。
第5条 条例第8条の規定による受領資格が消滅したとき又は居住地を変更したときの届出は様式第4及び第5による。
第6条 町長は、虚偽の申請又は資格消滅届の遅延等により不当に年金の支給を受けた者があるときは、既に支給した年金の全部又は一部を返還させることができる。
第7条 町長は、年金支給のため必要な帳簿を備付け整理するものとする。
第8条 前各条の外この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
昭和33年7月1日 規則第2号
(昭和33年7月1日施行)