○明和町不妊治療費助成事業実施要綱

平成19年12月25日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、不妊治療及び不妊検査を受けた夫婦に対し、その治療又は検査に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療 妊娠を可能にするための治療をいう。

(2) 特定不妊治療 体外受精又は顕微授精について行われる検査及び診療であって、医師により行われるものをいい、これに伴う男性不妊治療を含む。ただし、次に掲げる治療法を除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子及び胚の提供による不妊治療

 代理母による不妊治療(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの。)

 借り腹による不妊治療(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの。)

(3) 一般不妊治療 特定不妊治療以外の不妊治療について行われる検査及び診療であって、医師により行われるものをいい、これに伴う男性不妊治療を含む。ただし鍼灸治療を除く。

(4) 医療費 医療保険各法に規定する医療又は治療に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額)をいう。

(5) 自己負担額 医療費から次に掲げる額を控除した額をいう。

 医療保険各法に規定する保険給付

 医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の規約、定款若しくは運営規則等で、医療保険各法に規定する保険給付にあわせてこれに準ずる給付を行う旨の定めをしてある場合は、現に給付を受けるか否かにかかわらず、その基準に基づき支給を受けることのできる額

 法令等により国又は地方公共団体が負担する額

(6) 町税等 明和町税条例(昭和30年明和村条例第43号)に規定する町民税、固定資産税、軽自動車税、明和町国民健康保険条例(昭和34年明和村条例第4号)に規定する国民健康保険税及び明和町介護保険条例(平成12年明和町条例第7号)に規定する保険料をいう。

(対象者)

第3条 この告示による不妊治療又は不妊検査の助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 婚姻の届出をしている法律上の夫婦(法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)で、医師の診断に基づく不妊治療を行っていること。

(2) 第6条に規定する助成金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、夫婦の両方又は一方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、申請日まで引き続き1年以上経過していること。

(3) 対象となる夫婦及び当該夫婦の属する世帯(以下「同一世帯」という。)の全員が、申請日の属する年度及び前年度の町税等を完納していること。

(4) 次に掲げる、医療保険各法における被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であること。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成金の額等)

第4条 助成金の交付の額は、不妊治療に要した自己負担額に2分の1を乗じた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等治療費に直接関係のない費用は除く。

2 特定不妊治療に対する助成金の限度額は1の年度当たり15万円とする。

3 一般不妊治療に対する助成金の限度額は1の年度当たり10万円とする。

4 助成金の交付は、特定不妊治療及び一般不妊治療それぞれ同一の夫婦に対して1の年度につき1回とし、助成の期間の制限は無いものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、明和町不妊治療費助成金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 明和町不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(別記様式第2号の1又は別記様式第2号の2)

(2) 助成対象者の住所を証明することのできる書類(住民票の写し等)

(3) 助成対象者の婚姻の事実を証明する書類。戸籍謄本、戸籍全部事項証明書又は住民票の写し等。ただし、事実婚関係にある者については、事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)

(4) 特定不妊治療又は一般不妊治療に要する費用に係る医療機関及び保険薬局の発行した領収書

(5) 町税等調査閲覧同意書(別記様式第4号)

(6) 助成対象者の医療保険証の写し

(7) その他助成金の額を決定するために必要とする書類

2 前項に規定する助成金の申請は、不妊治療の終了の日の属する会計年度の末日までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りではない。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、明和町不妊治療費助成金(却下)決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(助成対象者からの除外)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を支給しない。

(1) 助成金の申請を行う前又は申請中に、本町の住民でなくなったとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けた者に対し、明和町不妊治療費助成金返還通知書(別記様式第6号)により助成金の返還請求を通知し、当該交付を受けた者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(不妊治療費助成金交付台帳)

第9条 町長は、明和町不妊治療費助成金交付台帳を備え、助成金の受給者及びその支給状況を明らかにしなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(明和町特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 明和町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成17年4月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に前項の規定による廃止前の旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年7月20日告示第33号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

2 第1条による改正後の明和町不妊治療費助成事業実施要綱第3条第2号により助成を受けられる者は、平成25年7月8日までの間は、「住民基本台帳に記載され」を「住民基本台帳に記載され又は外国人として明和町内に居住し」と読み替える。

(令和4年3月24日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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明和町不妊治療費助成事業実施要綱

平成19年12月25日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)