○明和町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第9号

明和町福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年明和村規則第2号)の全部を改正する。

(定員)

第2条 明和町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の定員は、15名とする。

(利用の申請)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、明和町地域活動支援センター利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、利用の適否を審査し、明和町地域活動支援センター利用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用決定の取消し等)

第4条 町長は、条例第11条の規定によるセンターの利用決定を取り消すときは、明和町地域活動支援センター利用中止決定通知書(別記様式第3号)により利用者に通知しなければならない。

2 センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)がセンターの利用を止めるときは、明和町地域活動支援センター利用中止届出書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

(工賃の支出)

第5条 指定管理者は、作業に従事した利用者に対し、作業収入から直接作業に要した経費を控除した金額を工賃として支払うものとする。

(利用者の守るべき事項)

第6条 利用者は、センターを利用するにあたり指定管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設を利用しないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設の利用を終了したときは、施設の原状回復に努めること。

(4) その他センターの管理運営上支障を来す行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が町長の承認を得て定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の明和町福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年明和村規則第2号)の規定によりなされた請求、手続きその他の行為は、施行日後はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月22日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の明和町福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の明和町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定により行ったものとみなす。

(平成29年2月1日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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明和町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)